続いて、荷主側からダンピングの強要がなされた場合、六十四条により、当該違反行為が荷主の行為に起因するものとして荷主への勧 告の対象事項となると理解してよろしゅうございますか。
続いて、荷主側からダンピングの強要がなされた場合、六十四条により、当該違反行為が荷主の行為に起因するものとして荷主への勧 告の対象事項となると理解してよろしゅうございますか。
それでは、時間もかなり経過したようでございますから、ここらあたりで一応貨物自動車運送事業法については終わりたいと思います。 続いて、取扱事業法の方に入らせていただきたいと思います。 調査室の発行したこの資料を見てみますと、意外に数が多いなと思って見ておるわけでございますが、自動車運送取扱事業というのは、言われておる実運送と比較してどのぐらいの数字に今増大をしておるのか、ちょっと御報告していただきたいと思います。
実運送は……。
通運事業だけを見ますと七百四十七業者ということになっておりますが、今三万八千業者というのはどこの数字ですか、これは調査室の発行した資料で今読んでおるのですが。
私が聞きたいのはこの数の問題ですが、現行のそれぞれの事業法に基づいて、取扱事業者数が今言われたように一万六千事業者等々、実際の通運事業を大きく上回って取扱事業がふえておる。なぜ今回のこの取扱事業法なるものを、新たに各事業法の中から抜き出してこの法律をつくらなければならぬのか。取扱事業法の目的の中にきちんと「運営を適正かつ合理的なものとする」。今ある事業法でそれぞれ決められておる取扱業そのままでよさそうな感じがするのですが、わざわざ独立した事業法をつくらなければならぬ理由は一体何なんですか。
今の局長答弁では、私は納得いきませんね。現行の事業法それぞれの中に規定をされておるもので結構、今数字をおっしゃいましたが、一万六千業者も取扱業者がふえておる。取扱業という運送手段を持たない、あるいは持っておる人も中にはおりますが、運送手段を持たずして荷主と実運送の中間にあって運送契約をするという、言ってみれば中間業者。法律の目的の中にありますように、利用者の利益を保護する、こういう趣旨からいけば、運送業者と荷主が直に契約すれば従来一〇〇なら一〇〇の運賃で荷物を運んでもらえたのに、そういう中間の業者ができたためにその中間業者がいろいろな甘言をもって、荷物を運ぶのは私の方が安う上げますよとか、全国ネットはもちろん国際的な複合輸送一貫体制
いずれにしても、そういう便利さの対価として、従前一〇〇の運賃を払っておったものが一二〇なり一三〇払うことになるということは否定はされませんね。
今の例で挙げられたのは確かにそうでしょう。一個ずつ個々人が持ち込む料金と、大 量にそれを集貨をして輸送する場合とは違いはあると私は思います。 ところで、この運送取扱業者が届け出る運賃、料金というのは荷主から収受するものでございます、それは当然のことでございますが。その中には実運送にかかわる運賃と、集配が伴う場合はその集配料、それに運送取扱事業者の収入分、つまり取扱料金ですね、それを加えたものだ、そういうふうに理解してよろしゅうございますか。
だから、こういう点を考えますと、単純に考えますと、言ってみれば取扱業者に頼むとその手数料だけ余分に払わなければならぬという理屈になる、短絡した場合にですよ、私はこのように思うわけでございます。したがって、運送取扱事業者と実運送事業者との間における運賃収受が適正に行われることを期さなければならぬ、あるいは運送取扱事業者の運賃及び料金の届け出に関し透明性を確保せなければならぬ、届け出事項及び手続、適正認定基準などなど所要事項について、第九条の二項に運賃、料金の変更命令の条項がございますが、私は、その次に二項ほど加えていくべきだ。一つは、実運送事業者に適正な原価と利潤が保証できないおそれがあるものであるとき、もう一つは、実運送事業者間で不
見解が違うようでございますが、時間があと五分しかございませんので先に急ぎます。 次に、運送取扱事業者が実運送事業者の運送を利用する場合、その実運送において輸送の安全を確保するために及び実運送事業の正常な運営を阻害しないために、運送取扱事業者が遵守すべき事項等々について明確にする必要がある。その意味で第十五条の事業改善命令の条項に次の条文を加えるべきだ。すなわち、実運送事業者の正常な運営を阻害し、または実運送の輸送の安全が確保されない事実があるとき、こういう文面を加えるべきだと思いますが、いかがですか。
私の提案に対してはことごとく否定をされるわけでございますが、せっかく、趣旨に賛同していただければ気持ちよく成立をさせてあげたいなと思っておりましたが、ちょっと考え方を変えざるを得なくなりました。 次に、まだ三、四点ございますが、駆け足で申し上げます。一括して申し上げますから答えていただきたい。 運送取扱事業者の資格について有効期間制を設ける、更新制を導入していただきたい。五年ぐらいの有効期間制として、一遍五年たったところで正常な取扱事業者としての適確な運営をされておるかどうか点検をする必要があると思いますので、資格の有効期間制、これをひとつ問題提起をさせていただきます。 二つ目は、本文六条の関係でございますが、運送取扱事
時間が参りまして残念ながら質問を終えなければなりませんが、最後に一つ。 大臣、今のやりとりをお聞きになっていらっしゃって感じられた点がおありと思いますが、規制緩和と一般的に言われておりますこの問題、その流れを受けた今回の貨物二法の取り扱いでございます。修正をしてほしいところ、あるいは附帯決議で趣旨を生かしたい点、できることなら本文を直していただきたい点、実はたくさんございますので、そこら辺をまた後ほど場所を変えて私はお願いしたいと思いますので、私どもの主張について、できるだけひとつ取り入れるべきものは潔く取り入れていただきたいと思いますが、大臣の所見を伺って終わります。
質問を終わります。
予定をしておりました質問にちょっと先立ちまして、けさ方の朝日新聞を見て実は驚いておるわけでございます。 昨年の七月、横須賀仲の衝突事故について私は質問に立たせていただきまして、自来「なだしお」と釣り船の事故については関心を持っておりまし たけれども、けさの朝日新聞の一面に随分ショッキングな報道がなされておるわけでございます。御案内のように昨年七月、三十人の犠牲を出した海上自衛隊の潜水艦「なだしお」と大型釣り船第一富士丸との衝突事故直後、当時の山下艦長が航海の公式記録簿である航泊日誌に記されていた衝突時間を二分間おくらせる改ざんを命じた。その上に、原紙を処分させていたことが昨日、十一月十四日の海上自衛隊の内部文書で明らかになった
事実を認めていらっしゃるなら、これから海難審判庁でそれに基づいた審議が進められていくだろうと思います。少なくともあの衝突事故の直前の二分間というのは相当な長時間であると思うのです。非常に重要な問題が改ざんをされる。しかも艦長の命令によって改ざんをされたという事実は、私は今お認めになった上で、これから正しい審議が進められていくだろうと思います。中身については申し上げません。その一点だけ確認できたら結構です。
それはこれから海難審判庁で正しい、公平な審議が進められると思いますから、この場であなたとそれがどうのこうのという論争をする気はございませんので、どうぞお引き取り願って結構でございます。 私に与えられました時間は五十分でございますから、ひとつ答弁も簡潔に要点をお答え願いたいと思います。 去る十月三十日に公正取引委員会の研究委託機関、政府規制等と競争政策に関する研究会の報告書が公表されました。その中で特に私は、本日は運輸委員会の席でございますから運輸部門、なかんずくバス、タクシー等の自由化を促す問題を中心にしながら、関連する二、三の課題について質問をしたいと存じます。 公取がきょうはお見えになっておるはずでございますが、この
研究会の意見をまとめたものであって、公取の直接の意見とは違うかのようにちょっと今お答えを聞いておったのですが、少なくとも、公取の委託機関であるはずでございますから、私は公取の意向が一切この報告書に反映されてないという解釈は当たらないのじゃないかと思うのです。ですからこういう報告書を、競争原理を導入する立場でまとめられた意見は即刻公取の意見というふうに受けとめてよろしいかどうか、その点が確認したかったのです。
関係省庁の施策に参考にしてもらいたい、そうは言いながら、公取としてはこの報告書を尊重したい、一体公政の意向はどこにあるのか。この研究会を隠れみのにしながら、公取の考え方は別にあって、研究会の報告書を前面に出して何かその陰に隠れようという、私はそんな気がしてならぬわけでございます。きょうは農水問題なんか触れませんよ、運輸委員会ですから。運輸行政に、この報告書の中身を施策にどう具体化しようというのか、その手順はどうなるのですか。皆さんの方から運輸省にこれをやりなさいという命令をする立場なのか、どうぞやってください、お願いをしますという立場なのか、どっちのお立場ですか。
あくまでも参考にしてほしいということをはっきり言われました。したがって、皆さんの競争原理を導入するということについて、運輸省側がそれは実は迷惑な話だ、こう言ってしまえばそれまでのことになってしまうのですが、そういうこともあり得るというお考えですか、どうですか。
そうしますと、具体的な問題についてお尋ねをしたいわけでございます。 まず、この報告書の中身を見てみますと、一般的に言われております経済的規制、それと社会的規制というものを別の次元にとらまえてこの考え方が述べられておるわけでございます。 つまり、経済的規制は緩和しても、その矛盾といいますか、緩和することによって例えば交通秩 序の維持の問題、安全性について問題があるとするのなら、社会的規制をより強化して補完をする、こういう論理に立っておるようにこの中身を見ますとなっておるわけでございます。私どもは、経済的規制と社会的規制というのは言ってみれば車の両輪のようなものだ、こういう認識に立っておりますが、この報告書を受け取られた公取の