厚労省は、水道の水、いわゆる水道事業者がつくった水道の水についてはきちんとチェックをしているという答弁だったんですけれども、水道のない地域なんです。水道のない地域で、流れ水、沢水、また湧き水、ここを飲んでいる。こういう人たちの健康は、厚労省ではある意味のチェックはしていないんでしょうか。
厚労省は、水道の水、いわゆる水道事業者がつくった水道の水についてはきちんとチェックをしているという答弁だったんですけれども、水道のない地域なんです。水道のない地域で、流れ水、沢水、また湧き水、ここを飲んでいる。こういう人たちの健康は、厚労省ではある意味のチェックはしていないんでしょうか。
地下水については環境省という答弁があったんですけれども、飲み水になる湧き水、地下水を調べたのか、通常の河川の水、地下水を調べたのか、それはどこなんですか。ちょっと環境省、答弁してください。
大臣、今の議論を聞いていてどう思いますか。 川内村は帰還するんです。飲み水に沢水、湧き水を使っているんです。でも、環境省で調べているのは一般公共水域しか調べていない。飲み水を本当に調べて大丈夫だよというお墨つきがなければ、なかなか帰還する人は少ないと思うんですけれども、沢全体も除染するということをちょっと約束できないでしょうか。
粘土、泥に放射性物質がたまる、だから水には行かないということで今のところ大丈夫なんですが、沢の底はやはり泥なんですよね。だから、ここをきちんと取らないと、簡単に言うと、危ない上に流れている水を飲んでいるわけですから、この危険な放射性物質を含んだ泥を取ることがやはり除染の一番の目的だと思いますので、ぜひ、その二十メーター基準というところをこれから検討して、沢水を飲んでいる農家の方々であれば、沢全体を除染するんだというそういうところをちょっと検討していただきたいと思います。 あとは、除染を請け負っている下請、孫請からの声なんですけれども、人件費が物すごく安い、孫請ですからね。ですから、元請、ゼネコンに対して発注された見積もり人件費が
発注単価を調べますと、一万五千円プラス危険手当といいますか、一万円、合わせて二万五千円を一人当たり見積もってゼネコンに発注しているということを聞きました。ということは、全額二万五千円が本当に下に行っているかというと、そういうわけにいかないでしょうけれども、一万五千円くらいなんですよね。だから、一万円、危険手当くらいは丸々ピンはねされているのが今の現在の実態であります。 再生事務所に二百人もの方々がいるでしょうから、本当に現場で働いている方々の直接の声、あなた幾らもらっているのと、これは簡単でしょう。正式立ててゼネコンに幾ら払っているんだと聞けば、これこれ払っていますというふうに答えるでしょうけれども、それだけではだめなんであって
発注主の社長さんに聞いたって何にもならないんです。だから、本当に働いている現場の一人一人に聞くのが一番早いし、これが本当の値段ですので、それをぜひお願いしたいと思います。
それでは本題に移りたいと思います。 今度の都市鉱山法、八百四十四億円と言われる大事な資源が、今現在、処分場に捨てられている、だからこの資源を活用したいという形でこの法案がつくられたというふうに私は理解をしております。 細かくなりますけれども、逐条ごとに質問をしていきたいと思います。 まず、第一条に、「利用されている金属」、そして「その他の有用なもの」という規定がございますけれども、「利用されている金属」とはどういうものなのか、また、「その他の有用なもの」とはどういうものなのか、お答えを願いたいと思います。
今、日本で一番欲しいのはレアアース、中国が握っているから。だから、これは外交上もかなりレアアースを獲得する上で問題になっているんですけれども、まだ今の回収技術ではペイしない。 でも、物には十分な量は入っているんですか。その八百四十四億円捨てられている小型家電製品の中に、レアアース、日本国が必要とする分は十分に金さえかければとれて、輸入なんかすることないというくらいの量は入っているのかどうか、お尋ねしたいと思います。ちょっと通告していなくてごめんなさい。
そうであれば、回収技術、製錬の技術、ここに環境省としてもきちんとした指導なり財政援助なりもして、研究開発を進めていくべきだと思います。 次、九十六品目のリストが示されております。これは中央環境審議会で示された基準でありまして、ある意味でばらばらなんです。カーエアコン、カーステレオ、カーナビなんて全部まとまっていないので、どういう基準でこの九十六のリストをつくったんでしょうか。
先ほどの質問の中でも、この九十六品目にかかわらず、政令で定めるものは、今市場に出回っているもの、でもまだ処分されていないものも含むということでありますので、ぜひその旨、政令で定めるものの中には、現在市場で出回っているものも含めた形で記載してほしいと思います。 次に、第三条「基本方針」です。 再資源化促進の基本方向という形で第三条二項の第一で書かれておりますけれども、どういうことを言っているのか、お尋ねしたいと思います。
次は、量に関する目標。 先ほどお話がありましたけれども、リサイクル率でやるのか回収率でやるのか。また、数字的な、二割から三割回収して初めてペイするシステムだというふうに伺っておりますけれども、その辺はどういう書き込みをしていくのか、お尋ねしたいと思います。
個人情報の保護、再三、質問の中で盗難防止を一生懸命やるんだという答弁がございました。盗難防止、当然なんですけれども、携帯電話は、自分で記録を消しても、きちんと専門家が見ればまた情報を復活できるということなので、中古の携帯のリユースと、得る個人情報の保護が本当に、自分でデータを消しても、リユースする場合はもっと深掘りしたデータを消せるのかどうか、そしてリユース、中古携帯という形で販売しているのか、もうデータを全部消去した中で、ですから個人情報の保護、壊しておくことが一番いいんですけれども、やはり、リユースという観点からどこまで個人情報を保護していくのか、これをちょっとお尋ねしたいと思います。
ちょっと今の答弁、それは苦しい答弁だと思います。 認定事業者が収集して、ちゃんと携帯電話があって、分別収集してリユースに行くものといわゆる資源回収に行くものとあるわけなので、リユースについても、個人情報保護、ここはやはりきちんと図っていくべきだと思うんですけれども、再度お願いします。
ちょっと私わからないんですけれども、先ほど大臣がおっしゃった、データを消してももっと専門家が調べれば出てくる、確かに、警察の捜査当局が入れば、誰と通話したというのが消したデータからも出ていますので、そこのデータも消せる技術が今リユースの場合あるのかどうかを知りたいんです。
次は「地方公共団体の責務」、第五条であります。 これを見ますと、まず、いわゆる引き渡す努力義務は、認定を受けた者ともう一人、適正に実施している者、二人に引き渡す努力目標があるんですけれども、基本的にこれは、認定事業者をつくって広域に収集してという形でつくった法律だと思うんですけれども、どうしてこの認定事業者に限るというふうにここを書かなかったのか、教えてください。
そうすると、次の質問の区域ともかかわるんですけれども、区域の指定、県単位なのか町単位なのか、複数の県単位なのか、例えば東北地方、関東地方くらいのイメージでこの区域を捉えているのか。 ですから、大きく捉えた場合、認定事業者がいないなんということが果たしてあり得るのか。誰も手を挙げませんでした、だからいませんでしたではなくて、ある意味で、このエリアは誰も手を挙げないから、あなたのところは立派なところだからという勧誘というか、お願いも私はすべきだと思うんですけれども、その辺はいかがなんでしょうか。
例えば、今、田中筆頭のいる神奈川県もエリアは狭いんです。狭いけれども、莫大な人口があって、資源回収も多分いっぱい出てくると思います。では、神奈川県と隣の県、二つだけ組めばエリアとなって、狭いエリアで集中的に回収できるわけですから、ある意味では十分に採算ライン、ほかの地域はやる必要ないので、そんなことも複数県というとできるわけなんですよね。 だからその辺は、本当に二県さえあればいいのかというところはどうなんでしょうか。
この法律は広域収集なので、いわゆる東北ブロック、関東ブロックというこのくらいの大きなエリアでやはり考えるべきであって、そして、認定事業者も複数置いて競争原理を働かせるべきだというふうに思います。認定事業者が一社しかいないと、どうしてもこれは独占がございますので、エリアを大きくとって、複数事業者、競争原理の働く事業者をとるように役所の方でも心がけていただきたいと思います。 私もいろいろな条文を読んでいたんですけれども、これはさっぱりわかりませんでした。それは第十条二項の六番、「使用済小型電子機器等の収集、運搬又は処分を行う者及びその者が行う収集、運搬又は処分の別」、これで終わっているんです。何が何だかさっぱり私わからないんですけれ
法律用語ですから仕方がないと思いますけれども、国民がきちんとわかる形でお願いしたいと思います。 時間もありませんので、最後にします。十四条、振興財団による債務保証です。 債務保証することができると言われています。また、研究開発では、助成金の交付対象となっているという形で言われていますけれども、中身はどうなんでしょうか。例えば、十億円借りたいと言えば十億円債務保証をしてくれるのかどうか、一千万の研究をしたいと言えば一千万の研究費が来るのかどうか。その辺の基準、教えていただきたいと思います。
この法律がうまくいくかどうかは、市町村のやる気だと思います。そういう意味で、国は、市町村に対してある意味で財政的支援までしてこのシステムを動かすべきだと思うんですけれども、最後に大臣の御見解を伺って質問を終わらせていただきます。