お答えいたします。 御指摘の再犯防止に関する国連準則には、犯罪者の社会復帰にボランティアが貢献する仕組みの普及を図るべきことが盛り込まれており、ボランティアの例として、我が国の保護司がローマ字表記で紹介されております。 日本の保護司制度を参考とする仕組みが取り入れられた例として、ケニア及びフィリピンでは、我が国の支援によって更生保護ボランティア制度が導入されており、法務省が国連と協力して運営する国連アジア極東犯罪防止研修所においては、現在も両国における社会内処遇制度の発展を支援しております。 また、来週四月十五日には、インドネシアにおいて、我が国の主催により、第三回世界保護司会議を開催し、保護司による発表も含め、更生保護