自由民主党の和田義明です。 発言の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 冒頭の新藤筆頭幹事からの緊急事態条項全般にわたる御発言を受け、また、先ほどの鬼木幹事からの緊急政令制度を設ける必要性などについての御発言を受け、私からは、緊急時において必要な国費の支出その他の財政上の処分を行えるようにするための緊急財政処分制度について、私なりの意見を述べさせていただきたいと思います。 まず、緊急財政処分制度の前提として、憲法七章が定める財政制度の概要について申し述べます。 憲法第八十三条は、国の財政処理には国民の代表機関たる国会の決議が必要であるとし、財政民主主義の原則を示しております。これは財政全般に通ずる基本原則
