お答えいたします。 公正取引委員会では、フランチャイズにつきまして、特に本部と加盟店との取引につきまして独占禁止法上の観点から関心を持っておるところでございます。 昭和五十八年でございますが、フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方、いわゆるフランチャイズガイドラインというものでございますが、そういうものを策定、公表したところでございます。その後、平成に入りまして、フランチャイズシステムのうち主要な分野でありますコンビニエンスストア、これにつきまして、平成十三年、平成二十三年、令和二年と三回にわたりまして取引の実態調査を行っているところでございます。 平成十三年の調査に基づきまして、このいわゆるガイドライン、
