お答えいたします。 このフリーランス・事業者間取引適正化法につきましては、法律の中に特定受託事業者、いわゆるフリーランスの方は、法第六条及び第十七条に基づきまして、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省に対しましてその旨を申し出て、そして、それに対しまして適当な措置を取るべきことを求めることができるという規定がございます。そして、この申出がありますと、公正取引委員会等は、当該申出に対しまして、必要な調査を行いまして、その申出の内容が事実であると認められるときには、この法律に基づく措置その他適当な措置を取らなければならないというものが規定をされておるということでございます。 このような観点から、このような申出が円滑に進むよう
