しからばお伺いしますけれども、防衛庁関係の防衛大学以下のいろいろな学校で、憲法をどのように教えておるか。つまり、科目は何時間くらい持って、教材はどういう教材を使って憲法の意味というものをどういうふうな内容で教えているかということをお伺いしたいと思うのです。
しからばお伺いしますけれども、防衛庁関係の防衛大学以下のいろいろな学校で、憲法をどのように教えておるか。つまり、科目は何時間くらい持って、教材はどういう教材を使って憲法の意味というものをどういうふうな内容で教えているかということをお伺いしたいと思うのです。
一番肝心の憲法九条の教え方ですが、これはどういうふうに教えておりますか。
この憲法は、こういう自衛の範囲においての自衛力であるから、この憲法は忠実に守っていかなければならないということを強調して教えておりますか。あるいはこういう点では若干不備だから、こういう点は直していかなければならぬというふうに教えておりますか。
それは当然だと思うのでございますが、もしそういうふうな基本的な態度で、力を入れて憲法の教育をしておるとすれば、先ほども委員からの質問があったように、あの軍事研究にあらわれるところの憲法改正の要望——先だって私は防衛大学に行ったのですけれども、各級の代表者の十数人の方々と懇談をしたのですけれども、最後にざっくばらんに、あなた方、ほんとうのところ憲法改正したほうがいいと思っているのかどうかと言うと大部分の人は、やはり改正を望みますと、こう言っておるのですね。それはもっともだと思いますよ。そういう気持ちを持つのはもっともだと思いますけれども、そのもっともだと思う内容につまり自衛隊が——特に中心になる防衛大学の学生が憲法改正をしてもらったほ
いまの御答弁のような長官の気持ちは、私は長官はうそを言っているわけじゃないと思います。この問題についてはみな公然とうそを言いますからね。何か表現でごまかすところがありますけれども、おそらく長官は、この年間にかけてこの問題だけを長官に聞いておるのですけれども、長官が三島事件に対して、あれは迷惑千万だ、あるいは総理の、気違いじみているという第一感の表現は、私は、あとでいろいろな人が批判するような問題もありますけれども、第一感としてああいう表現をなさるということは、やはり佐藤さんあるいは中曽根さん、本気だなという感じを受けたのです。受けたけれども、いま申し上げたようにこのことをあいまいにしてはいけない時期なのです。いまの時期は。したがって
私は猪木学長の人柄はよく存じておりますし、長官は猪木君を校長に選んだときに、もう自分は大臣になった大きな仕事の一つが済んだという感想がある新聞に載っておったようでありますけれども、そういうところにも私は長官の気持ちはよくわかる。わかるのですけれども、肝心の具体的な措置が欠けているということですね。もっと教育についても、確かに自衛隊の服務要領のようなものをつくっておりますけれども、具体的にしからば憲法という問題を政府はこう考えておるのだ、しかもそれが多数の意見でもあるしということをはっきり煮詰めて、そうして各教育機関系列におろしていく、こういうことをしなければ、いつまでたってもあやふやな形になる。またこういうことをしないところに楯の会
ぜひともひとつ、科目、時間の問題とならんで、憲法の正しい理解のしかたというのを具体的に政府自体で検討されて、そうしてその点についてはあいまいのないような教え方をするにはどうしたらいいかということをここでひとつ長官に確認をしていただいて、その措置を至急とってもらうということが必要だということを、私は心からそう思うわけですけれども、そういう意味で長官が、日本の国民のしあわせという面から見て、また好むと好まざるとにかかわらず、現在の日本の国民の置かれた地位から見て、憲法というものは大事であるということですね。これはいろいろ説明できると思います。核兵器の問題もあるし、現在の日本の国際的な地位の問題もあるし、今後の日本の国民のしあわせの問題も
こういうことも私は、内容は違いますけれども、つまり自衛隊というものの位置づけというものが、先ほどの問題と関連して、あいまいさというものがあるからこういう問題についてもああいう措置になったのじゃないかという懸念を持ったのです。もっと自衛隊が憲法上の正しい位置づけをされて、これを自衛隊の幹部皆さんがそれを理解しておるとすれば、あれは当然自衛隊法のいろいろな法律の条章から見ても、自衛隊自体が中心になって解決すべきケースじゃないのですか。構内は自衛隊であるし、自衛隊の人たちを殺傷しようとする危険な状態があるということですから、もしそれが直接警察に頼むというようなことが正しいとすれば、あのことを契機にして、相当たくさんの人が自衛隊に対して乱入
まだいろいろとお聞きしたいことがありますけれども、他の委員会での質問の時間が迫っておりますのでこの程度にしておきますけれども、ひとつ長官、いまの一番初めに申し上げたとおり四次防という重大な時期でもあるし、そして国際的にもいろいろな批判もあるし、また国内問題としても大きな曲りかどにきているこの自衛隊、私どもは最小限度の自衛隊は必要である。せっかく置く以上は、もっと役に立つ自衛隊にしてもらいたい、こういう気持ちでいま質問をしておるわけですけれども、その場合にぜひともはっきりしなければならないことは、この隊の扱いとしていささかも混乱してはいけないことは、憲法上の自衛隊、憲法の精神という問題この問題だけは長官、ひとつ肝に銘じて責任を持ってこ
大臣たいへん忙しいようですから、また、同僚議員から大事な点の御質問があったようですから、私の質問は、ごく簡単に大臣の気持ちをお聞きしたいと思います。 このごろ消費者運動というものが非常に出ておりますけれども、あの問題は、政府はおやりになろうという気持ちはずいぶんあるのですけれども、やるやるといってもなかなかやらないというような実情もあるので、消費者運動というものに対して、政府はどういうふうな態度でこれに臨もうとしておるのか、決意をお聞きしたいと思います。
消費者運動を通じていろいろな新しい動きの芽ばえがあると思うのですけれども、とりわけその中で生活協同組合運動が、だんだん実体をあの運動の中から整えつつあるわけですね。生活協同組合というものの先進国の例を見ましても、必ずこういう機会を通じて出てくるということなんですけれども、生活協同組合に対して政府は積極的に、物価の問題と関連させてこれを助成とか育成とか、あるいは好意的にこの問題を考えようとしているかどうか、この問題について……。
今度の物価問題閣僚会議で長官がたいへんな決意を持ってがんばっておられることは、よく理解できるし、ひとつ大いにがんばってもらいたいと思うのですけれども、一つ長官に要望しておきたいことは、物価問題もいままでさんざんやってきたけれども、ようやく非常に重大な局面に来ているということはよくわかります。特に日本は、アメリカやあるいはドイツその他と違って、もしインフレの状態が起こってくれば、他のああいう大陸諸国よりはもっともっと弱い立場にあるということは、十分お考えいただかなければならぬと思うのです。公害が経済成長の前に立ちはだかる関所になるとすれば、同じような意味で、物価がある程度以上上がってくると、経済成長をとめても、あるいはいろいろな問題に
もう一つだけ。政府が異常な、特に長官が異常な決意で今度の公共料金の一年あるいは一時ストップという問題を提起しておるわけですけれども、そのあれを説得するための理由づけの一つとしてあげておるなればいいのですが、賃上げの悪循環というものが出てきた。これを断ち切るためというのが出ておるのですけれども、それは確かにその要素もありますけれども、やはり政府が何よりも先に――おそらく公共料金は、政府の決意で何ともできる。しかも自然増収とかいろいろな条件があるので、この公共料金だけは政府は誠意をもってストップさせておるのだという第一あれがないと、その他のことはなかなかうまくいかない。かりにこれを条件にしてということは、他の反対する人たちを説得する意味
ほんとうにそうだと思います。これは賃金なんていうことばを出すことが逆に賃金の問題に抵抗を出すことであって、政府が真剣に物価の安定に対して取り組んでおるのだというこのビヘービアが必要なんですね。あとは何も言わなくても、そのことがいい反作用、副作用を持っていくということであって、賃上げがどうのこうのということをまず言うべき問題ではないわけです。実態からいってもそういうような要素もあるわけであって、ひとつ何よりも先に政府はみずからできること、やらなければならないこと――また日本は、いま申し上げたとおり、インフレが出てくるとどの先進国よりも弱い体質を持っているという、このことは非常に大事だと思います。そういうようなことですから、長官の今後の
長官に最初にお伺いしたいのでありますが、せんだっての物価関係の閣僚協議会で、総理が、もっと寡占価格の問題を注意しろという話があったようですけれども、これは、簡単に言ってどういう話でございますか。
ええ。
最近の物価の問題の非常に重要な、ますます重要になっている問題は寡占価格の問題だと思うのですけれども、寡占価、格という問題は、単に数社が支配的な一つのシェアを持つということだけではなくして、それを持った会社が卸、小売りと、ずっとこう直営的な影響力を確立をしていくということで、つまり寡占体制というものは確立するわけだと思うのです。したがって、寡占価格の問題を検討する場合には、先ほどからいろいろ問題になっておりますように、小売り段階に対して巨大なメーカーがどういうふうな影響力を持っておるのか、それをどういうふうにして強化しておるのか、この問題に目を一そう強く光らさないと寡占対策というものは行なわれない、こういうふうに思うわけなんです。
これは、特殊なある小売り店に対して、これはちょっと怪しいかち抵当権を設定するというのではないのですよ。この場合は二千軒余り、専業牛乳店の全部にわたって、いまのメーカーとの売買契約の際に抵当権を設定をしている。これをしないと取引をしないという形なんですね。しかも、それは家屋敷を抵当にしている。小売り店としては、結局金融をつける道が非常に狭まってくる。できない。したがって、金をメーカーから借りるというようになる。借りれば、それによって拘束をされる。つまり一世紀前の高利貸し式的な商法というのですか、そういう形が実際にはできてくるわけなんです。これは例外じゃない。一つや二つじゃないのですよ。ほとんど全部といっていいと思いますけれども、小売り
私ここに、本契約と売買契約と抵当権の設定の契約のひな形を持っているのですけれども、こういう問題は、いろいろことばの問題、あるいは契約の自由あるいは営業の自由というような問題ではなくて、事実上の寡占体制という問題に直接つながる問題だと思いますので、ひとつぜひとも御検討いただきたいと思います。 また、これによって——いま申し上げたとおり、小売り店にとっては家屋敷というのはただ一つの財産ですね、この財産を抵当に入れるということは、もう全部的に隷属するということになるわけですね。こういうことですから、こういう関係において、たとえば乳価の問題についてメーカーと小売り店とがいろいろ取り分について交渉する。農林省のほうは、交渉すればいいじゃな
寡占の問題に対して、これを合理的に物価安定のためにチェックするには二つの方法があると思うのです。メーカー自体に対しくコストの問題について何らかこういうような一つの制限を加える。これは公取ではできません。もう一つの問題は、いまの取引機構の上下の中で寡占体制は完成するわけですから、ここのところでやはり公取のほうで相当注意をしていただかないと、いろいろ名目上ありましても、実際上の寡占体制になってどうにもならなくなるという問題があると思うのですね。いまの問題は、つまり流通機構における寡占体制を完成させるのがこの契約なんですから。こういうふうな契約をしておる他の業界がございますでしょうか。