そのさっきから問題にしている、最高裁大法廷の判決に左右されることなく云々というのがそういう趣旨ですか。
そのさっきから問題にしている、最高裁大法廷の判決に左右されることなく云々というのがそういう趣旨ですか。
今日のこのサラ金の問題は、不当利得とも言うべき高金利のために被害者が出ているところに問題があるんでしょう。したがって、高金利の抑制が問題なわけですが、この出資取り締まり法の刑罰を科されない範囲であればよいという、そういう行政サイドの対応が、ある意味では今日の事態を招いているんじゃないだろうかということを最近考えるんですよ。利息制限法によって庶民金融にも制限が課せられておるが、行政上は庶民金融だけこの制限を外されている。裁判によって、利息制限法の制限以上は請求権がない状態である。そうである以上、行政上も利息制限法の範囲内に抑えるようにすべきだと思いますがね。大蔵省どうですか、これ。
ところで、法律上はこの貸金業者の取り締まりというのは大蔵大臣の責任でしょうね。
それで、しかし指揮監督権というのは、政令によって機関委任をされていても大蔵大臣にある、そういうふうに大蔵大臣は認識しているんでしょうね。
いや、ちょっと機関委任事務というのは、法制局長官、何ですかね。
私も法制局長官と同意見なんですよ。大蔵大臣、そこの認識なんですね、私が大蔵大臣に認識を問うたのは。知事が国の機関として行っているのは機関委任事務でありますから、釈迦に説法ですが、最終責任は大蔵大臣にあると、この認識はお持ちなんでしょうね、サラ金業者問題について。
じゃそういうふうに受けとめておきます。事実関係によって違ってきたらまた大蔵委員会ででも。 都道府県段階の行政も、利息制限法ではなく、出資取り締まり法内であればよいという判断で行われている。たとえば大阪府の発行している利息計算例のパンフレットは、日歩二十八銭、年一〇二・二%の計算例を挙げている。利息制限法の遵守を図るべきで、この点徹底すべきだと思うんですが、大蔵省、これどういうふうに考えたらいいんですかね、ここ。
地方団体から、現行届け出制を業務停止を含めた許認可制にしてもらいたい、二番目には、貸付最高金利については利息制限法と調整を図ってもらいたい、三番目には、指導監督の強化などをやってもらいたい、そのための法改正をやってもらいたいと、そういう要望が出されていますが、大蔵大臣、これはどんな検討をされてきましたか。
貸金業の開始に当たって業務方法書を知事に提出をしていますが、その中の貸付条件の利率というのは利息制限法内なのか、それともそれ以上で記載されているのか、これは大体概略おわかりですか。
それでもなお超えているやつがありますね。受理しないという指導はしていないわけですか。これは受理しないという方法が私はあると思うんですが、それが法を遵守することになるとこれは法務省どうでしょうかね。
それじゃ大蔵省から聞きます、同じ点について。
業務方法書に反した利息をとっている場合は、これはもう明確に第十二条第一項、虚偽の届出をした場合に該当しますから、これは三万円以下の罰金が課せられることになっているわけですが、この条項は現在どれぐらい活用されていますか、わずか三万円ですからあれですけれども。
新聞報道によりますと、五十三年三月九日の日経でありますが、銀行局長は、「年利七〇−八〇%以上で貸す業者に対しては銀行の融資を自粛してもらう」と述べられましたね。これはどういう判断ですか。
一例でいきますが、大手のマルイトという業者を例にとって考えますと、平均金利が五四%ですね、ここは。これに対して三菱信託銀行が八十億円融資していますね。そうすると、これは大蔵省の指導方針から言って是正すべきなのですか、そうではないんですか。
ちなみに伺いますけれども、この八十億円の三菱信託銀行の融資には、これは貸付債権が担保になっているんじゃありませんかね、
貸付債権が担保になっているとすれば、これは社会的に問題になっているものでありますから、是正を指導すべきだと私は思います。問題は利息制限法を超える暴利を銀行等が助長している点にあるわけでありますから、いま局長言われたように、貸し付けの自粛を強く指導をしてしかるべきでしょう。 ちょっとここで資料を要求しますが、いわゆるサラリーマン金融を行っている業者数ですね、届け出数、うち実働数、それから貸付総額、平均金利、回収率、利用者数、庶民金融業協会加入者数、この資料を求めたいと思いますが、後ほどで結構ですが、よろしいですか。
それじゃつけ加えておきますが、大手三十社程度の設立資本金、現行資本金、資本系列、店舗数、貸付残高の推移、そういう私たちに実態がわかる資料をあわせて御判断の上提出していただきたいと思います。
いや、あなたの方で判断の上で先ほど私が述べた資料について出されるとこう言われるから、したがってその三十社をどういうふうにピックアップするかも判断の上でという意味です。三十でなければならぬとは言いません。
次に、取り締まりについて伺いますが、全国で出資法違反で調査、検挙した数、そのうち金融犯罪取り締まり月間に検挙された数、これは警察庁おわかりになりますか。
取り締まり方針でありますが、この出資取り締まり法違反の通報やあるいは取り立ての苦情については、どういう方針で処理をされるわけですか。