まず最初に、ちょっとカンボジア問題を尋ねますが、これは一部報道によりますと、カンボジアの選挙後の今日的な状況に対応して、ポト派が攻撃的な宣言を行った。したがって、事態が急展開をする可能性を秘めていると思うのでありますが、今後日本からの協力隊員に危害が及ぶようなときには、時期を繰り上げて早期に帰国をさせる、そういうようなお考えですか。 〔委員長退席、江口委員長代理着席〕
まず最初に、ちょっとカンボジア問題を尋ねますが、これは一部報道によりますと、カンボジアの選挙後の今日的な状況に対応して、ポト派が攻撃的な宣言を行った。したがって、事態が急展開をする可能性を秘めていると思うのでありますが、今後日本からの協力隊員に危害が及ぶようなときには、時期を繰り上げて早期に帰国をさせる、そういうようなお考えですか。 〔委員長退席、江口委員長代理着席〕
質問の趣旨と御答弁が違っているのですが、私が問うたのは、UNTACも引き揚げの時期をそれぞれ考えることは予定のものとして想定がされますが、カンボジアの総選挙後における事態、必ずしも安定をもたらすばかりとは考えられません。けさほども、早朝の報道によれば、ポト派が一つの攻撃的な宣言をしたとも伝えられる。そうすると、事態が急変をした場合、自衛隊、文民警察官を含んで身に危険が及ぶというような事態が生まれた場合には、政府は早期にこれが撤退を考えられますかという意味です。
けさの答弁との絡みですが、三機目の政府専用機を次期防で購入することを決めたことはない、言ってみればこういう答弁でありましたが、総理などの輸送という任務を考えますと、確かに総理府予算での購入には根拠があるといえばあるといえるのでしょうけれども、この運航を担当しているとはいいながら、何の法的な根拠もなしに防衛予算で政府専用機を購入するなどということは、これはもう許されることではありません。 そこで、確認をしておきたいのでありますが、官房長官としてお答え願えれば、そういう確認でよろしいですか。
私は、防衛庁予算で購入までおやりになるということについては、これはきょう論議は残しておきますが、反対です。政府としては慎重に対応をしてくださるように求めておきます。 もう一つ外務大臣にお聞きをしますが、日中間の安全保障対話が再開されるようであります。以前は極東ソ連軍への対応という共通の目的があったのでしょうが、これからの対話では何が中心課題になりますか。
ちょっと具体的じゃないからよくわかりませんが、例えばロシアとの間の政府対話も行われる、二国間での信頼醸成のためには、私は決して悪いことだと思っていません。しかし、将来の東アジア・太平洋地域の安全保障の枠組みを考えますと、これは中国の外務大臣は早過ぎるというふうに述べたと伝えられておりますが、現在の日米安保を基軸とする体制にこだわるのではなくて、多国間での取り決めを基準としていくべきであると私は考えますけれども、政府として将来的に、今後の二国間対話を多国間のものに発展させるとでもいいますか、そういう形に持っていくというふうに官房長官はお考えでしょうか。
余り納得できる答弁じゃありませんでしたが、さて、本題に返ります。 まず第一に、政府専用機を航空自衛隊が運航する合理的な理由は何かということは、けさほど来の我が党の山中理事と政府との間のいろいろなやりとりの中でも、どうも明らかではありません。確かに諸外国ではほとんど空軍が運航しているようであります。しかし、日本の航空自衛隊は諸外国の空軍とは基本的に異なるものであることは、通常の政府の見解でありました。海外派兵はできないという政府見解に基づいて存在している自衛隊自体の問題から、政府専用機を利用するときに、常に海外派兵とのかかわりや周辺諸国への配慮が問題となる可能性があります。そのような状態では、政府専用機を合理的に運航することは難し
経過はわかって質問しているのです。 限られた時間ですから余り幅広な論議ができませんが、例えば整備の問題を考えてみますと、すべての整備は自衛隊でやるわけではない、基本部分についてはけさほどあったように日航なら日航に任せる、こういうことになっているわけでありますが、一例で言えば、千歳に置かれている状態のときには、その点検程度のことは自衛隊でできるわけですか。
そうすると、国内の他の民間空港や諸外国の民間空港に政府専用機がいるとき、そういうときの点検は整備員が乗っていってできる、しかしそこで基本的な整備はできるのですか。
そこのところが大変疑問なところになるのです。例えば飛行機の場合、エンジンの分解整備など定期的に大きな整備があると私は思いますが、そういう場合、整備はだれが行うのだろうか。当然自衛隊にはその能力はないのではないだろうか。航空機事故が起こると、その同一機種に対して部品の交換などが航空当局から求められることがあるのですが、その場合に、どこで行われるのだろうかというような疑問がわくのですが、これはいかがですか。
したがって、整備の面から見ると、どうも自衛隊に政府専用機を任せてしまうことには余りにも欠陥が多過ぎるということを実は指摘したいので、ちょっと細かいことだけれども一、二聞いてみたのですよ。答弁は大体予想したとおりのことでして、自衛隊に政府専用機を移管することの合理性というのはどうも薄いような気がする、何のためだろうということを考えざるを得ないのであります。 自衛隊では政府専用機の完全な管理が、そういう意味ではできない。となると、民間への委託なんですが、民間航空会社の場合でも、コスト面などから整備の委託などが行われていることをよく聞きますけれども、この民間航空機の管理のノウハウを持っていない自衛隊は、当然今も答弁がありましたように、
計上経費の約二分の一近くが民間に委託費として出てしまうのでありますね。私は、こういう状態を考えた場合に、どうしてこの政府専用機を防衛庁の管轄に移すのだろうかと大変疑問です。そういう意味では、基本整備や大型の修理等についてはもう全然必要ない。総理府なら総理府がお持ちのままで、要員等をちゃんとつくりながら専門的に運航していったって何も不自然じゃない。どうして防衛庁に移してしまうのだろうかということが大変疑問です。本来ならば、もうこの辺で実は論議は終わるというところなんでしょうが、どうしましょうかな。
大変苦しい答弁で、防衛庁の方が求めてこういう状態をつくろうと思ったわけじゃない。 官房長官、外務大臣として御出席なんですが、政府として防衛庁にということにお決めになったわけです。しかし、今私が申し上げ、また答弁の中にもありましたように、防衛庁に管理を移したからといって、これは今指摘をしたような形で、万全ではないのですよ。どうも防衛庁に移すのには、他意があるのではないだろうかということを考えざるを得ないのですね。 これは防衛予算からお出しになるということになりますね。例えば、管理運航すべてを民間に委託する場合や、あるいは個別にチャーターする場合に、どの程度の費用がかかるのだろう。それと、今後防衛庁がこれを管理運航していく場合の
進めましょう。 そこで、私が今質問をいたしました数字については、これは防衛庁の側から後ほど出していただけますか。対比です。過年度分でいいです、おたくの場合。
ただいま官房長官から答弁がありました政府専用機検討委員会のことなんですが、この政府専用機検討委員会の決定によりますと、政府専用機はこの四項目の用に供することができるとされて、四項目あるわけであります。その四つ目なんですが、「その他内閣総理大臣が必要と認めた輸送」となっているわけです。これはすなわち、一項目目の「緊急時における在外邦人救出のための輸送」として認められない、例えば政府の言う派遣の前提を満たさない場合にも、この項目、四項目目を理由にして政府専用機の派遣を行うことをねらったものであるというふうに読まざるを得ないのですが、これはそういうねらいを持っているんですか。
では、確認しておきますが、この四項目目は将来にわたって法的措置を伴う、法的措置がない以上はここの項目が生きることはない、これはそれでよろしいですか、大臣、長官。
どの機体を使うのかということは、これは何を基準にして決定をされますか。 〔江口委員長代理退席、委員長着席〕
ここのところは防衛庁から来てもらってちょっと説明を受けたときも、余りはっきりしなかったことなんですが、私はちょっと考えてみまして、一つの派遣に対して複数の機種が用いられることがないだろうか。例えば、空港が小さくて政府専用機は直接その場所にはおりられないというようなときに、この政府専用機がおりられるような空港のあるところまで何らかの手段で輸送が行われなければならないとすれば、そのときはどういうふうにされますか。何か来られた方の御説明では、その当事国の中の国内のいろいろの輸送機関でもって一定のところまで運ばれるというような説明で、ちょっとその辺のところは私は納得できなかったものだから、まあ平場で質問しましょうということにしておいたのです
例えば、自衛隊に移管をされています、ヘリコプターならヘリコプターを使いながら政府専用大型機が駐機している一定のところまで運ぶとかいうような形で、一つの事態に対して同時並行的に使われるということはないということでしょうか。
本改正案の提案理由について、政府は、緊急時における在外邦人救出のための輸送を自衛隊の一般的、恒常的な権限として規定する、そういうことが必要になったためとされたわけです。 それで、なぜ一般的、恒常的な権限とすることが必要なのかという点ですが、この自衛隊法の改正を行うということは、緊急時における在外邦人救出のための輸送、これは第百条の五に基づく政令では行えないということである、本会議における答弁によれば、完全に安全が確保された状態で行うという邦人の輸送でさえ、この百条の五は適用できないということであるならば、湾岸戦争時の政府の自衛隊機派遣の政令は、あのときは臨時、応急的なものである、そして、人道的なものであった、あるいは国連機関から
ケースが違うということを余り強調されると非常に疑問なんですが、私は、百条の五をああいう形で臨時、緊急、異例的なものとして政令で措置をしたということはやはり間違いだったのだということを、今度の百一条の改正は物語っているのではないだろうか。防衛庁長官、そういうふうにお思いになりませんか。お役人の皆さんは一生懸命に解釈をいろいろこじつけられますが、素直に考えてみると、どうしてもそうだ。あそこのところは十分に反省してみなきゃならぬのだ、したがってこうだということになってきたのじゃないですか。