財務局・財務部の第二の問題でありますが、地方財政調査の問題です。これはもう頻繁に行われているわけです。地方団体がこれに協力をしなければならない法的根拠はない、これは法制局長官が前国会でそういうふうに答弁されているんですが、これは引き続いて確認をしておいてよろしいですね。
財務局・財務部の第二の問題でありますが、地方財政調査の問題です。これはもう頻繁に行われているわけです。地方団体がこれに協力をしなければならない法的根拠はない、これは法制局長官が前国会でそういうふうに答弁されているんですが、これは引き続いて確認をしておいてよろしいですね。
したがって前段言われましたように、一般的に地方財政調査について地方公共団体は協力をしなければならないそういう法的な根拠はない。大蔵省が、そして他のすべての中央政府、省庁同じことでありますが、地方自治、地方財政の実情をもし知る必要があったならば、所管者である自治省から資料を取り寄せるように私は改めるべきであろう。法的根拠もないのに直接地方団体に資料を求める、事情を聴取する、そして調査する、そんなことはあってはならないんだろうと思うんです。これができないで、私は、行政改革だとか、あるいはチープガバメントだとかいうようなことはできるはずがないだろう。官房長官、ここは明確に、いま前段法制局長官がお答えになったとおりなのでありますから、ひとつ
いや、これは官房長官、それはさっきから行管庁長官と何遍も一いきさつ話をしましたし、二回にわたる予算委員会の経過もあって、この辺、安上がりの政府というか、効率的な政府というものを大平内閣が主張をされる以上、いま申し上げたようなところというのをやはり改革をされませんと、それは効率的な政府にはなりませんよ。そこのところは十分にお考えになってしかるべきであろう、そういうふうに考えます。
大蔵大臣、これ前の大蔵大臣の答弁の訂正をここで求めるということで、それは可能でしょうね、これから物を言いますけれども。前大臣の発言は間違っていますから、そこのところは。いいですね。
村山大蔵大臣は、私に対して、こういうふうに答弁されたんですよ。「別に私は権限争いをやっているつもりではちっともございませんが、大蔵省が膨大な国庫支出金を出していることも御承知のとおりでございます。それから交付税を出しておることも御承知のとおりでございます。」云々と言って「したがいまして、自治省と」云々、こうなっているんですね。それで、私はもう非常なうぬぼれだと思って、いいかげんな答弁なんで、大蔵省が地方交付税などを出しているということではない。これはもう、私は、佐藤総理とも福田総理とも田中総理とも、歴代の総理、大蔵大臣とちゃんと地方交付税交付金というのは間接課徴のいわゆる地方税、こういうふうにもう明確に有権的解釈を確立をしてきたこと
いまの大蔵大臣の答弁、これは自治大臣しっかりと、よろしいですね。
公正取引委員長にまず伺いますが、薬事法の改正作業がずっと進んでいるようであります。私、その原案は持っていますが、二次案というやつですが、この前の予算委員会で総括のときにも若干一般質問的な内容で触れましたが、業者に記帳義務を課すことが大きな特徴になっているんです、一つは。これは先日当委員会で答弁を求めなかったんですが、厚生大臣がわざわざお立ちになりまして、「医薬品の在庫管理を的確にしていくこと、品質管理の適正を図る。」「問題医薬品が発生した場合の回収措置等を迅速にし確実にしていくための方法」というふうに答弁されたんです。厚生省の考え方はこれでわかったんですがね。しかし、医薬品流通において製薬メーカーの高値安定を助長するということに私は
さらに公取委員長にお聞きをしておきますが、薬の有効性あるいは安全性を維持するのには、私は、薬を飲む人、この消費者に最も近い段階でチェックをすべきだろう、このためには薬局及び医療機関の管理が必要ということになる。 ところが、この厚生省の改正案をずっと見てみますと、記帳義務を直接規定した三十七条の二の規定は削除をする。そういうふうに削除はされたのでありますが、第九条の二あるいは第十六条及び二十七条によりまして、薬局、販売業者、製薬会社にだけ記帳義務を課そうとしているわけです。私は、医療機関及び輸入販売業者に義務を課さないで、薬局、販売業者にだけ記帳義務を課するというのは、これはすでに公正取引委員会も指摘をされているようでありますが、
私が述べましたこの有効性、安全性確保のためには、薬の最終使用者ができるだけ直前の段階で管理することが必要だ。ところが厚生省案では、医療機関を除いて途中の段階だけ記帳義務を課そうというのです。私は医療機関にこそ記帳義務を課すべきであろう、そういうふうに考えているんです。 それから、販売だけではなくて、現在は膨大なサンプルなどが医療機関で使用されていることはこれは半ば公然の事実であります。これを外して私は適正な管理などというのはあり得ないだろう。厚生省の改正案は、そういう意味では私は大きな脱漏があるん、だろう。医薬品の管理について全体でなく一部だけをとらえようとする、こういうのはちょっと何かに偏っているような感じがするんです。公正取
予算委員会で問題提起をしたことでありますから、恐らく公正取引委員会としてもいろいろ協議をされながら厚生省にそれぞれの申し入れなどというものが行われると思うのですが、そういう場合には、厚生大臣はお従いになりますね。
ところで、この三十七条の三という条項が設けられたわけです。一般販売業と卸売一般販売業とを新たに区別をされる、厚生省令で遵守事項を定めるということにされていますね。区別は二十六条でも規定されておりますが、この意図というのは何でしょう。この概念区分を説明してもらいたいのですがね。
私、実は昨年一月一日に施行されました西ドイツの新しい薬事法、それからアメリカの薬事法も読みましたが、販売業者に記帳義務を課してはいないのであります。世界の例を見ても、販売業者だけに記帳義務を課す法律をつくっている国があるのでしょうかね、あったら教えてもらいたいと思います。
私は、そこの部分を否定的じゃないんですよ。ただ、厚生大臣、医療機関に、どうして先行的にやるべきところに義務を負わせないのですか。ここのところがどうしてもわからぬわけですよ。
ひとつ現実の問題を伺いますが、薬品などの種類、数量、それから製薬メーカー、販売業者、薬局、そうして医療機関、これはどれくらい数がありますか。
そこで、これらに記帳義務を課した場合に、一体どれくらいの事務負担になると推定されるわけですか。
さらに現実問題ですが、記帳義務を課しておいて、その監視はだれがどのようにされるわけでしょうか。言ってみれば、厚生省あるいは都道府県などにそういう能力がいまありますか。
義務づけておいて、監査するということをお考えにならないという答弁は、どうもこの場限りの答弁のような感じがするんですがね、せっかくの局長の答弁ですが。現在、薬事監視員の監視体制というのは十分御存じだろうと思うのですが、これは兼任職員が非常に多いんですよ。言ってみればほとんどできていない、検定さえメーカー任せと言ってよい状態なんです。ここもまた非常に問題だと思っているんですがね。それなのに帳簿の監視がどのようにできるのかというのはちょっと考えられない。いまのように全然やらないんだと言われてしまえばそれまでですが、やらないなどということはとても考えられませんからね。その点は具体的にどうなんですか。
自治大臣、さっきから偽造薬品の話が出たり、それから盗品がたくさんあるという話、国家公安委員長として、こういう実態はいまお答えになれますか。
それじゃ自治大臣、いまの論議の中で、この薬事監視員など、結局法改正がされていけばかなりの人員を地方自治体にふやさなければいかぬと思うのです。そういう負担増が求められた場合には自治体定数をふやしていくという、そういう要望には自治省としては応じられるということになりますか。
厚生大臣、いま自治大臣の答弁があった側面からも、十分改正に当たっては配慮をすべきことだろう、そういうふうに思いますが、これは意見として申し述べておきます。 製薬会社が大量のサンプルやら、あるいは試験研究費と称する現金ですね、そういうものを国立病院を含めて病院、診療所、医院にもうそれこそばらまく。それを条件に販売が行われる。国税庁は医薬品業界申告指導説明会を開かれる。そしてこのサンプル、研究費などの利益計上、それから薬価で六十万円以上のサンプル、販売促進費について資料箋を切ることを指導される。したがって、実情おわかりのはずでありますから、長官まず説明していただけますか。