そう言っていないです。読んでないじゃない、あなたは。やめだ、きょうは。あさって。読んでもらいましょう。
そう言っていないです。読んでないじゃない、あなたは。やめだ、きょうは。あさって。読んでもらいましょう。
初めに国税庁に伺いますが、杏林大学の使途不明金につきまして、昨年秋の臨時国会で私は二度にわたって質問をして、国税庁で税務調査を行い、その結果について報告をしていただくことになっていました。ところが、新聞がこれを先に報道をする。私には、私がきょうの質問予告をしたといけ時点で事後報告がある。通常国会会期末にもちょうど同じようなことが国税庁長官との間に私はありました。国税庁長官は私のところにお見えになって、今後こういうことのないようにしたいと約束をされたのでありますが、まさに表現は悪いけれども、舌の根の乾かないうちに約束がほごにされた。答弁に立たれれば、恐らく報道には私たちが漏らしたんではないと答弁をされるのでありましょうが、そうはならな
もうきょうは全体として時間がありませんから深くは申しませんが、この杏林大学の件について修正申告が行われた。三件ありますが、いつですか。
前段との絡みでありますが、守秘義務があるとしても、税務調査が一段落をしたならば、国会で要求があった以上速やかに報告をすべきだと思います。今後はそのことを旨としてもらいたいと思います。 さて、杏林大学をめぐって、この理事長、副理事長など大学関係者、杏林学園維持後援会及びこの理事長の息子さんの経営する都民建設産業、この三つの税務調査の結果について御報告を願います。
警察庁、いま、昨年の国会で資料をお渡しして調査を要求いたしましたので、結果について報告を願います。
そこで、国税庁が調査した脱税の件では、背任、横領などの刑事責任の問題が生ずると考えますが、これは警察庁、どうお考えですか。
文部省からはたびたび説明をお聞きをして資料をいただきました。それによると、不正なことはないということであったのでありますが、国税庁調査の脱税の件との関係で考えてみれば、結果はそうではなかった。で、杏林大学側が文部省に虚偽の報告をしたのであろうと思うのですが、文部省はこれをどうお考えになりますか。
やみ入学金が集められて不正に使用されたということはもう歴然としています、今日は。したがって、入学金を支払った父兄は、このやみ入学金の部分は返還を私は請求できるのではないかと思うんです。文部省はこの問題についてどう指導されますか。
いわゆるやみ入学金の部分というものが、したがってもし判断ができたとすれば、その返還は可能ですか。
少し統一的な見解を一遍まとめて後ほど返事くれますか。 この問題の最後に、文部省から提出していただいた資料について若干だけ聞きますが、この入学寄付金の額は、文部省への報告では年々増大をしておりました。そうですね。ところが、昭和四十九年度は十九億円、五十年度は十一億三千三百万円、五十一年度は十六億百万円と、こう少なくなっている。そこで、この減少は私はまあ学債によるものと考えますが、決算に学債分を加えてみましても、五十年度は十二億三千百五十万円、五十一年度が十六億二千百万円にしかならないんですね。これは文部省どういうことでしょうかね。
大蔵省、杏林学園への提供の国有地についての資料、これ質問通告きのうちょっと忘れましたが、したがってここで求めませんが、後ほど出していただけましょうか。大蔵大臣いいですか。
そうです。過去において提供された国有地の資料ですね。
東京国税局調査第二部門の深沢龍郎元調査官の略歴、懲戒免職の事由を説明してください。
日本ビクターの小会社RVCから百万円を借りたということでありますが、この借用書には金利、期限など返済条件は書かれていないようであります。そこで、金利、返済期限などが書かれていない借用書では営利企業のものとしては通用をしない。その意味では贈収賄の疑いがあるのではないかと思うんですが、警察庁、この件で深沢、RVC、両者をお調べになりましたか。
利益隠しのためのペーパーカンパニーのアイシー、これは現在兼益と社名を変更したようでありますが、これは脱税容疑はありませんか、国税庁。
私の調査では、この深沢の上司である国税統括官のSという人も、この深沢と一緒に高級クラブを飲み歩いている。その結果——まあ飲むことを非難をしようと思いませんが、深沢にこの上司が加担をして税務調査に手心が加えられたのではないかと思われるんです。国税庁、この点はお調べになりましたか。また、このSという人が供応を受けた点についてはどういうふうに判断をされたわけでしょうか。
ところで、私はこういうことはないと思うんですが、伝えられるところによりますと、警察庁内では、この事件がわかったと、ところが立件ができる見込みがあると思われるにもかかわらず、国税庁と警察庁とが捜査で互いに協力をする関係にあるところから、内分に済ませようとしたのではないかというふうにうわさをされています。もし事実であるとすれば、この捜査権を持つ両庁に捜査の不可侵領域をつくるようなことになってなれ合いになる。仮にもそういう事実があったならば、私は国民の側としては許しがたいことになろうと思うんです。私のところへ来ている訴えによれば、警視庁の機動隊長Iという人が深沢などと一緒に同じ高級クラブで飲み、供応を受けている。このために警視庁では事件を
まあいずれにせよ、厳正に捜査が進み、処置されることを望んでおきますが、私はこの事件を調査をしましたときに、どうも事件を内分に済ませようとしたところに問題があるというふうに思うんです、国税庁。正すべきは正し、納税者に非をわびるのが民主的な税務行政のあり方であると考えます。税務職員の不祥事件というのは、贈収賄事件の摘発で表ざたになるのが通例のようでありまして、最近では五十年一月の大阪国税局、五十二年三月の東京国税局、それぞれ調査官が摘発をされている。しかし、これらは全体から見れば氷山の一角であって、今回のように、国税庁独自の調査で行政処分の対象になった職員も実は多いんではないかと思われるんです。処分のうち最も厳しい懲戒処分について、各年
いや、もう後ほどでよろしいですが。
それは後ほどいただけますね。