お答え申し上げます。 昨年の通常国会で成立しました改正児童福祉法におきまして、社会的養護経験者等の実態把握や援助を都道府県の業務として位置づけた上で、児童自立生活援助事業について、実施場所や一律の年齢制限の弾力化、すなわち二十二歳を超えても必要に応じて行うということを決定いたしました。また、社会的養護経験者等が相互に交流する拠点を開設し、通いや訪問で相談支援等や必要な支援へのつなぎを行う事業を創設することとしたところでございます。 今後、この具体的な制度設計につきましては、社会的養育・家庭支援部会において具体化していくこととしておりますが、当事者の方にも委員として参画をしていただき、議論いただくこととしております。 加え
