これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本委員会に付託されました請願は七件であります。 本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、文書表等により、すでに御承知のことでありますし、また、先刻の理事会においても協議いたしましたので、紹介議員よりの説明等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより会議を開きます。 請願の審査に入ります。 本委員会に付託されました請願は七件であります。 本日の請願日程全部を議題とし、審査を進めます。 まず、審査の方法についてお諮りいたします。 各請願の内容につきましては、文書表等により、すでに御承知のことでありますし、また、先刻の理事会においても協議いたしましたので、紹介議員よりの説明等は省略し、直ちに採否の決定に入りたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、よって、さよう決しました。 採決いたします。 本日の請願日程中、第一、第三及び第四、以上の各請願は、いずれも採択の上内閣に送付すべきものと決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、よって、さよう決しました。 なお、ただいま議決いたしました各請願に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、よって、さよう決しました。 ————————————— 〔報告書は附録に掲載〕 —————————————
なお、本委員会に参考のため送付されました陳情書は、自然保護のための財政援助措置確立に関する陳情書外五件であります。念のため御報告申し上げます。 この際、暫時休憩をいたします。 午後零時二分休憩 ————◇————— 午後二時三十五分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。この際、閉会中審査申し出の件についてお諮りいたします。 中島武敏君外一名提出の公害対策基本法案 大気汚染防止法の一部を改正する法律案 水質汚濁防止法の一部を改正する法律案 騒音規制法の一部を改正する法律案 公害委員会法案 島本虎三君外四名提出の環境保全基本法案 公害に係る事業者の無過失損害賠償責任等に関する法律案 岡本富夫君外一名提出の環境保全基本法案 島本虎三君外四名提出の環境影響審査に基づく開発行為の規制に関する法律案 並びに 公害対策並びに環境保全に関する件以上の各件につきまして、議長に対し、閉会中審査の申し出をするに御異議ありませんか。
御異議なしと認め、よって、さよう決しました。 ————◇—————
この際、今泉環境政務次官より発言を求められておりますので、これを許します。今泉政務次官。
引き続き丸茂環境庁長官からも発言を求められておりますので、これを許します。丸茂環境庁長官。
以上の発言につき質疑の申し出がありますので、これを許します。島本虎三君。
先ほど環境庁長官及び今泉環境政務次官の発言がありましたが、本委員会を代表して委員長よりも一言、御注意を申し上げておきます。 去る十月二十九日、本四架橋の建設促進に関する陳情団に対する今泉環境政務次官の発言はきわめて重大であり、当委員会としては率直に言って許しがたいものと感ずる次第でありますので、以後、厳重に注意し、今後かかることの絶対ないよう、委員会を代表して勧告しておきます。 以上で、この問題については一応終わります。 ————◇—————
公害対策並びに環境保全に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がございますので、順次これを許します。島本虎三君。
島本君の質問は終わりました。 次は、木下元二君。
本日は、これにて散会いたします。 午後四時十四分散会
時間がございませんから、答弁は主として文部大臣から要領よくお答えいただきたいことを冒頭お願いしておきます。 一番最初は、この間から委員長初め文教委員の皆さんに御心配をかけました相撲のトンガ勢の廃業問題でございます。この真相は皆さん御存じだと思いますけれども、旧朝日山親方の夫人と現朝日山親方との間の契約の履行がその原因でございます。そのために何も知らぬトンガ勢が全部やめさせられることになったわけでございます。だから、考えてみると真相は親方制度の矛盾の結果だと私は思います。それで、この相撲取りを私有財産視する親方制度については再検討の要があるのではないか、その点だけお尋ねをいたします。親方制度の再検討が問題解決の本当の解決方法ではな
検討をされるということですから、それに期待をいたしておきます。 次は、文化財保護のことについてお尋ねをいたします。 先般来、これは私の選挙区ではございません、隣の県ですが、大分県の臼杵の石仏が塗られた。それは私も何遍も見て知っておりますが、お寺の前の仁王さん、これの保存ですね。これは砂岩ですから長年の間に腐食をして鼻が欠け、耳が欠けていると思いますけれども、しかし傑作であることにおいてこれは東大寺のあの運慶、湛慶が彫った仁王さんにまさるとも劣りません。ところがそれが全然ほったらかしになっている。先年取り上げて問題にしたことがございますが、それだけを追及するわけにいきませんでしたからその後も何らの保護措置が講じてございません。
文部大臣にもそれから文化庁にも文化財保護のことについて何度も陳情に参りました。その後この四月にはメキシコのマヤ文化、それからペルーのインカ文化、この九月から十月にかけては、IPUに行った帰りにギリシャそれからエジプト、バグダッドと、あの古い文化も見てまいりました。どこでも感銘をしましたけれども、日本が、東西の先進諸国であろうとあるいは社会主義の国であろうと文化財の保護については一番おくれているということは大変印象的でした。定陵の話を何遍もいたしますけれども、古い文化財、たとえば装飾古墳の壁画のごときはやはり模写をして、そして本物は博物館に納める。納められなければ埋蔵して密閉する。見る文化財の観光の材料としては模写のものを博物館をつく
調査をして、事件の内容を調べてくださいというのではございません。指導要録を出すような、あるいは令状を持ってこられたらお渡ししますと言わんばかりの打ち合わせをして学校に入れる、そういう態度、いわば教育の問題あるいは先生に対する態度、警察としては証拠が取りたかったのでしょう、証拠を認定したかった、筆跡を鑑定したかった、それはわかりますけれども、そのために学校に警官を入れるようなことを許すべきではない、あるいは警官が入って指導要録を持っていくようなことを許すべきではない。これは警察にも問題があります。こういうものを持っていかなくても、大事な、あなたも言われるようにプライバシーにも関係をし、それから大きくなって、何か事件があったら、あの子が
文部大臣のところまで指導を請いに連絡するはずがありませんから、初中局長が来ておられると思いますから、初中局長に伺いますが、現場の校長先生にも会った。それから市の教育長にも会いました。それから道の教育長にも会ったのです。私は根源は道の教育長だと思いますけれども、道の教育長から初中局長のところに連絡、問い合わせがありましたかどうか、その点だけお尋ねします。
いまの大臣の答弁の中に、ほかにかわるべき方法がない場合には、法令に基づいて令状が持ってこられるならば仕方がない。任意で提出を求められるものならば大事なものだから出しません。しかし令状を持ってこられればしようがありませんという話は、市の教育長も言われました。そして、市の教育長で判断して言われたかと思ったら、そうではなくて、道の教育長がそういう指導をしております。令状を持ってこられればしようがない渡しなさいと、ですから文部省に聞き合わせたかどうかということを聞いたわけです。ほかに方法がなかったかどうかについては、私も先ほど触れたのですが、本人が書いた手紙を十数通とっている、別に押収しているんです。ですから、本人の筆跡を鑑定するのに指導要