このリストの作成についてどういう方法がとられましたか。
このリストの作成についてどういう方法がとられましたか。
こういうリストがつくられれば、将来の土木工事の一覧表をつくることになるわけですから、業者などに悪用されて、談合入札に便宜を与えることになるのではないかというような内部での有力な意見があった。それにもかかわらず、そういう危惧を払いのけるようにしてリストをつくった。この辺のところがよく理解ができません。いま廃土の問題、いろいろの説明がありました。実際問題として、業者はこのリストをもとにして、これから先に予定をされるところの工事を事前に割り振って、そして契約獲得のために順番を決めて談合している、こういうことになっていますね。それに利便を役所が与えている。 また、道路公団総裁、おくれてきたようでありますが、あなたのところの事業では、全国
おたくの方の調査に基づいて、決算委員会にこの問題は引き継ぎます。 ところで、リストの、言ってみれば危惧される点がある、ないの論議というのは、ここでやっていても仕方がありません。建設省の側がいかに述べられようとも、談合入札のための資料に業者の間でこれが用いられていることは間違いがない。その意味において、自治体などから吸い上げて、自治体も加わっていろいろのことを協議をして、そして中央官庁でもってリストがつくられる。そのリストがそこを通じて業者に流されていく、こういう関係は、これは職務上知り得たところの、言ってみれば守秘義務に該当するようなものを流したということには該当していくだろう、そういうふうに考えられるわけですが、そういう場合に
地方行政の問題にちょっと入りますが、国税と地方税の徴税を一元化することを臨調が検討する、こういうことが仄聞されるのですが、単純に考えれば徴税機構を一本化するというのは、これは国民の側から見ると何かしらめんどうが省けるように一見思えるわけですが、しかしこれは全くアマチュアの考え方になると思うのです。 そこで、国税と地方税の担当者としては、それぞれどういう見解を今日お持ちでありますか。私は事務処理が逆に煩瑣になるのじゃないかということを実験的に考えるのですが、いかがですか。
国税と地方税は、いま自治省の側の答弁にもありましたように異なっています。地方税を全部交付税化してしまえなどというような議論もあるようなんですが、これは地方自治体の課税自主権その他、要するに地方自治の本旨から外れる、憲法違反の問題に発展をする、そういうふうに考えます。これは自治大臣、そういうふうに考えるのでしょう。
もう一問、ここで参考のためですが、何か地方の徴税費が国のそれに比べて非常に高いのだというような議論が臨調の一部の中にはあるようなんですが、この問題については自治省はどういう見解をお持ちですか。
地方自治のこの問題に関連をしまして、機関委任事務に対する地方自治体の監督権というか、監査権、これを伺いたいのですが、昨年十二月の第十八次地方制度調査会の答申で、地方公共団体における監査制度の整備、監査機能の充実強化ということが強調されています。第二臨調でもこの地方制度調査会の方向が尊重されると考えておいてよろしいでしょうか、行管長官。
地方制度調査会の答申というのは、「地方公共団体の処理する行政全般について公正と能率が確保されるよう、監査委員は、機関委任事務も含め一般行政事務についても監査できることとすべきである。」というわけです。私は、大体機関委任事務などというものの存在自体、実は地方自治の本旨、自治の本質からいって問題があると常々考えてはいるのですが、それはともあれ、この監査権の導入は一応私は一歩前進だと思うのです。 ここで自治省にお尋ねをいたしますが、地方制度調査会が機関委任事務を含め監査できるとした、そういう背景について簡単に説明してください。
地方交付税は地方自治体の固有の財源であるということは、これは自治大臣、確認をしてください。
そこで、地方交付税を一時減額して、後で延べ払い方式で自治体に返済するというようなことが、話し合われたかどうかはまだつまびらかではありませんが、大蔵省の側から自治省の側にそういう相談が持ちかけられているという報道がありますが、これは自治大臣、本当ですか。
大蔵大臣、こういうことは考えていらっしゃるのですか。
国民健康保険の府県負担問題について尋ねますが、国民健保の国庫負担というのは、国民健保制度が国の責任において行われるという制度の趣旨を明らかにする、そういうためにとられる制度でありますが、それを都道府県の負担に転嫁しようとする、こういうことは現行制度からして全く私は理解しがたい。そこで、自治大臣は衆議院の委員会で、これは理論的にも実際的にもおかしいと答弁されているわけです。理論的にあるいは実際的にどのようにとるべきじゃないと考えていらっしゃるわけですか。
厚生省に尋ねておきますが、厚生省は昭和四十六年、かつて国庫負担の一部削減に反対した経緯があります。それはどういうような理由で反対をされましたか。
そう言われてみたところで、なぜ国保だけということになるのか。国民健康保険のみに地方負担を導入することは、やはり私は社会保障制度そのものの不整合を生み出すことは必定だろう、そう考えます。 厚生省が言っていることは、保険関係の委任事務を廃止するということを意味していますか。
厚生大臣がいろいろなこと述べられましたが、しょせんはやっぱり制度論というよりも財政論、財政問題、そういう感を深くするだけです。要するに、この国保の赤字負担を地方に転嫁するというだけのそういう御都合主義、こういうのは大変みっともない話ですからおやめになった方がよかろう、そういうふうに意見を申し述べておきます。 次に、若干自賠責保険について伺いたいと思うのであります。 自賠責保険の仕組みについては、いまお手元に資料を関係の大臣には差し上げました。自賠責保険はノーロス・ノープロフィットの原則がありますが、これは依然として堅持されていますね、運輸大臣。
ところが、ノープロフィットと言いながら、運用益が出てきます。運輸省としてはこの運用益がトータルでどれぐらいあるかということを把握されていますか。
自賠責特会の保障勘定の自動車事故対策費補助金と、損保会社分運用益の自動車事故対策補助金というのは、制度的、実態的にどういう関連を持っていますか。
会計検査院に伺いますが、一般に一つの事業に対して複数の窓口から補助金が出る場合、これは相互に勘案、調整を行っていますね。
会計検査院は損保会社分の運用益が自動車事故対策に対する補助として使われているのを知っていますか。正確には使われていたのを知っていますか。私があなた方に言った時点では知らなかったのですからね、いま知っていてもちょっと困るので、あの時点では知らなかったことを明らかにしておいてもらいたい。
会計検査院は、実はこの補助金の存在すら明確につかんでいなかったのです、私がこの質問を考える過程で。 ところで、運輸省も同様ですね。