いままでの二十八万名といいますけれども、従来の船員法の適用範囲は、もちろん漁船あるいは沿岸の小型船というものもございますけれども、大体主要な港に集中しておりますし、大型船でございますから、労務官が積極的に見なくても労働協約ではっきりしておりますし、船主側もそういう点については気をつけているという面があると思うのです。今度の適用範囲は港が非常にたくさん分散をしている。そうして小さな船舶が事業場として散在をしている。しかも、今日の高度成長社会の中で非常に取り残されているという面があるわけです。ですから、監督というだけではなくて、現代社会に適応するように積極的に指導をしてやるということも必要だと思うのです。それで初めて現代の社会が全般的に
