今回この埋め立ての中に、かなりな部分が陸上残土及びしゅんせつ七砂で占められておるわけでございます。この陸上残土及びしゅんせつ土砂をここへ受け入れないで、一般の家庭廃棄物等に限ればもっともつではないかという御指摘のようでございますが、この陸上残土につきましてもこれを可能な限り排出は少なくするし、それから有効に利用できるところへは利用し、また別途の処理ができるものは別途の処理をするということを前提に考えまして、そして、どうしてもそういう処理の可能性のないもののうち、先ほど来申し上げておりますように、原則的には地方公共団体が公共事業をやった結果出てきたもの、そういうものを受け入れざるを得ないというふうに判断をしたわけでございます。 そ
