門司君。
門司君。
次に、地方自治及び地方財政に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので順次これを許します。門司亮君。
本日は、これにて散会いたします。 午後一時三分散会
私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっております新市町村建設促進法の一部を改正する法律案に対して賛成討論を行わんとするものであります。 今回の政府提案にかかる本法律案は、町村合併の現状にかんがみ、新市町村建設促進法の一部、すなわち主としてその第五章に規定されている町村合併に伴う争論の処理及び未合併町村の合併推進に関する規定中に改正を加え、未処理の町村合併問題について、すみやかに終止符を打つことをそのねらいとしたものであります。 昭和二十八年十月町村合併促進法が施行されてから満五年、全国市町村数はおおむね三分の一に減少し、国の当初合併計画を上回る成果を上げ、今や町村合併の大勢は、合併の促進から新市町村の建設へ大きく転換
ただいま議題となりました公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正について、その修正の趣旨を御説明いたします。 昨年、公営企業金融公庫法を制定いたしました際、衆参両院の地方行政委員会においてそれぞれ数項目にわたって付帯決議がなされたのでございます。そのうち一般会計分の地方債は、全額政府資金をもって充てるべきであるという点は、明年度の地方債計画において実現を見ることとなったのであります。また、公庫の出資金の増額及び公庫債の発行限度額の引き上げの点については、その額は十分とはいえませんが、前者については五億円を増額、後者については十億円の引き上げが行われたのでございます。 次に、公庫において既発行公債の低
実は提案者といたしましては、前国会で公庫法ができました当時、衆議院、参議院、両地方行政委員会で要望されました付帯決議の趣旨に沿いまして、かねてこのことについては十分な意見、希望なりを申し上げて参ったわけでございまして、予算的措置等につきましても、その範囲、運営は、なかなか困難な事情にあるというような大蔵省のお話ではございますが、私たちといたしましては、余裕のあるときにその一時借り入れを行うというようなことでございまして、余裕のないときは、全然その運営はいたさないということで出発をしていただく、多少にかかわらず、と。とにかく地方公共団体の一時借り入れ資金の融通のために、今回修正をした方が一番適当であるというような見解でいたしたわけでご
先ほど御説明申し上げたのでございますが、大体、前国会で衆議院、参議院において付帯決議をなされたものでございますが、そのうちで、一時借入金の件だけが政府の一致した御意見の発表がなかったわけでございましてこの点について実は修正をいたしまして御説明の中にもその通り申しあげたつもりでございましたけれども、少し言葉が足りなかったかもしれませんが、あらためてはっきり申し上げておきます。
公庫の残高についての数字的なことは、私よくわかりませんが、大体余裕が出ました場合に、これをそのまま遊ばせるということもできてくるわけでございまして、その余裕の範囲で貸付は最も厳格と申しますか、かたく、そして事務はできるだけ敏速に簡素にというようなことで一時借り入れの道を開いていただきたい。そういたしますと、先ほど、私たち考えますのに、大蔵省からのいろいろなお話も、預金部の資金が相当余っている、また簡易保険の金も余っているというようなお話を伺っておるわけでございますが、そうしたことによって、私たちはかえってこの政府資金の一時借り入れを利用することが促進されるのじゃないかということも、反面実は考えておるわけでございます。決して公庫が金が
私は自由民主党を代表いたしまして、警察法等の一部を改正する法律案に対し賛成の意を表し、討論を行わんとするものであります。 今回の改正案は、警察法の一部と道路交通取締法の一部とのそれぞれの改正を含むものでありますが、これを全体的に見ますれば、警察行政の基本的組織法である警察法に大きな変革を加えるようなものではないのであります。改正の主要目標は、何としても捨ておきがたい現下の警察行政上の最大問題であります交通警察の改善に対処せんとするものでありまして、これに続く青少年防犯の問題や、売春防止法の全面施行など各種法令の取締りを励行するために、警察庁の機構を整備して保安局を新設するとともに、道路交通取締りの面では、管轄上都道府県警察を原則
私は自由民主党を代表いたしまして、この際、ただいま可決されました警察法等の一部を改正する法律案に対しまして、次のごとき附帯決議を付したいと思います。 まず案文を朗読いたします。 警察法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 都道府県警察に要する経費中、国庫支弁金及び補助金の区分について再検討を加え、都道府県警察の自主性を尊重するとともに他面警察官の福利厚生等については政府の責任をも明確にするよう必要な方策を考究すること。 右決議する。 附帯決議案につきまして簡単に御説明を申し上げたいと思います。 本決議案は警察法等の一部を改正する法律案の本委員会における審議の過程におきまして、各委員諸君の一致し
これより会議を開きます。 委員長が所川のため暫時私が委員長の職務を代行いたします。 地方税法の一部を改正する法律案を議題とし、前回に引き続き質疑を続行いたします。質疑の通告がありますのでこれを許します。北山愛郎君。
先ほどから各委員からの御質問で、国有資産等の所在市町村に対する財政措置につきまして、大蔵省の主計局長の御答弁をお聞きしたのでございますが、その中で、慎重に研究をいたすつもりである、三十二年度の予算にはそういう方針で取り組むんだというような御答弁をお聞きしたのであります。先ほど山本委員からは、国会の附帯決議については、満場一致のことでもございますし、尊重してお考え願えるかどうかという、率直な御質問があったのでございます。どうすればいいかということに対して慎重に考えていくということは、主計局長としては、国会の附帯決議を軽視せずに十分尊重して、そうして慎重にこれを推し進めていくというように了解いたしたいと思います。これに対して主計局長のお
ただいま議題となって御審議を願っております市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案に対する修正案について簡単に御説明を申し上げます。 市町村職員共済組合法は市町村職員に対しても、国家公務員及び都道府県の職員並みの共済給付を保障することを目的として一昨年制定されたものでございますが、今回健康保険法及び国家公務員共済組合法の改正が行われるに伴いまして、これに照応して必要な改正を政府では行い、その他組合運営の実情にかんがみ改正の必要が認められて原案が出されておるわけでございますが、これに対して修正をいたしたいと思うのであります。 修正を大別いたしてみますと二点でございますが、第一点は健康保険法の一部改正に伴い市町村職員共済組合法
今の建設計画のことに関連しまして、農林省で農漁村の建設計画を立てられておることを聞いております。その内容については、まだ私たち承知いたしておらないのでございますが、この新市町村建設計画を進めていく上に、非常に関連性の深い問題ではないかと思うのでございます。これについては省と省との了解と申しますか、打ち合せももちろんありましょうし、また地方に移った場合に、地方のただいまの建設審議会、また地方の新農漁村の建設委員会と申しますか、そういう会との関連、緊密な連絡、そういうことによって、この建設計画が効果的に実行に移され、能率が上るというようなことが考えられるわけですが、その関連についてただいままでのお話し合いなり、またそれに対する自治庁とし
大体承わって了解いたしたのでございますが、地方におきまする長の役割と申しますか、権能と申しますか、この新農山漁村の建設計画に対して、どの程度の力を持てるということになるのでありますか、その点をお伺いしたいと思います。
私は、この際ただいま採決いたしました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案に対しまして、自由民主党、社会党両党を代表して、本案について附帯決議を付すべき旨の動議を提出いたします。 まず決議案文を朗読いたします。 附帯決議案 選挙執行の基準経費については、立会人の日当等頗る過少であると認められる。依って政府は速かに之が対策を講ずべきである。 右決議する。 御説明申し上げるまでもなく、選挙の執行に当っての基準経費については、立会人等の日当等は非常に過少であります。それとともに管理事務費も非常に軽少であるわけでありまして、ここに政府は、管理事務費を含めまして、すみやかにこれに対する対
ただいま播磨さんのお話のうちに、報奨金の制度を法制化してもらいたいというような御希望があったようでございますが、具体的な御希望の案でもございましたら、どの程度かということをちょっと伺いたい。
私は、自由民主党を代表いたしまして、ただいま可決されました法案に対し、附帯決議をいたしたいと思います。まず案文を朗読いたします。 附帯決議 今回の地方財政に対する一八八億円の財源措置の中、地方起債引当分一四億円並に地方公務員に対する期末手当の財源捻出不能分については、通常国会において必要な財政上の調整措置を講ずべきである。 右決議する。 今回昭和三十年度地方財政に対する特別財源措置として、地方交付税率の三%に相当する百八十八億円の財源付与の措置を講ずることになったのでありますが、そのうち百六十億円は交付税及び譲与税配付金特別会計における一時借入金にて処理し、残余の二十八億円に対す措置については必ずしも明確でない
ただいま議題となりました三法案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 まず、市町村職員共済組合法案につき申し上げます。 申し上げるまでもなく、市町村職員の共済組合制度は、いわゆる社会保障制度と称せられる広汎多面な大問題の一環であり、政府においては、右社会保障制度の統合整備については現在鋭意検討されておりますが、さしあたりの措置として、ここに市町村職員共済組合法を制定し、国及び都道府県の職員並びに市町村の学校及び警察職員に関する現行の共済制度を基準といたしまして、いわゆる市町村の一般職員に対する処遇が右等の者と比較して公平を失せざるような内容を持たしめ、もつて市町村の一般職員に適材を保有し、また
ただいま議題となりました町村合併促進法の一部を改正する法律案につき、地方行政委員会における審議の経過並びに結果の大要を簡単に御報告申し上げます。 御承知の通り、昨年十月一日から施行に相なりました町村合併促進法により全国各地に町村合併が進展するに伴い、考慮すべき幾多の問題が随所に生じまして、強く改正の要望が唱えられておりますので、町村合併の際の教育委員会及び農業委員会の公選委員の任期の延長、合併町村からのその一部の区域の分離、町村合併の際の一部事務組合等の存続、社団法人の行う国民健康保険の存続等に関し特例を設け、もつて町村合併がさらに円滑に行われるようにいたすものであります。 本委員会においては、町村規模の適正化は地方自治の進