本案百一条では「外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して」となされているわけです。この「その他の緊急事態」というのは、一体どういうことが含まれるのですか。
本案百一条では「外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して」となされているわけです。この「その他の緊急事態」というのは、一体どういうことが含まれるのですか。
途中ちょっと聞き取れなかったのですが、今こう言われたのですか、外国の日本に対する侵攻と言われたのですか。
端的に聞きますが、内戦等の戦争状態にある国には派遣できるのですか、できないのですか。
これは本会議でも答弁されているのですが、ちょっと確認しておきたいのは、「安全に在外邦人等の輸送の目的を達成することが困難であると考えられる場合には、民間機チャーターの場合と同様に、自衛隊機による在外邦人の輸送を行うことはあり得ない」と答えられていますね。このことは間違いありませんね。
そこで、問題になるのは、この在外邦人の航空機等の安全が確保されるのかどうかということをどのようにして判断するかということであります。カンボジアを見ていましても、どうも政府の現状認識は甘い、もしくは故意に甘くされているのかもしれません。カンボジアに協力隊員を派遣する際には、停戦合意がなされておって、決して危険はないと言い続けられました。しかし、我が国を含んで多数の死傷者が出ておって、現地に派遣されている隊員からは、政府は現地のことはわかっていないという発言まで出ている。仮にこのような甘い現状認識のままに在外邦人の輸送のための航空機を派遣すれば、カンボジアのわだちを踏む可能性が大いにあると言わざるを得ないのであります。「安全に在外邦人等
かなりはっきり答えられたのですが、例えばクーデターなんかが起こった場合に、空港が安全な状態にあるのか、まずもって閉鎖されるというようなことが一番常識的にあるのでしょう。必ずしも、今官房長官がお答えになったような状態ばかりではないというふうに想定されます。私はそういうことを想定しながらお聞きをしたのですが、例えば外務大臣が要請するわけですが、外務大臣が安全は確保できると考えて邦人の輸送を依頼した場合、防衛庁としては独自に安全が確保されているかどうかの調査を行うのかどうか、仮に、防衛庁長官が安全が確保できると認めずに、外務大臣と防衛庁長官の意見が食い違った場合などということも、これは決して起こらないことではないだろうと思うのですね。そう
この辺も役所の皆さんとやりとりしているときにはちょっとはっきりしなかった部分ですが、今、防衛庁長官の判断が最終判断とお答えになりました。法律の趣旨からいくと、外務大臣が要請して云々、こうなっているわけでありまして、答弁は答弁として受けとめておきますが、そこのところ、かなり疑問が残るところであります。 そこでもう一つは、安全の確保が確認できたとして派遣をした、そういう場合に、仮に、今お話しの中にもあったのですが、状況が変化をして安全が確保できないことがその後わかったときには、これはどうされますか。速やかに派遣した機体を呼び戻す、これは当然のことだろうと思うのですが、そういうことで理解をしておいてよろしいですか。
在外公館に勤務をなさっている方々は、今一生懸命やっておられます。しかし、いわゆる緊急事態が起こる可能性が大きいのではないかということをいろいろ、これは百一条でありますが、法律案を読みながら考えてみました。国の助力がなければ邦人が避難することは困難ではないかと思われる地域というのは、これはいろいろ想定をしてみますと、一つの在外公館が何カ国をも担当しているといいますか、そういう例が多数見られるわけであります。端的にこういう例を挙げていいかどうかわかりませんが、ソ連が崩壊後に、あるいは東ヨーロッパをずっと考えてみますと、冷戦崩壊後に独立したすべての国に、日本の場合、大使以下のメンバーがそろうまでには至っていないでしょう。政府はすぐにアメリ
例えば、現在のカンボジアには、PKO協力法に基づいて自衛隊機も輸送で参加している。仮に文民警察官あるいは選挙監視要員、自衛隊の施設部隊が避難するような状況になったときには、自衛隊機が輸送の任に当たるということになるのでありましょうか。この場合、一体カンボジアPKO協力業務の実施計画に基づくものとなるのか、それとも本案百一条に基づくものになるのですか。
もう一つ。先ほどの外務大臣のお答えとの関係で、ちょっとあれですが、例えばクーデターが起こった場合などは、当然空港というのは、先ほども私申しましたが、真っ先に閉鎖されると考えるべきでしょう。そういうような場合には、実質的にこの邦人の避難は不可能ということになろうと思いますね。湾岸危機の際のように他国の侵略があったときにも状況は似たようなものであったわけですが、当然事態が鎮静化するまでは、民間機であろうと政府専用機であろうと軍用機であろうと、派遣などを行うべくもないわけであります。仮に空港やその周辺航空路を支配する勢力が同意をすれば、航空機を派遣するということを考えていらっしゃるのでしょうか。また、もしそう考えていらっしゃるとすれば、そ
ちょっと最後のところをもう一度。
この法律案では航空機としか定められていないのですが、これは、自衛隊の所有する航空機すべてがこの任務に当たることができるということでしょうか。
もう時間がなくなりましたので、最後にしますが、邦人と航空機の安全が確保されることが派遣の前提であるということは、戦闘機によるところの護衛というのは、これは一切考えてはいない。あるいは外国の軍隊に護衛を要請するということもあり得ない。また、仮に何者かにその機体が攻撃を受けた場合には、応射すること、これもあり得ない、そういうふうに考えておいてよろしいですか。三問。
ありがとうございました。 では、締めにしますが、ずっと答弁を聞かせていただきました。総理が本会議の答弁の際に、政府専用機ないしはこの自衛隊機を派遣することが必要な理由として挙げられました一九七五年のサイゴン陥落の場合などには、結局邦人の輸送のための輸送機の派遣はできないのではないだろうか、どうもそう思えてなりません。PKO協力法の際のように、政府の言う安全という言葉の意味というのは、私は本当の安全を指すとはどうも言い切れない面があるように思われます。それにしても、いつ攻撃されるかわからないような状況のところには派遣はしないのでありましょうから、この民間機に頼っていたときに比べて、確かに調整などは簡単でありましょうが、この政府専用
私は、日本社会党・護憲民主連合を代表して、PKOに関連して総理に質問いたします。 初めに、先般カンボジアにおいて、武装集団の襲撃により、とうとい命を落とされた中田厚仁さん、文民警察官高田晴行警視を初めとする多くの国々の犠牲者の方々に対し、心から哀悼の意を表するとともに、御遺族の皆様に対して心からお悔やみを申し上げます。 私は、今回の事件に関し、政府に対して強い怒りと憤りを覚えるものであります。それは、予見されたことが起こったからであります。先月二十八日の本会議において、我が党の同僚議員は、カンボジアでは、我が国のPKO参加五原則は既に崩れているとして、日本人要員を撤収するように求めたにもかかわらず、政府は、五原則は崩れていな
午前中の論議を聞いていまして、宮澤・クリントン会談を中心とする若干の質問の用意を通告をしていましたが、与党質問と重複をする部分がありますので、そこはちょっと省略をいたしまして、バブルの経済について「資産価格変動のメカニズムとその経済効果」、館龍一郎さんを座長とするこのレポートをちょっと取り上げてみたいのですが、これ、一読いたしましたけれども、金融政策にウエートがかかり過ぎたという反省が、大蔵大臣、あるんですね。それで、金融自由化がバブルの原因ではなくて自由化の過渡期で自己責任に基づくリスク管理が不備だった、こういうふうにこのレポートは見ているわけですが、ともあれ政策的に反省しなければならない点があることは確かだろうと思うんですね。バ
一遍別の機会にでも大臣の見解を承れれば幸いだと思います。 自民党の金融問題調査会と財政部会で、日本開発銀行と日本輸出入銀行の統廃合を軸にして政府系金融機関の抜本的な見直しに着手する、こういうふうになっているのですが、まず大蔵省としては、この統廃合、メリット、デメリット、抜本見直しの研究とでもいいますかこれはどういうふうにおやりになったのか、さらには両銀行の責任者、これではどういうふうに御見解をお持ちですか。
大蔵の見解も求めたんですが、今の答弁でわかりました。どうぞ、もう銀行関係、結構ですから。 金丸前自民党副総裁の脱税事件でちょっと伺いますが、政治資金と個人の所得の区別をどこでしたのでしょうか、説明してください。
金庫は一つで、表の金も裏金も一緒に入っている、派閥に入った金はすべて領袖の金だと認識をしている、これは派閥領袖の元秘書の話なんですが、政治資金も個人の所得も区別していない、それがどうも実情のように思われます。 つまり、政治資金か個人の所得かは主観的なものということになる。形式的には政治資金規正法上の届け出をするとか所得税の申告をしておけばよいわけでありますが、結局は主観の問題で、あいまいな感じがいたします。そこに国民の政治不信の根源があると私は思うのですが、大蔵大臣としてどんな反省あるいはお考えをお持ちなのか、あるいは国税当局をどう指導されてきたのか、そこのところを伺いたいわけであります。 殊に、派閥の金というのは、引用した
金丸事件については、金丸さんや生原さんはもちろん責められるべきでありますが、大金を献金し続けたゼネコンも極めて悪質な国民に対する背信行為をやっただろう。したがって、私は、きょうは石川商工会議所会頭にここに参考人でお出まし願おうと思って、いろいろ理事の間でやっていただいたのでありますが、残念ながらそういう機会を得ることがきょうはできませんでした。特に、公共工事の入札に絡んで、献金をルール化していたということは、言いかえれば、実態的には国民の税金で政治献金をしたことになるだろうと私は思うのですね。公共工事の入札へのお礼の形で献金をしているとすれば、これは実態的に贈賄になるのではないだろうかと私は思うのですが、法務当局、どうです。