まず銀行として免許されたものに対して、ただいま先生がおっしゃいました兼営に関する法律によって信託業法を営むことを大蔵大臣によって認可されたものでございます。
まず銀行として免許されたものに対して、ただいま先生がおっしゃいました兼営に関する法律によって信託業法を営むことを大蔵大臣によって認可されたものでございます。
ただいまのところございません。
まず信託という業務を恐縮ながらちょっと申し上げさせていただきますと、信託は、一般に自己の財産を所有権を移転するということでございますので、信頼に足る受託者に託して一定の目的に従って管理運用させるものであるということで、信託業務は中立性それから専門性、経営の安定性を必要とする公共的な性格の強い業務であるというふうに考えられるわけでございます。このような観点から、戦後我が国におきましては一貫して、信託業務を営むことがふさわしいと考えられる信託銀行に限り、しかも、その銀行業務の中につきましては普通銀行業務を余りやらせないで、銀行という公共性の高い金融機関としての免許を与えられたものに兼営に関する法律で信託業務を認めまして、信託銀行が信託業
御指摘のとおり、「信託業ハ主務大臣ノ免許ヲ受クルニ非サレハ之ヲ営ムコトヲ得ス」ということで、銀行でなければならぬということは書いてございません。それから兼営に関する法律の方は、「銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル銀行及長期信用銀行法ニ依リ免許ヲ受ケタル長期信用銀行ハ他ノ法律ニ拘ラズ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信託業法ニ依リ信託会社ノ営ム業務ヲ営ムコトヲ得」ということに仕分けてございまして、免許を受けに銀行は信託業法上認可さえ受ければ信託業ができるというような仕分けになっております。 したがいまして、信託業法は、先ほど申し上げたような性格からいいまして、やはり主務大臣の免許という要件を課しているというふうに考えておるわけでございます。
信託銀行は、戦後の我が国の専門金融機関制度の中で、それなりの位置づけに従いまして信託業務あるいは長期資金の供給、貸付信託等の業務を行っておったわけでございまして、ただいまそのような銀行は全部で七行、それから普通銀行で兼営しているものが一行、そういうことになっております。でございますので、全体として専門金融機関制度の中の一つの柱をなしておるわけでございます。 そこで、今おっしゃいましたような今後の対応でございますけれども、ただいまのところ、こういう問題だけではなくて、自由化、国際化を踏まえまして金融機関制度をどういうふうにするかということで、金融制度調査会で制度問題研究会を設けまして、専門の方々に問題点の所在などの整理に努めていた
先ほど理財局次長から申し上げたのは十七行でございます。我が国は八行、それから外国銀行に対して、やはり銀行でございますけれども、それの一〇〇%出資のものを信託銀行として認めたわけでございますけれども、これは相当の経緯がございました。 日本の銀行だけでも八行のところに外国の銀行がそれ以上のものをもって進出することについては、過当競争のような問題もございますし、先ほど申し上げましたような、我が国の金融制度としていかにあるべきかという問題も含んだような問題もございましたけれども、ほかの銀行業務については外国の銀行に開放しているわけでございますので、信託銀行についても国内の銀行にも信託業務を希望するものがございましたけれども、そこは制度の
これは日米金融協議あるいは日英金融協議その他いろいろの問題とも関連いたしますけれども、やはり我が国の信託銀行よりもさらに新規に外国の銀行を認めることにつきましては、これは当面これだけに限るという姿勢で対処いたしまして、国内金融秩序を保とうとしたことは事実でございます。
ただいま申し上げましたように、相当の行政的決断を要した判断で外国銀行の参入を今回限りということで認めましたので、今後の内外の参入につきましてはやはり相当に慎重な配慮が必要である、慎重な検討が必要であるというふうに考えておるということでございます。
商工中金と政府の関係でございますけれども、政府が半額出資を行っており、かつ、商工中央債券を政府が引き受けておるという関係になっておりますので、引き受けるという意味では財投が出ているということになると思います。
商工中金の金利は、政府関係中小金融三機関として貸出金利は基準金利と連動するということになっておるわけでございます。ただ、原資そのものは、先生が御指摘のとおり、債券を引き受けるというところだけで財投とつながっているということになると思います。
金融機関のサービスの手数料についてのあり方についてのお尋ねでございますけれども、基本的には、これは顧客の利便性とコストを勘案して金融機関が自主的に決定すべきものであるというふうに考えております。 現在いろいろの決済サービスが出てきております。現に存在しており、またこれからふえていくと思うのでありますけれども、その手数料の中には、無料のものとかあるいはコストに比して割安の手数料となっているケースがあると思われます。今後、金融の自由化の進展の中で、よりコストを考慮した水準に改める動きが進むことが予想されるわけであります。これにつきましては、やはり金融機関の提供するサービスは、預金におきます金利、サービスに対する手数料、こうなりますの
保険事故の種類ということになると存じますけれども、これは預金保険法の中に書き分けでございます。第一種保険事故と第二種保険事故がございまして、前者が預金の払い戻しの停止というような事態、第二種保険事故は、これは大蔵大臣がかかわるわけでございますけれども、免許の取り消しあるいは破産の宣告、解散の決議、こういうのが保険事故の種類として規定されているわけでございます。 それから、今回お願いしております預金保険機構の機能の強化の場合には、それは例えば適格性の認定、大蔵大臣が合併等について適格性の認定を行うわけでございますけれども、そのときの要件といたしましては、破綻金融機関を対象とした合併等であること、あるいは合併等が預金者の保護に資する
破綻金融機関と救済金融機関が申請いたしまして、大蔵大臣が認定することになっておるわけでございます。
負債でございますけれども、貸借対照表上支払い承諾は負債になっておるわけでございます。規制の対象といたしましては、ただいま大口与信につきましての規制がございますけれども、普通銀行につきましては債務保証、言葉をかえて言いますと支払い承諾というようなことで言われておりますが、これはその大口信用規制の対象になってはございません。相互銀行につきましては規制の対象の中に入る、あるいはさらに加えて業界内で自主規制の対象にしておるわけでございます。
相銀の場合でございますけれども、債務保証は広義自己資本の百分の二十ということになっており、かつ、債務保証と融資、これは通常の融資そのものでございますが、それを加えたものは広義自己資本の百分の三十以内にするということが定められておるわけでございます。
ただいま相銀と信用金庫についての信用保証に対する制限の取り扱いのことを申し上げたわけでございますが、これは通達上そのようになっております。これは検査の都度、検査の対象項目にしておるわけでございますけれども、当然のことながら平常時におきましてもその遵守が期待されるところでございます。
アメリカにおける銀行倒産が近年増加しておることは先生の御指摘のとおりでございまして、連邦預金保険公社FDICの調査によりますると、最近のところで申し上げましても、八二年に四十二行、八三年に四十八行、八四年に七十九行、八五年に百二十行というような状態でございます。 この銀行倒産の直接の原因になりましたのは、先ほど申しました連邦預金保険公社の調査、分析によりますると、不良資産の発生が第一でございまして七五・八%、二番目が事故、不祥事件の発生、これが一六・九%、第三番目が資産管理の失敗七・二%というようなことになっておると考えますると、やはり利ざやとかそういう問題というよりは、健全経営の維持が倒産防止の基本であることは、金融自由化が進
全体といたしまして、ただいま私どもの行政の基本的精神は、金融の自由化はやはり全体として我が国経済の効率化に資するということで対処しているわけでございますが、その核心的なものは金利の自由化並びに業務の自由化それから業務の多様化ということになってくるわけでございます。したがいまして、金融機関の資金につきましても、金利の自由化に対応いたしまして金利自由化資金を導入する度合いもふえてきているというようなこともございます。それから、業務の自由化がふえできますると、金融機関の自主的判断のもとに各種、業務の範囲がふえてくるわけでございます。一方、経営戦略によりましては、競争の中で経営格差が増大するとか、あるいは機械化によります投資コストの増大とか
御指摘のとおり、自由化がございますと、金利の自由化、あるいは自由化だけではなくて機械化、情報化、大衆化等の諸情勢が進展しております。したがいまして、金融機関の経営の体質改善については、私ども意を用いなければならない点かと考えておるわけでございます。 最近のいわゆる体質改善で、先生特に御指摘のコストの点について申し上げますると、大体この十年ないし五年をとってみますると、物件費、人件費などの経費率はかなり減少しておると思います。今手元にはございませんけれども、とりあえず申し上げさせていただくならば、地銀などでも約一%程度経費率が人件費、物件費を中心として下がってきているというふうに認識しております。 しかしながら、ただいま先生御
今先生御指摘の点は、その資金確保のための相互に協力し合うというような形でのグループなどの業界再編成的なものを考えてはどうかというような御指摘ではないかというふうに考えております。 この場合に、例えば、ただいままでのところ民間では、相互銀行、信用金庫などではあらかじめ定められたルールによりまして相互援助制度というのを業態ごとに持っておりまして、中小金融機関では、その間で、経営危機とまでは申しませんでも、先生おっしゃるとおり資金の枯渇、流動性のリスク等に対応するための体制は一応業界内では整えております。 さらに進んで、なお流動性確保のためふだんから金融機関同士で協力グループをつくっておいてはいかがかというお考えにつきましては、こ