いまの六条三の2は、先ほど大蔵省側から御説明がありましたように、地方財政平衡交付金が国税三税の一定割合にリンクされる結果として設けられた規定でありますが、その沿革からして、この規定は地方交付税制度の根幹にかかわるものであると私は先ほど申しました。財源不足額を大蔵、自治で話し合って決めるのでは、地方財政平衡交付金時代の欠陥そのままでありまして、たとえばことしの論議を思い浮かべてみると、自治省の側が三兆一千億だと、こう言う。大蔵といろいろやっているうちに二兆六千二百億になる、こんなような形というのは大変私はこの国の自治にとって不幸な姿だと思っているのですが、この地方交付税制度の立法の精神をとにかく損ない続けるということになっていく、こう
