それだから私は、二月からそうやられることを知らぬわけじゃありませんが、行政上のやっぱりおくれというのが技術革新等の関係ではあったんじゃないだろうかということを考えるんですが、その辺はいかがなんですかね。
それだから私は、二月からそうやられることを知らぬわけじゃありませんが、行政上のやっぱりおくれというのが技術革新等の関係ではあったんじゃないだろうかということを考えるんですが、その辺はいかがなんですかね。
昨年の六月にこの診療報酬を改定したわけですが、その後診療報酬は横ばいないし微増程度でふえていない。これは一体どういうことだろう。これは何も歯科医師に限りませんがね、医師、歯科医師含んで。こういう事実というのは、やっぱり不正請求が存在をしている客観的なバロメーターの一つじゃないだろうか。これは大臣どうです。
いまの同じ質問、どうです、保険局長。
大分県の今度の問題で、歯科医師のうちに大体何割ぐらい不正請求をしたというふうに判断されていますか。実は私、非常に短時間の持ち時間ですから、簡単に答弁してください。
私は、実はこの問題というのは、組織ぐるみで行われたというふうに見ています。たとえば別府市あるいは大分市の歯科医師の非常に多くの部分が、同一のような形でもって振替請求を行っているわけですね。俗な言葉で言えば不正請求を行っている。それが結果的にはさっき冒頭国税庁次長が答弁をしたように、自発的な修正申告と言われますが、修正申告が指導されるという状態でもって修正申告が行われるという状態になったんですが、これらの調査は当然厚生省として今後お進めになりますまね。これが一つ。 それからもう一つは、大分だけではなくてね、全国的に広がっている可能性がこれはあります。もうきょうは時間がありませんからたくさんのことを申しませんが、たとえば毛利大分県歯
そこで、国税庁ね、診療報酬の不正請求に関して税務調査をされたということになるわけですが——いや、まず厚生省に聞きますがね、厚生省はこの国税庁の調査の内容を正確におつかみになっていますか。
そうするとね、この振替請求をした場合に、その保険医に対する処分というのは大体一般的にはどんなものですか。
国税庁ね、国税犯則取締法二十二条の一項、扇動犯があるわけですがね、今回の場合の不正請求が仮に組織ぐるみである、だれかが指導していた場合はこの容疑が出てくると思いますが、そうでしょうか。
国税庁、これは報道でありますからあれですが、大分税務署が県歯科医師会との交渉の中で、まず第一に修正は五十五、五十六年の二年間限りとする、それから二つ目は、厚生省には不正の事実は知らせないと約束をしたと。これは事実であるとすれば大変な問題であるわけですが、この事実関係は確認されますか。
そうすると、その五十五年、五十六年の修正申告だけというのはどういうわけですか、これは。
大分県の歯科医師会としていわゆる修正申告に応ずべきだという形でもって一つの指令とまではいきませんが、統一した見解が流されると、その前提には熊本国税局あるいは大分税務署との協議があってそういう形になってくるということになったわけですがね、これはやっぱり組織的ですよね、そうなれば。いや、あなたの方が組織的と言うんじゃないですよ、相手方がさ。
これはおいおい厚生省の調査が進めば組織的であるかどうかわかってきましょうから、その時点でもう一遍問題にするということにするとしまして、大蔵政務次官、非常に恐縮なんですが、実は五十六年の予算委員会の論議で私と渡辺大蔵大臣、園田厚生大臣との論議がございまして、東洋信販問題というのがございましたね。これもまあ医師の脱税に関する問題であったわけです。この医師の脱税の問題に関して論議をしていく過程で、言ってみれば守秘義務問題との関係で幾つかの論議がありました。この種問題については大蔵大臣と厚生大臣で協議をしながら不正申告には今後対処をいたしますという答弁になってきているわけです。したがって、それは当然今日の両大臣にも引き継がれていると思うので
検察庁、今度の事件というのは刑法の詐欺罪には当たりませんか。
今度のこの報道を中心とする事件について、検察庁は重大な関心をお持ちでしょうか。
警察庁ですが、この事件に対してどういうふうな対処をされていますか。
警察庁もう一問ですが、たとえば今度の問題で告発が、被害者であるところの——被害者って、税負担者としての患者ですね、あるいは保険者、保険組合ですね、こういうところから告発が行われたという場合には即日捜査に入られるということになりますか。
もう時間がありませんから何ですが、国税庁ね、守秘義務との問題で少し論議をしたかったんですが、時間がなくなりましたから大蔵委員会その他に譲ってもいいと思っていますが、健保法違反容疑者ですね、今度の場合、健康保険法の違反容疑者を結果としてかくまうというような役割りを演ぜられることはないでしょうね。
国税庁ね、これちょっと発展をしていくとある意味じゃ刑事事件になる。いま検察、警察両方がお答えになった推移を見なければなりませんが、私もそれを静かに見ていますけれ ども、つまり犯人を隠すおそれのある行為といいますか、守秘義務を盾にとってそういうことになりかねないことも実は考えられるんですね。いま思えば、大平大蔵大臣とここで守秘義務問題でいろいろ、私、論議をしたことを思い出しますけれども、守秘義務について、あらゆる場合に秘密を漏らしていけないのかどうかということですね。国家公務員法百条その他の問題との関係では、いまはどういうふうに国税庁お考えになっていますか。
厚生省の側はこれから、調査をいま進めてますけれども、結局、国税庁が知り得たことにはなかなか手が伸びない、厚生行政のいわゆる限界などというようなものがずっと考えられますよね。だからといって、一方ではもちろんプライバシーの問題等を含んで人権などというようなことを考えると守秘義務がしっかり守られなきゃならぬということになりますが、国家公務員がその職務上のことを通じて知り得た秘密、それを守秘する。しかしながら、その上司はそれを知っていく。国税庁長官お見えになりませんが、次長はこのことについて内容的には個々の歯科医の名前も含んで御存じになっている、国税庁長官も知っている。そうすると当然竹下大蔵大臣は知っている。政府の主要な大臣がお知りになって
もう直税部長の答弁要りません。あなたの答弁というのはもうわかっていますから、こっちは。わかるけれども、それ以上のことは言えるわけないんで。したがって、国税庁長官、大臣ときょう論戦したかったわけでありますが、不幸にして二人ともいらっしゃらないので。 これは厚生大臣、次官、いま私の質問どうです。厚生大臣、ここの問題は、いまの問題はいまの一連の関連においてどこまでお知りなんです。