お答え申し上げます。 資格確認書、これにつきましては、法律上は、被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付をすることとしているところであります。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるとか、そうした理由でマイナ保険証の移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いというふうに考えられることから、マイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を職権交付する暫定運用を行うこととしたところでありますが、ただ、後期高齢者以外の方々には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、そうした状況にはないというふうに考えておりますので、制度の趣旨にのっとって適切に運用がなされる
