すなわち、このポツダム宣言受諾と降伏文書の調印というのは、日本にとっての義務となったわけです、あのとき。その時点で神権主義が否定をされて国民主権主義が成立した、そういうふうに述べた故宮澤俊義教授のいわゆる八月革命説ともいうべき法理論的解釈が憲法学界では通説として確固たる地位を占めるに至っているわけです。 こういうような憲法学界の動向を全く無視して、たとえば押しつけ憲法だ、占領軍の指示だ、断片的な経験や論拠でもって、議論というよりは一方的な主張をして改憲論を振りかざすというのは、私は公正な議論ではないと思うのですよ。やはり憲法学界という理論の場の成果を踏まえて、その土台の上に立って政治的な主張を行うべきである、これは私は常識だと思
