お答え申し上げます。 公正取引委員会の調査では、近年、この法律の対象取引におきまして約束手形がどれくらい使われておるのかということを調査したところ、全体の一割程度ということでございます。かつてに比べまして商習慣の変化が生じておるということが確認されてきたということでございます。このような観点から、今回の改正法案におきまして約束手形を禁止をするということにつきましても、発注者に対する影響はそれほど大きくないのではないかというふうに考えておるところでございます。 他方で、約束手形払いを禁止をいたしますと、やはり一時的に発注者にとりましては資金繰りの負担が生じるという懸念もあるわけでございますので、支払い手形を現金化する中小企業を
