今回の法律改正におきましては、保険事故に準ずる場合も資金援助の対象とすることとして、預金の払い戻しを停止するおそれのある金融機関も破綻金融機関としているわけでございます。したがって、この点についてのお尋ねであると存じます。 この「預金等の払戻しを停止するおそれのある」という意味は、保険事故、保険の払い戻しの停止あるいは解散あるいは免許の停止等でございますけれども、そういう保険事故に準ずる状況にあるということでございまして、業務、財産の状況から見てこの預金の払い戻しの停止がかなりの確率で予想される状況を意味するものと考えられるわけでございます。 そういうことでございますので、客観的基準を一律に示すということは、これは金融機関に
