お答え申し上げたいのですが、今の先生の御指摘の協定書第六条の二項でございますが、先ほど副総裁から御答弁申し上げたように、定額の特別な専用料をきめております別表で、その構成は第六条の2のごとく、「前項の無線専用料」と申しますのは、その協定の定額の料金です。すなわち設備負担金を出していただいて、その当該分に対するものについては資本利子及び減価償却を含んでない、それを除いた保守費です。これをもう少し分解いたしますれば、人件費あるいは保守取りかえの物件費あるいは電力料、そういうものを含めたものになっておる、こういうことであります。そこでおそらく御疑問を呈せられたのは、先ほどの表の副総裁の御説明の点だと思いますが、別に年経費がここにある。たと
