お答え申し上げます。 いわゆる法の適用逃れということでございますと、これは何かといいますと、この法律は、資本金区分によりまして取引が確定されておるということでございます。そうしますと、例えば事業規模は大きいんですが資本金が少額であるというような事業者は、この法律の発注者に該当しないということでルールが適用されない。そのほか、自ら資本金を減資をするというようなことによりまして、この法律の適用を受けます発注者から逃れるというような問題、さらには、相手方に対しまして、私と取引をしたいのであれば資本金の増額をしてくださいというようなことを求めるというようなものが御指摘のような適用逃れというものでございます。 このようなものにつきまし
