この際、午後一時まで休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 ————◇————— 午後一時十七分開議
この際、午後一時まで休憩いたします。 午後零時二十八分休憩 ————◇————— 午後一時十七分開議
竹本孫一君。
関連質問を許します。小林進君。
山田耻目君。
武藤山治君。
関連質問を許します。横山利秋君。
関連質問を許します。小林進君。
三池委員長が実はそのことで交渉に参っております。直接委員長みずから交渉を続けておるわけでございますが、まだこの間の中間報告が参っておりません。催促をしてみたいと思っております。
春日一幸君。
これより会議を開きます。 本日は、委員長が所用のため出席できませんので、指名によりまして、私が委員長の職務を行ないます。 この際、小沢大蔵政務次官及び柏木国際金融局長よりそれぞれ発言を求められております。これを許します。小沢大蔵政務次官。
柏木国際金融局長。
次に、国の会計、税制、金融、証券取引及び外国為替に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。堀昌雄君。
只松祐治君。
武藤山治君。
平林剛君。
本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十九分散会
本会議散会後委員会を再開することとし、この際、暫時休憩いたします。 午後一時五十二分休憩 ————◇————— 午後四時四十六分開議
春日委員の御意見はごもっともと思います。政府答弁はできるだけ適切に、簡略に、時間をかけないようにお願いを申し上げます。 岩動道行君。
ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 初めに、租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、最近における地価の急激な上昇に顧み、土地収用法を改正する等一連の総合的な土地対策が講じられることに対応し、その一環として税制上次の措置を講じようとするものであります。 まず第一に、個人または法人の有する資産が改正土地収用法その他の法律の規定によって収用などされた場合の譲渡所得に対する課税については、千二百万円の特別控除または現行法に基づく課税の繰り延べ制度のいずれかを選択することができることといたしております。 第二に
武藤山治君。