政府より提案理由の説明を聴取いたします。鍛冶大蔵政務次官。
政府より提案理由の説明を聴取いたします。鍛冶大蔵政務次官。
次に、昭和四十年度における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律案を議題といたします。
政府より提案理由の説明を求めます。大久保運輸政務次官。
これにて提案理由の説明は終わりました。 各案に対する質疑は次会に譲ります。 ————◇—————
国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案、関税定率法等の一部を改正する法律案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案、所得税法案、法人税法案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、所得税法及び法人税法の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律案、及び昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、これを許します。武藤山治君。
只松祐治君。
ただいま議題となっております各案中、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び酒税の保全及び酒業組合等に関する法律の一部を改正する法律案の両案に対する質疑はこれにて終了いたしました。
これより順次討論採決に入ります。 まず国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について討論に入ります。 通告がありますのでこれを許します。武藤山治君。
これにて討論は終局いたしました。 続いて採決に入ります。 採決いたします。本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君の起立求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 次に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして討論の申し出がございませんので、直ちに採決に入ります。 おはかりいたします。 本案を原案のとおり可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決いたしました。 ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成等につきまして委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 〔報告書は附録に掲載〕
次回は、来たる二十三日午前十時より理事会、十時三十分より委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時三十六分散会
これより会議を開きます。 参考人出席要求に関する件についておはかりいたします。 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、本日、日本道路公団の代表者に参考人として委員会に出席を求め、その意見を聴取することとし、参考人の人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よってさよう決しました。 ————◇—————
証券取引法の一部を改正する法律を議題といたします。
政府より提案理由の説明を聴取いたします。鍛冶大蔵政務次官。
これにて提案理由の説明は終わりました。 本案に対する質疑は次会に譲ります。 ————◇—————
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案、国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案及び関税定率法等の一部を改正する法律案の各案を一括して議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。只松祐治君。
只松委員に申し上げます。いま政府間で打ち合わせておりますから、しばらくお待ちを願います。 ちょっと速記をとめてください。 〔速記中止〕