休息を取ることが必要だという大臣の御答弁もありましたし、正確に把握をしていきたいということだと思うんですけれども、ここで厚労省にもう一点確認をしたいと思います。 この休憩時間についての定義なんですね。これは厚労省において労基法上どのように定義されているのか、御紹介ください。
休息を取ることが必要だという大臣の御答弁もありましたし、正確に把握をしていきたいということだと思うんですけれども、ここで厚労省にもう一点確認をしたいと思います。 この休憩時間についての定義なんですね。これは厚労省において労基法上どのように定義されているのか、御紹介ください。
これ大事なんですね。単に作業に従事しない時間ではなくて、労働者が権利として労働から離れることができる時間なんです、離れることができる。 だから、一般的には昼休みなどに職場を離れてランチをするとかそういうところが休憩時間に当たるんですけど、そういう時間が果たして学校で取れているんですかというところでいえば、取れていないというのが多くの教員の皆さんの声だと思うんです。 これ実態把握が必要だということ先ほど来言っているんですけど、国の行った二〇二二年、令和四年の勤務実態調査では、一分単位の休憩時間というのを調査をされていると。これ、この調査する際の休憩時間、どのように定義をして調査されたんですか、初中局長。
休憩、休息、校務と関係ない雑談。雑談が休憩時間なんですか、完全に仕事から離れる時間なんですかというのは疑問が残るんですね。 そんな雑談した時間を一分単位で計らせるというから、勤務実態調査だって負担が多いという話になるわけで、やっぱりこれも、勤務実態調査でもやはり正確に休憩時間把握できていないと思うんですよ。それでも二十三分ですよ。四十五分取れていないという話ですから、やっぱりこれじゃ話にならないんだと。 問題は休憩時間だけじゃないですよ。持ち帰り残業も深刻です。 文科省は、衆議院で、この持ち帰り時間の把握というのは各教育委員会やっていないんだと答弁しているわけですけど、国の勤務実態調査で見れば、令和四年、二〇二二年の調査
教育委員会の調査でという話だと思うんですけど、教育委員会の調査では休憩時間も持ち帰り残業も把握できていないのが実態で、それでは不十分であるわけで、だからこそ勤務実態調査の継続が必要ですし、確実に休憩時間を取っていく、そして持ち帰り残業をなくしていく、そのためには人員を抜本的に増やすしかないんだということ申し上げまして、質問を終わります。
日本共産党の吉良よし子です。 私は、会派を代表し、公立教員給与特別措置法改定案について、総理に質問をします。 学校の教員の忙しさが止まりません。 私たち教員は毎日心をすり減らして命を削って子供たちのために働いています。この四月に転勤した小学校では三十人の中学年の担任を一人でしています、支援員さんも学生ボランティアさんもいません、一人一人を大切にしてあげたいんですけど本当に限界があるんです。朝の四時には目が覚めて持ち帰った大量の学級事務を毎日必死でこなしています。日曜日に休日出勤したら九人も仕事しに職場に先生たちが来ていました、一体、国はいつまで私たち教員の使命感とか情熱に甘えて長時間労働に目をつぶり続けるのでしょうか、い
日本共産党の吉良よし子です。 本日は、大学、研究機関での研究者、教員の雇用について伺っていきたいと思います。 労働契約法で、有期雇用労働者というのは、通算五年を超えると無期雇用への転換を申し込める無期転換ルールというのがありますけれども、研究者の場合には、別途通算五年から十年に延長をするという特例が設けられているわけです。この特例が設けられてから最初の十年が経過した当時、二〇二三年に、この無期転換ルールが適切に運用されているのか、無期転換逃れの雇い止めがあるのではないかということは、この間この委員会でも私取り上げてきたわけですけれども、改めてあべ文科大臣にも確認したいと思います。 こうした無期転換逃れの雇い止め、若しくは
無期転換逃れの雇い止めは望ましくないし、申込みがあった場合は拒否できないものだということでした。 では、実態はどうかということで、私が質問した二〇二三年三月当時、文科省はその実態というのをまだ把握しておらず、今後調査するとの御答弁だったわけですが、その後、二〇二三年度、二〇二四年度、それぞれ研究者・教員等の雇用状況等に関する調査というのが行われたと承知をしているわけです。その結果というのも私見させていただきましたけれども、その十年で雇い止めに、若しくは契約終了となった方というのは、二三年度で千九百九十五人、二四年度で千百二十四人とのことだったわけです。 ただ、この調査というのは、三月一日時点で有期雇用契約を結んでいて、その後
是非、先ほどあったその契約終了前の状況も含めてよく実態調査していただきたいと思います。 一方、今回の調査で見えてきたことというのもあるわけですね。 そこで、数字確認していきたいと思いますが、二〇二四年度の調査の中で、通算雇用契約期間十年を超した無期転換申込権が発生した者のうち、実際に無期転換申込権を行使した者というのは何人、何%ですか。
八・八%ということです。 続けて聞きたいと思います。 同じ調査では、対象となる研究者個人の調査もされているということですが、その研究者の希望、意向はどうだったのかということで、その特例対象者個人の結果において無期転換を希望するよと回答された方というのは何人、その回答の何%に当たるのか、お答えください。
これは資料でもお配りしたところなんですけれども、この二つの、個人の希望と、実際に無期転換権申込みした人の割合と、この二つのグラフの乖離に私はとても驚くわけですよ。母数は違うにしても、無期転換を希望しているという方は六割近くもいるにもかかわらず、実際にこの申込権を行使した人が一割に満たない八・八%にとどまっている、余りに乖離が大き過ぎるんじゃないかと思うんです。 なぜ、希望している人に比して実際の権利行使の割合というのが極端に少ないのか、その要因、背景、何があるのかというのを分析されていますか。大臣、いかがですか。
大臣おっしゃった、この希望しない理由について調べましたよと言いますけれども、グラフ見ていただきたいんですけど、無期転換を希望する方は六割、この調査においては、希望しないと回答された方は一三・六%にとどまっているわけで、その方々の理由というのを先ほど並べられたわけなんですけれども、問題はやっぱり、そうじゃなくて、その六割が希望しているという回答が、そうはいっても六千人の中の六割ですからね、一定の汎用性はある回答だと思うんですけど、にもかかわらず実際に権利行使したのが八・八%にとどまっているよねというところの乖離の問題を聞いているわけなんです。やっぱりそこは分析はされていないということだと思うんです。 実際にどういう背景があるのだろ
知らなかったと。これ知っていただきたいんですね。 ちなみに、この方は既に降格撤回裁判というのを東京高裁でも係争中の事案でありますから、やはりこの理研で起きている事案ということで、是非文科大臣に知っていただきたいと思いますし、この理研のようなあからさまな嫌がらせというのは、そういう極端な事例というのは少ないかもしれませんけれども、例えば、その無期転換権を行使したいなということを上司に相談したときに、予算がないので行使しないでと言われてしまったという話も聞くわけなんですね。 だから、行使をしたら拒否はできないけれども、行使をする前にやめてねと言われているような事例もあるということで、やはりそういったこの権利を行使できないその事情
是非、より詳細な実態把握、調査していただきたいと思います。 と同時に、改めて、再度になりますけれども、今回の調査では、結局、無期転換を希望していても実際には行使できていないという、そういう結果が明らかになったと思うんですね。 これ私重大だと思うんですけど、つまり、この研究者等に対しては、研究の継続のためということで十年間という特例を設けて雇用の安定を図るための無期転換ルールの制度というのがあるわけですけど、それが結局効果を上げているとは言えない状況にあるんじゃないかと、無期転換ルールが効果的に活用されていないのではないかと思いますが、大臣、そういう認識ありますか。
一定の役割を果たしているというような評価をされているんですけれども、それは甘い評価になるんじゃないかなと思うわけですよ。個人が判断することとはいえ、結果として八・八%しか行使をしていないと。雇用の安定にやっぱりつながっていないんじゃないかって思うわけですね。 この調査結果を踏まえたワーキンググループによる若手研究者へのメッセージの中でも、文科省に期待する政策としてこの無期転換ルールの効果的な活用を求めるということが書かれているわけで、つまりは現時点では効果的な活用に至っていないよねというのが認識であるはずなんですよね。 やっぱり、そもそも今回、この無期転換ルールというのはやっぱり雇用の安定のためのルールのはずなんですよ。しか
流動性の確保と安定性の確保の両立だとおっしゃるんですけれども、有期雇用で無理やり流動させるということをしなくても、学者、研究者であれば、より良い研究環境というのを求めて流動するものなんですよ、環境を整えていくということでね、より良い環境を求めていく。むしろ、期限が区切られていることで、先ほど大臣がおっしゃったように、腰を据えて研究ができない、不安があるということで、そっちの方の問題が非常に大きいと私は思うんですね。むしろ、政府の方は、雇用の安定よりも流動性にばかり重点を置くような政策になっているのではないかと。雇用の安定だという無期転換ルールですらちゃんと活用できていない実態にあるじゃないかということを今指摘しているわけです。
基盤的経費が重要だ、確保するとおっしゃいますけど、実態としては増えていませんからね。全く増えていないんですよ。今、衆議院では、日本学術会議、解体し法人化する、政府の介入を進める法案というのが押し通されているんですけど、やっぱり私は、今必要なのは、そういう学問に対する政府の介入なんかじゃないんだと、教育予算の抜本的な拡充なんだと、予算を増やして、研究者の雇用を安定させて、学問の自由を守ることこそが必要だということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の吉良よし子です。 本日は、東京の住宅問題について伺っていきたいと思っております。 東京では、今、住宅の価格が高騰し、それが家賃の値上げにも波及して、普通に働く勤労者が東京に家を持てない、また東京に住めないという深刻な事態が広がっていると思うわけです。 賃貸の住宅の場合、家賃はこの十年間で、五十から七十平米、ファミリー向けマンションで、東京都の二十三区では一・四倍、多摩地域でも一・三倍に上昇しているという状況で、どんどん値上げが進む、家賃負担どう支援していくのか、とりわけ家賃の値上げの激しい東京でどう住み続けられる町づくりを進められるかというのは、私は大きな課題だと思うわけです。 しかし、日本の場合、国民の
いや、大臣、住まいは生活の基盤だと、安心して住めるようにしていきたいということをおっしゃられた。これ大事だと思うんですけれども、一方で、おっしゃっているのは、基本的には、公営住宅とかセーフティーネット住宅とか、住宅の確保、提供にとどまっているわけで、いや、私はそれも必要だと思うんですけれども、賃貸であっても安心して住み続けられるようにするにはどうするかということが大事だと思うんですね。 先ほど来言っていますけれども、持家に関してはローン減税という、持家持ち続けられるようにするための支援があるわけですけど、賃貸に関しては住み続けられる支援はないと。住み続けられなくなったら別の住まいを探してねという話になってしまっていて、そうじゃな
消費税非課税とおっしゃいますけれども、しかし、非課税であったとしても、この物価高騰の中で家賃がどんどん上がっている状況があって、本当に住み続けられないという声が出てきている中で、どうそれを支えていくかというのが問われているんだということをお伝えしたいと思うわけです。 同時に、住まい確保といったときに、公営住宅等ということを大臣からもありましたけれども、例えば国の機関として大規模団地を有するUR都市機構の役割も私は重要だと思うんですけれども、このUR住宅の入居者というのは、今、高齢者、低所得者世帯が多くを占めている現状があるわけですけれども、これについて、このURには家賃の減免制度はあるんですけれども、これ、新たな入居者とUR都合
個別で対応されているということですが、今言ったような、制度として必要じゃないかということなんですね。 やはりこれ、本当に必要だと思うんです。いずれにしても、その賃貸に対しての家賃補助もしない、減税もしない、そしてURに対しても個別に対応しますという、支援を国としてやろうとしないというのは、私は本当に冷たいと思うんですね。 先ほど大臣は、このURでの居住の安定を図っていくことが大事だということありましたけど、じゃ、実際どうかといえば、今URで進んでいるのは団地の建て替えです。で、それに伴う移転というのもどんどん進められていこうとしていると。 例えば、江東区大島四丁目団地では、全面的な建て替え計画が始まる中で、住民の皆さんか