私は、最高裁の判決決定が知る権利を憲法第二十一条の表現の自由に含まれる権利であると認めた点は、先日の委員会で指摘をしました。また、法制局長官も先日の委員会で私に、知る権利を民主主義の原則に基づく憲法第二十一条と関係づけて認められました。つまり第一には、知る権利は民主主義の要請であり、憲法が保障する基本的人権に含まれています。ないし、それにかかわるものであることであります。そして第二には、行政は民主主義の大原則によって立って、法律による行政の原則が貫徹されなければなりません。ところが、現実には事実上根拠法令がはっきりしないまま、行政裁量で秘密指定が行われ、国民の知る権利が制限されているということであります。いま挙げた二つの点から、現状
