そのほかに細かくたとえば独禁法だとかいろいろあるでしょうが。
そのほかに細かくたとえば独禁法だとかいろいろあるでしょうが。
そのほかに独禁法の九十五条の関係、八条の一、二、三、いま八条は触れられましたが、あるいは予算決算会計令七十一条の一、二の関係、地方自治法施行令百六十七条の四の関係、建設業法二十八条営業停止問題、二十九条許可取り消し問題などというような形に分かれているのでありますが、政府は増税のない財政再建を掲げてきたわけです。歳出を厳しく切り詰めようとしている。そのやさきに、公共事業がこんな状態で業界の食い物にされている。裏ジョイントが制度化されるのは公共工事の利益が過大であるためだという指摘があるわけですね。この辺は行管庁長官、どういうふうにお考えになります。
そこで、この二、三日、かなり問題になっています、まず会計検査院にお尋ねしますが、上越新幹線の中山トンネル工事現場で五十四年三月に起きた異常出水事故について、佐藤工業株式会社なるものが各種機材の水没被害額を水増しして、鉄道公団から約一億五千万の架空補償費をだまし取った、これは確認できますか。
そこで、会計検査院に内部告発があったことが水増し発覚のきっかけであったと言われるわけですが、鉄道公団が請求を受けたときに厳密な実地検査なりあるいは原本の照合を行っていたならば、こういうことは避けられた、これはもう明確になっているのですが、そうでしょうか。
そこで、なぜ鉄建公団はそのことをやらなかったのかということなんですよ。あなたの方は常に写しでもって処理をしてきた、原本の照合というのは一回も行っていない、こういう状態なんですね。これはどういうことですか。
ごまかし価格を正当に見せるために納品書の偽造があった。これは佐藤工業内部での偽造だけですか、それとも佐藤工業と外部との関係において仕組まれて偽造が行われていますか。
佐藤工業以外の第三者もちゃんとかんで偽造が行われている、かなり組織的、計画的にこれは行われてきたわけです。 そこで、この件について警察庁はどういう見解をお持ちですか。なお、どういうふうに対処されますか。
公団は、六月一日から九月三十日、報道はかなり違っていますけれども、この四ヵ月間の公団工事入札資格の停止処分を行った、こういうことでありますが、大変対応が甘くありませんか。
いま言われたその暫時の間というのは、四ヵ月を超えることどれぐらいのことを構想されているわけですか。
コンピューターを利用した二重帳簿づくりがやられていたということでありますが、警察庁、この事実の認定はともかくとして、一般論としてはこれはいかなる犯罪に当たりますか。
鉄建公団の総裁は、検査院との間で結論が出ていないので正式な見解は出せないというふうに述べられていて、いま大体九ヵ月ぐらいのことを構想しながら暫時遠慮するようにというようなことを述べられたのですが、公団が当時被害状況を正確に把握する努力をしていれば不正は防止できた、これはいまお認めになったとおりであります。そうすると、鉄建公団のいわゆる過大支払いの責任はどうとるつもりですか。
最近あったのでは、電電公社が検査院の結果を待たずに自発的に処分をしていますよね。そういう対応というのはお考えになっていないということですか。
検査院は、この公団の責任にはどういうふうに対処するおつもりですか。
運輸大臣の対応の仕方を聞きます。
私は、これは公団その他いろいろ責任問題が出るのだと思うのですが、たとえば国鉄ですね、日本国土開発との関係あるいは間組との関係、これらで山陰線の島田トンネル事件あるいは磐越西線の御前トンネル事件など、ずさんな検査で見落としていたものが検査院の指摘でそれぞれやり直させられる、こういうことがずっと起きていますね。 時間の関係がありますから、質問通告をしておった、どういう諸君が再就職をこれらの企業にしているかという問題、あなた方の方から答弁させずに私の方から資料を提出します。 いまお手元に建設省、運輸省、さらには鉄建公団から再就職、天下りをした人たちの人名をお配りをいたしました。三社に対してでありますが、日本国土開発株式会社に対して
天下り官僚がそれまで蓄積したノーハウを駆使する、いろいろあることだと思うんですね。ただ、これが役所をだましたりあるいは不正な工事をするような形になっていく、こういう状態というのは大変警戒をしなければならぬことですね。国鉄総裁、鉄建公団総裁、どういう見解ですか。
ちょっと官房長官が所用で出ていますから行管庁長官にお答えを願いますが、一つは、公共事業のむだをまずなくすという、そういう本当の意味での行政改革の実を上げる、そういう観点に立って、いま若干指摘をしたような事件についてどう理解をするのか。またもう一つは、この天下り問題というのは過去何回も私も問題にしてまいりましたが、この行政改革の実は重要なテーマの一つだろうと思うのです。この問題に政府はどういうふうに対処をされるおつもりですか。
これは、ずっと予算委員会その他決算委員会の決議などで問題になっている院法改正問題というようなものも行管庁長官の頭の中にはあって、いまの前段の答弁と、こういうふうに理解をしてよろしいですか。
建設大臣、この東京都と関東五県で五十六年度中に行われる予定の公共土木工事二千十八件についての「公共工事の土量調査工事リスト」、建設省関東地建が昨年十一月につくったものがひそかに持ち出されて建設業界に渡った、このことは確認されますか。
このリストの作成についてどういう方法がとられましたか。