御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認め、さよう決しました。 次に、理事補欠選任の件についてお諮りいたします。 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名いたしたいと存じますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、 越智 通雄君 及び 美濃 政市君を理事に指名いたします。 ────◇─────
これより沖繩及び北方問題に関する件について調査を進めます。 この際、沖繩及び北方問題に関する政府の施策について説明を求めます。園田外務大臣。
次に、三原国務大臣。
次に、沖繩及び北方関係予算について、順次説明を求めます。永瀬沖繩開発庁総務局会計課長。
次に、小宮山北方対策本部審議官。
次回は、公報をもってお知らせすることにし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時三十一分散会
これより会議を開きます。 衆議院規則第百一条第四項の規定により、委員長が選任されるまで、私が委員長の職務を行います。 これより委員長の互選を行います。
川田正則君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、不肖私が委員長に当選いたしました。 〔拍手〕
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま委員各位の御推挙によりまして、委員長の重責を負うことになりました。 沖繩及び北方問題に関しては、まだ数多くの問題が残されております。 すなわち、沖繩県につきましては、新しい時代に即応した振興開発問題、雇用問題、基地問題、交通方法変更の実施により生じた諸問題の速やかな処理等、また北方問題につきましては、日ソ間の最大の懸案事項であり、かつ全国民の多年にわたる悲願である北方領土早期返還の実現等、当委員会に課せられた使命はまことに重大であると痛感いたしております。 微力ではございますが、委員各位の御協力をいただきまして、円満かつ公正な委員会の運営を行ってまいりたいと存じます。
これより理事の互選を行います。
ただいまの川田正則君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、委員長は 川田 正則君 國場 幸昌君 本名 武君 村田敬次郎君 上原 康助君 安井 吉典君 斎藤 実君 以上七名の諸君を理事に指名いたします。 ————◇—————
この際、沖繩開発政務次官坂元親男君より発言を求められておりますので、これを許します。沖繩開発政務次官坂元親男君。
本日は、これにて散会いたします。 午後一時五十六分散会
厚生大臣に御質問をいたしますが、この前の国会で健保の抜本改正の案をお出しになって、いろいろの経過で国民から見るとこの取り扱いがちょっと混迷状態に陥っている感じがあるのですけれども、大臣として、国民の心身の問題から見て最も重要な問題の解決に当たらなければならないのですが、抜本改正という問題を正規の軌道に乗せて関係者の審議が果たして得られるかどうか、そういうことについての確信のようなものをお聞かせをいただきたいと思うのです。
先ほど委員会で健保の改正案について継続審議の議がありましたけれども、私どものところもいろいろの議論がありましたが、結局抜本改正をやっていこうとする各方面の論議の火を消してはいけないという趣旨が中心になって、内容的には必ずしも賛成ばかりではございません、反対の面が多いと思いますけれども、抜本改正の論議をどうしても軌道に乗せることが最も大事なことであるという判断で、継続に賛成をするという態度をとったのですけれども、そのときに党内で起こったもっともな議論が幾つかあるので、この際お聞きしておきたいのです。 改正の前に、現在やるべきことでやられていない大事な問題が幾つかある。この問題について厚生省としてもっと意欲的に解決していかなければな
付添看護婦等の問題でも、日本の場合、看護という非常に大事な仕事についての考え方、機能的な、構造的な運営という問題について、まだ御指導の仕方に問題があるんじゃないかという感じがしてならないのです。たとえばILOの勧告にしても、看護婦全体の地位の向上あるいは生活の改善という問題と同時に、看護婦としての職分を三つくらいの職分に分けて、その職分を大事にするということを非常に強調しておられる勧告があるわけですけれども、こういう問題についても、経過がありますから、むずかしい問題だと思うのです。たとえば正看護婦と准看護婦とがやかましい資格の違いはあっても、実際では同じような状態で仕事をしているとかいうことはそのままになっているということがあり、ま
しかし、お医者さんは患者に対して診断、治療の責任を持っておられるわけだけれども、治療されて、そしていままで慣行として薬をお医者さんが出している。予告なしにそういうことをやるということは、治療についての一部の責任を放棄するという問題に連なってくる。こういう点が医師法上問題がないか、こう私は質問をしているわけですけれども、どうでしょう。