次会は、来たる四月七日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十九分散会
次会は、来たる四月七日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時五十九分散会
ただいま議題となりました租税条約関係四法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 政府におきましては、租税の国際的な二重課税を回避する等のため、アメリカ及びスウェーデンとの間に租税条約を修正補足する議定書を、また、カナダ及びフランスとの間に新たに租税条約を締結し、その承認方については、別途今国会にそれぞれ提案がなされたのでありますが、この四法律案は、これらの議定書または条約中に規定されております事項のうち、特に法律の規定を要するものについて、それぞれ所要の措置を講じようとするものであります。 しかして、この四法律案は、ほぼ内容を同じくするものでありますので、以下、一括してその大要を御説明
これより会議を開きます。 財政法の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付特別会計法の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案を、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、及び所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めてください。
御報告申し上げますが、警察庁から浅沼人事課長が政府側に入ってまいりましたのでお含み願います。
関連質問を許します。有馬輝武君。
有馬輝武君。
ただいま議題となっております各案中、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、日本国とアメリカ合衆国との間の二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
引き続き、順次討論、採決に入ります。 まず、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案について討論に入ります。 通告がありますので、これを許します。武藤山治君。
これにて討論は終局いたしました。 続いて採決に入ります。 本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に、日本国とアメリカ合衆国との二重課税の回避及び脱税の防止のための条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とカナダとの間の条約の実施に伴う所得税法の特例等に関する法律案、所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とフランス共和国政府との間の条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律案の各
御異議なしと認めます。よって、各案はいずれも原案のとおり可決いたしました。 おはかりいたします。 ただいま議決いたしました各法律案に関する委員会報告書の作成等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
次会は明三十一日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時十四分散会
ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案について、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 この法律案は、最近における経済情勢の変化に対応するため、主として次の諸点について改正を行なうことといたしております。 すなわち、まず第一は、関税定率法及び関税暫定措置法を通じ二十品目についてその実行税率の引き下げ等をはかるとともに、本年三月三十一日に暫定税率の適用期限が到来する百九品目のうち九十一品目についてその適用期限を延長することといたしております。 第二は、本年三月三十一日に適用期限が到来する重要機械類や脱脂粉乳等の暫定関税免除及び関税還付制度の適用期限を今後さらに一年間延長するほか、新
これより会議を開きます。 所得税法案、法人税法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案及び所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。平岡忠次郎君。
もう一回ちょっと……。
お答えいたします。理事会で御相談ができるかどうか。できれば質疑の過程において、その点を御究明いただくようにお願いを申し上げておきます。
わかりました。お答えいたします。それでは機会を見て、理事会で相談いたしまして、善処いたすことにいたします。