たとえば自治省がと、こういうようなことを言われた。何も私は自治省の代弁をしているわけじゃないんだけれども、地方六団体全体が今度の場合、真剣にこれを求めたわけですね。それを受けて自治省の側も求めた。そうして、大蔵大臣、自治大臣のいわゆるああいう形になって、与党が中に割って入って調整をした。結果がこれだ。で、若干、住宅なり、あるいは処理施設なりに金を回せるということにしたという違いを見せただけですね。で、私は、地方交付税法六条三の二項というものの要件も、当然、今度の措置は満たしていない。その論議は後に残しましたが、同時に、地方債の許可制度も問題を含んで、いろいろの不満がある。そのものと別個に、この金融公庫制度というものについてはやっぱり
