お答えいたします。 委員御指摘のような行為が独占禁止法や中小受託取引適正化法において問題となるか否かにつきましては個別の事案の具体的内容に即して判断するということでございますので、一般論といたしましてお答えをしたいと思います。 まず、独占禁止法でございますが、取引上の地位が優越している発注者が受注者に対しまして一方的に著しく低い対価での取引を要請し、受注者が今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、優越的地位の濫用として独占禁止法上問題となり得るものでございます。 そして、先ほど指摘がございましたように、今国会で成立いたしました改正法によりまして、来年の一月一日に施行されます中小受託取引適正化
