この協定の条項についての問題はあとにします。この料金につきましては、やはり全般的な料金におきまして、改定の必要ということは、おっしゃるようにこのコストが高くなる、あるいは明らかに安くなるという著しい場合には改定する必要があるのであります。従ってそういう面から、この十年間を律するに一回限りでこのような料金をきめるべきではない、こういうような意味であのような条項をこしらえて、今後の物価の変動その他の条件に適合するようにあれをきめたわけでございますが、その後におきまして物価も変動いたしております、あるいはベースも変動いたしておりますが、料金全般としましてこれを上げるという必要の点まではまだ行っていないと、そう私ども考えておりますが、ひとり
