相互銀行法でございますけれども、同一人に対する信用供与は、銀行法第十三条におきまして、まず同一人に対する信用の供与の限度を定めることとしておるわけでございます。そこで、それによりますると、それはさらにこれを相銀法が準用しておるわけでございますけれども、各信用先ごとに自己資本の二〇%以内ということになっております。その二〇%以内は大体八十二億円程度でございます。——私今自己資本というふうに申し上げたかもしれませんが、その同一人に対する信用供与限度は約八十二億円程度でございます。
相互銀行法でございますけれども、同一人に対する信用供与は、銀行法第十三条におきまして、まず同一人に対する信用の供与の限度を定めることとしておるわけでございます。そこで、それによりますると、それはさらにこれを相銀法が準用しておるわけでございますけれども、各信用先ごとに自己資本の二〇%以内ということになっております。その二〇%以内は大体八十二億円程度でございます。——私今自己資本というふうに申し上げたかもしれませんが、その同一人に対する信用供与限度は約八十二億円程度でございます。
御指摘のとおり、同一人に対する信用供与につきましては、法に定めます「最高限度(自己資本の百分の二十)と十五億円のいずれか低い額とする。」ということで、いずれか低い額にするというふうな基本通達が出ておりますけれども、ただし、ただいま申し上げました、十五億円が融資の最高限度となる相互銀行、これは大きな相互銀行が大体そういうことになってくると思います。自己資本が大きければ大きいほどそういうことになると思いますが、そういう相互銀行については、「十五億円を超過する融資の合計額が総融資額の百分の二十に相当する金額の範囲内において、」「融資の最高限度以内の融資を行って差し支えないものとする。」ということで基本通達が出ているところでございます。
先ほど御説明申し上げましたように、自己資本の百分の二十と十五億円のいずれか低い方ということでございますけれども、この場合、したがいまして、平和相互につきますと、八十二億円と十五億円のいずれか低い方をとるということになりますと十五億円になるわけでございますけれども、十五億円を超える場合につきましては、総融資額の百分の二十までは結構だということになりまするので、形式的に申し上げますると、法の限度はこれは犯すわけにはまいりませんから、八十二億円までを限度といたしまして総融資量の百分の二十まではやむを得ないということになっておるわけでございます。 そういう意味で、形式的に申しますと、今のフォーラムにつきまして、これは具体的なケースでござ
個別の融資、特定の金融機関と特定の企業との具体的な取引にかかわる事柄でございますので、本件につきましては承知していない部分もあり承知している部分もあるかもしれませんけれども、いずれにしても答弁を差し控えさせていただきたいと思います。 ただ、一般的に申し上げますれば、平和相互銀行に対しましては、従来から資産の健全性の確保につき必要に応じて指導を行っているということでございます。
極度額についてお調べであるということで、登記所で出ている数字でございます。でございますから言及さしていただくわけでございますけれども、この場合に、この極度額が融資額そのものに相当するかどうかについての問題点はあろうかというふうに存じております。
一般論として答えさせていただくことは可能かと存ずるわけでございまして、先ほど申し上げましたように、同一人に対する信用供与ということになっておりまするので、それの親密関係、あるいはそのグループに貸す場合に、それが脱法的なものになるかどうかということが行政指導としては問題になろうかと存じますけれども、全体として巨額になっているグループ貸し付けにつきましては、その実態によるものであろうかと思っております。 同一人に対する信用供与につきましては、先ほど申し上げました基本通達におきまして、「融資の名義が異なっていても、故意に名義を分割する等資金使途等からみて実質的に同一人に対する融資と認められるものについては、これを合算して取り扱うもの」
御答弁申し上げたとおりでございまして、公開の国会の御答弁として、個別のこととして、それにつきましての一般論に限らせて申し上げさせていただいたわけでございます。
本件につきまして、それがどのようなものに該当するかどうかにつきましては答弁を差し控えさせていただいて、一般論で御理解いただきたいと思っております。
先ほどから申し上げておるところでございますけれども、大口融資につきましても平和相互は従来からの検査におきましても指摘してきたところでございます。それから、検査につきましてはその都度厳正に対応してまいりまして、今回も調べるべきは調べるということで深度のある検査を行ったところでございます。そして、それによりましてさらにまたその融資内容の健全性を欠くものを多く発見したということは事実でございます。 それで、大口融資について申し上げるならば、先ほど先生が御指摘になりましたように、実際に経営を行わず、融資の対象となる事業もなく、経営者も重複しており、それが実際には結局、その貸し出した企業に融資されるのではなくて、ある一定の一つの企業に対し
一般的に銀行が資産の健全性の確保につき意を用い、私どもがそれをまた指導するというのが当然のことでございます。 従来より、平和相互銀行に対しましては資産の健全性の確保につき指導を行ってきているということは何度か申し上げたところでございますが、個別の取引先との対応につきましては、銀行自身において自主的に対応すべきものというふうに考えているわけでございます。 その抵当権の設定ということにつきまして、一般論でお答えさせていただくならば、長期の融資の場合に、なるべく資産の健全性の確保から抵当権の設定が行われることは望ましいということは事実でございます。したがいまして、検査中にそういうことが行われたとすれば、それはあるいは資産の健全性の
共同担保ということとか、あるいはいろいろと詳細にわたりましての御質問でございますけれども、要は、融資が行われた場合に対してその融資が健全であるかどうか、それから担保が供された場合にその資産が十分融資に見合う担保価値を持っているかどうかということが必要であろうということでございます。でございますから、個々の数字につきましてその内容については私答弁を差し控えさせていただきますが、そういう問題であるというふうに考えております。 それから、ちょっと申しおくれましたけれども、先ほど登記のことについても申し上げましたけれども、これも今申し上げたようなことでございまして、債権者と債務者の間に真に問題がない場合は、金融取引上登記手数料の節約のた
先ほど申し上げましたように、検査につきましては二年ごとに厳正な態度で臨んでおるわけでございます。しかしながら、金融検査は基本的には、先ほど申し上げましたように、金融機関との間の信頼関係に基づきましてその得られたる情報によりまして、あるいは提供された情報によりまして行っていくという関係にあるわけでございます。 したがいまして、それについてある程度の限度もあろうかというふうに存ずるわけでございますけれども、金融機関の貸し出した相手先までそれが本当かどうかというようなことで検査官が回るようなことになりますると、円滑な金融取引に支障を生ずることになってくるという取引の安定性を害する問題が存在するということがございますので、そのような検査
まず、金融資産の何割が自由化されているかということでございます。 そこで、今自由化されているものを考えてみますると、まず大口定期預金、それからCD、それからMMC、これは市場連動型預金でございます。それから外貨預金等々がございますけれども、私どもが調べたところによりますると、全国銀行、相互銀行及び信用金庫の預金、これには信用金庫あるいは相互銀行が行います定期積金、相互掛金を含んでおりますが、それにCDを足しました中での、今申し上げました幾つかの自由金利商品の割合をトータルで見てみますると、実数では六十年末で約一二%となっております。それを種類別に申し上げさせていただきますと、CDが約三%、MMCが二%、大口定期預金が約二%、外貨
先ほど吉川先生からも御指摘等がございましたとおり、金融の自由化、金利の自由化は、やはり国民経済の効率化あるいは自由化を通じまして金融機関のサービス向上が行われ、それが利用者の資金調達、運用等にも利便性が向上するというような面もあり、これは国の基本的対策として推進していかなければならない課題でございます。ございますが、これを実際の金融情勢あるいは金融機関経営に対する影響等も考慮しながら進めなければならない。それから金融の慣行、土壌もございます。そういう意味で漸進的に進めなければならないというふうに申しておりますけれども、先ほど申しましたような、国の基本課題としましては前向きに進めていかなければならないということではないかと存じます。
ただいま大臣に信用金庫のことを承って、ちょっと私間違ったことを申しましたが、五金庫と全信連を審査対象とすることになっていることで、認可ではございませんので、間違って答えましたので、大臣の御答弁を五金庫と全信連をディーリングの審査対象にしたというふうに直させていただきたいと思います。大変恐縮でございます。 開銀についてでございますけれども、開銀は、資源エネルギー対策、新技術開発、都市開発などの国民経済的観点から実現、整備を必要とされているということであるにもかかわらず、民間金融のみを前提としていたのでは、採算性とかリスク等々の問題から実際には融資が困難な分野に資金を供給しておるという意味で、吉川委員御指摘のように、民間金融の補完、
ただいまの御質問でございますけれども、私どもは、犯罪その他刑事事件に関連するようなことにつき検察庁からもし協力依頼があれば、これは一般論で申し上げさせていただきますけれども、これらについては適切に協力すべき立場にあるというふうに考えておるわけでございます。ただ、検査でございますから、検査の内容等につきまして一定の限界あるいは手続その他ありますけれども、一般論として申し上げれば協力すべきものというふうに考えておるところでございます。
個別のかなり立ち入った形の具体的ケースでの御質問でございますけれども、検査は、一般的に申し上げまして、犯罪捜査のために銀行検査を行うわけではなくて、資産の健全性の確保、預金者の保護の見地から行われるわけでございますけれども、一般的に申し上げて、そのような事実について司法当局、検察当局が関心を示すときには全体としては協力の姿勢をとるべきものというふうに考えておるわけでございます。
この種の問題につきましては、大変恐縮でございますけれども、司法当局の所管に属するのではないかというふうに考えておるところでございます。
一般論でございますけれども、先生が御指摘のような事実がございましたら、当然私どもといたしましては、銀行の健全性の確保の見地からそれらについては十分参考にさせていただき、調査させていただくことについてはやぶさかではないということを申し上げさせていただきますけれども、私どもの任務、使命と申しますのは、やはり信用、秩序の維持、預金者の保護、そのための銀行の資産の健全性の確保というところにございますから、犯罪の有無等につきましては私どもはそれはそれなりに仕分けして考えて、私どもの任務の範囲内にとどめざるを得ないというふうに考えておるところでございます。 ただし、金融機関は公共性の高い機関でございますから、役員、行員はもちろんのこと、襟を
まず、マルコス氏が日本の銀行に預金をしているかどうかについては、私ども一切承知していないわけでございます。マルコス関連文書など外務省からもいただいておりますけれども、その中にも該当の事実はただいまのところ発見しておりません。 そこで、先生御質問の一般論のところでございますけれども、預金者から預金の引き出し請求があった場合にそれを拒むことができるかどうかということにつきましては、銀行は預金者に対して預金を払い戻すべきであるという預金契約上の義務がございます。特段の法律上の根拠があればともかく、そうでない限り預金の払い戻しを拒むことはできないというふうに考えているわけでございます。したがいまして、預金者の保護などを目的とする銀行法に