それでは田口一男君の質問は終わりました。 次は、馬場昇君。
それでは田口一男君の質問は終わりました。 次は、馬場昇君。
本日の馬場君の質問は、これで終わりました。 次は、岡本富夫君。
この際、午後二時まで休憩いたします。 午後零時五十八分休憩 ————◇————— 午後三時八分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。土井たか子君。
それでは土井君の質問は、本日のところは終わりました、 次は、木下元二君。
それでは木下元二君の質問は終わりました。 次は、島本虎三君。
この際、暫時休憩いたします。 午後五時十九分休憩 ————◇————— 午後六時十一分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 この際、瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件については、先刻の理事会で協議がなされましたが、この結果に基づき、田中覚君、島本虎三君、木下元二君、岡本富夫君、折小野良一君より、お手元に配付いたしておりますとおり、瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案と決定すべしとの提案がなされております。 この際、その趣旨の説明を求めます。田中覚君。 ————————————— 瀬戸内海環境保全臨時措置法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
この際、本動議について発言の申し出がありますので、これを許します。島本虎三君。
本案は、予算を伴う法律案でありますので、衆議院規則第四十八条の二の規定により、内閣において御意見があれば、お述べいただきたいと存じます。小沢環境庁長官。
本動議について採決をいたします。 田中覚君外四名提出の動議のごとく、お手元に配付した草案を成案とし、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立総員。よって、さように決しました。 なお、法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、よって、さように決しました。 次回は、来る二十一日金曜日、午前十時理事会、午前十一時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後六時二十六分散会 ————◇—————
ただいま議題となりました振動規制法案について、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本案は、公害対策基本法の精神にのっとり、振動により生活環境が損なわれることを防止するため、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する振動について規制するとともに、道路交通振動に係る要請の措置等について定めようとするものであります。 その要旨は次のとおりであります。 第一に、都道府県知事は、住居が集合している地域等、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある地域を指定し、指定地域内における著しい振動を発生する施設を設置する工場または事業場において発生する振動につ
これより会議を開きます。 内閣提出の振動規制法案を議題とし、審査を進めます。 本案に対する質疑は終了いたしました。 —————————————
この際、本案に対し、葉梨信行君、島本虎三君及び折小野良一君提出の修正案、木下元二君提出の修正案、並びに岡本富夫君提出の修正案がそれぞれ提出されております。 各修正案について提出者から順次趣旨の説明を求めます。まず、葉梨信行君。 ————————————— 振動規制法案に対する修正案(葉梨信行君、島本虎 三君及び折小野良一君提出) 振動規制法案に対する修正案(木下元一君提出) 振動規制法案に対する修正案(岡本富夫君提出) 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
次に、木下元二君。
次に、岡本富夫君。
これにて各修正案の趣旨の説明は終わりました。 この際、修正案について御発言はありませんか。——島本虎三君。
以上で修正案に対する発言は終わりました。 —————————————