貸し付けた金融機関の側にも実は融資態度に甘さがあったと私は思います。融資は主に有価証券担保ですが、掛け目は四〇から七〇%で、大臣これはさまざまですが、一部の金融機関では信用貸しが行われているんですよ。この実態を把握されていますか。信用貸しした銀行の有担保の割合はどんなものです。
貸し付けた金融機関の側にも実は融資態度に甘さがあったと私は思います。融資は主に有価証券担保ですが、掛け目は四〇から七〇%で、大臣これはさまざまですが、一部の金融機関では信用貸しが行われているんですよ。この実態を把握されていますか。信用貸しした銀行の有担保の割合はどんなものです。
三十八年四月八日付の銀行局長通達で、「今後の銀行経営については、とくに大口信用集中の排除、流動性資産の充実、経営の合理化等に重点を置き、健全経営をさらに徹底する」ことが必要だとしている。おわかりですね。この通達が、今回のような事件を見てみますと、大臣、全く顧みられないという気がするんですよ。 そこで、大蔵省は通達さえ出せば事足れりという態度じゃなかったのかというふうに思うので、大いに反省をする必要があると思うのですが、大臣いかがですか。
今度の誠備関係の事件で、投資顧問業の規制立法をつくるという話があったようですが、これはどうなっていますか。
大臣、これは検討だけですか。
省令の手直し、それに証券局長通達、そういう程度でこの種事件の再発を防ぐことができるのだろうかということを、私は非常に疑問に思います。一体通達の拘束力はどの程度なんだろうか、通達の拘束力の基準というのは、証券局長、あるわけですか。
大証信に対する大口融資先として、二月末で中央信託が八十億、東洋信託が七十六億八千七百万、安田信託が五十八億八千五百万、大和が五十一億七千万。大手銀行が名前を連ねているわけです。私は、この中に大口融資規制に抵触するものがあるのじゃないかと思うのですが、いかがですか。
大口融資規制に対して業界が批判的見解を示していますよね。これが導入された四十九年当時と経済、社会状況が変わって、官僚統制で経営の自主性を損なうものだというのがその言い分のようなんですね、読んでみると。大蔵省は、こういうような主張にどういうような反論をされますか。
情報公開問題に入りますが、この総括質問のときに、各省庁もっぱら情報公開の窓口を設けて努力していると答弁され、あたかも情報公開に向けて大いに努力しているように言われたわけです。窓口が設けられたのは私、事実と認めます。これまで以上に情報が開かれたとは、実は実態から見る限り言えない。全省庁トータルでも結構ですが、一体窓口が設けられた結果、これまで非公開だった情報のうちどういうものが公開されたのか。数字で示してください。
総理、この情報公開の判断基準は変わりましたかね。
私が調べた限りでは、そうして利用者に聞く限りでは、いままでとあんまり変わらぬようですね。窓口ができただけなんです。もちろん窓口ができたのは私は一歩前進ですから、内容が少しも変わらなくたって評価はしていますがね。 したがって、情報公開原則を先日も質問をして、きょうも質問をするのは、どうしても少しは内容を変えたい、変えるべきだ。全省庁に、実は政府情報の管理等について資料をいただきました。それぞれ読んでみて、疑問は実はますます深まったというのが率直なところです。 まず言葉の問題でありますが、各省庁の設置法には公文書とか文書とか規定しているのですが、現実には文書類だけではなくてコンピューターその他各種の情報があるわけですね。したがっ
では、どういう言葉を用いるかについては検討されるわけですね。
各省庁の情報管理というのですかね、ほとんどは文書管理ですがね、それは大臣官房総務課、秘書課といった部署に担当者、まあ主任クラスのようですが、置いている。そうして、各部局に長が指名する責任者が置かれている。この組織体制というのは、文書の外形上の管理を意味しているのだろうと思うのですね。実態は各部局、各課が文書等の判断をして、おおむねそこで管理していて、特に一元的な判断なり管理なりが行われていないのじゃないだろうか。私の知人の役人に聞いてみても、大体課の単位で課長の監督下にある。局の問題、省庁の問題になるものについては、それは局長、大庭の決裁を仰ぐという場合であって、文書等の管理は課単位なるものがほとんどらしいのですね。したがって、ちょ
まあそう言われても、実態は国会やマスコミではだれでも知っているのですよ。きょう少し来た資料についてそれぞれ各省大臣に文句言おうと思ったのですが、もう時間の関係もありますから省略をいたしておきます。きょうの理事会ではちょっと言っておきましたがね。後でお聞き取り願います。 そこで、ちょっと具体的な問題に入りますが、秘密指定の名称、区分について、昭和四十年の事務次官会議申し合わせで、機密、極秘、秘の三種類とされているわけですね。しかし、これ以外の秘密区分、名称を設けている省庁があれば説明してもらいたいのです。防衛庁、警察庁、法務省、外務省。
官房長官、秘密指定する判断の基準、申し合わせの趣旨、ちょっと説明してください。
国の安全、利益に関するものとか。
国の安全や利益に関するものとか、あるいはそれに次ぐものとか、いろいろ決まっているのですが、いかにも少ないみたいですけれども、各省庁それぞれ言われた極秘、秘の指定件数のおおよその概数ですね、全文書中の機密の割合ですね、わかりますか、これ。代表でいいです。まとめてないですか。
これらの秘密指定及び管理はセクションごとに行われている。それは私はたくさん例を知っていますよ、いろいろ言われますけれども。たとえば、法務省は課長以上が秘密指定を行うと回答されていますが、まさにセクションごとの判断です。そして、何でもない図書まで部外秘として図書館に置いている、こういうのですよ。ここも実はもう各省庁に聞くところなんですが、まあ協力をする意味でやめておきますよ。実態はそうです。いろいろきれいな答弁をされていますけれども、何にも変わらないんです。 一つだけ聞きたいのは、秘密指定が余りにも乱発され過ぎている。総理大臣、しかも実情は各セクションで簡単にそうされることになっているからなんですよ。 参考までに聞きますが、マ
はい。
まあ、質問の趣旨とは変わっていますけれども、(笑声)やっぱり防衛庁長官一番まじめなんでしょうからまじめに答えられました。 問題は、私は秘密指定に法律の根拠がないことを、実はきょう、いままで少し何かつまらぬようなことを言ったようですけれども、そのことを言いたいために少しの実例を時間をかけて聞いたのです。省庁設置法を挙げてこられた回答、あるいは大臣訓令、通達の文書管理規程等を挙げて回答されてきたところの省庁、ばらばらですが、省庁設置法にはいずれも明文の規定はありませんよ。単に文書を管理することといった文言があるだけであります。根拠法というのには弱い。規定に欠けると言う方が私は妥当であると思っています。大臣訓令なり通達なりという段階の
私は、最高裁の判決決定が知る権利を憲法第二十一条の表現の自由に含まれる権利であると認めた点は、先日の委員会で指摘をしました。また、法制局長官も先日の委員会で私に、知る権利を民主主義の原則に基づく憲法第二十一条と関係づけて認められました。つまり第一には、知る権利は民主主義の要請であり、憲法が保障する基本的人権に含まれています。ないし、それにかかわるものであることであります。そして第二には、行政は民主主義の大原則によって立って、法律による行政の原則が貫徹されなければなりません。ところが、現実には事実上根拠法令がはっきりしないまま、行政裁量で秘密指定が行われ、国民の知る権利が制限されているということであります。いま挙げた二つの点から、現状