これ、ちょっと自治大臣中座したままでとてももうやれぬです。
これ、ちょっと自治大臣中座したままでとてももうやれぬです。
自治大臣御不在中に、大蔵大臣と自治大臣の覚書問題で、少し細かい話に入っているんですよ。それで、どうしても自治大臣からも聞いておかないと安心ができないものですから。両大臣、大変将来に向かって不安だったからこの覚書ができ上がったようでありますので、われわれも非常に不安だから、そこのところをちゃんと確認をしておかないと困ると思っているんですが、「配慮を行う」というやつがあるんですね、あの文言の中に。この「配慮を行う」というのは、これはまあ日本語の文章としては大変変な文章だと思うんですよ。少なくとも、大変有能な新聞記者上がりの自治大臣の文章などとはとても考えられない文章だと思うんですがね。恐らく原案では、検討するとか、あるいは考慮するという
いやいや、「配慮を行う」です。
処理する。
そうしますと、これはむしろ大蔵大臣にお聞きした方がいいと思うんですが、結局この「配慮を行う」という意味の中には、いま処理すると、こう明確に自治大臣の答弁があったんですが、交付税率の変更が含まれている、将来にわたって。交付税率の引き上げしかないように思われますが、そう理解をしておいてよろしいですか。
自治大臣、もしいま大蔵大臣が答弁されたような形でもって念頭にないとすれば、どういう形の処理の仕方がございますか。
そうすると、臨時特例交付金と明記をしなかったということは、その他の措置を含んで、地方団体に対していわゆるプラスになる方向での処理をする。さっきの自治大臣の答弁をこうずっとかみ合わせると、そういうふうに理解しておいていいわけですか。
ところで、この不交付団体に対する財政措置が余り明らかになっていないんですがね。これは自治大臣、どういうふうにお考えになりましょう。
補正予算上では、租税収入が三兆八千七百九十億円に対して、公債金が三兆四千八百億円ですね。一応、減収の範囲内で国債を発行している体裁になっているわけです。しかし、地方交付税の減額一兆一千五億円が借入金によって措置されたという形を考えますと、実質的な起債というのは四兆五千億円を上回る。減収の範囲をはるかに上回っているというふうに考えられるんですがね。これは明らかに大蔵大臣、実質的な赤字国債の発行ということに、ここの部分はなりませんか。
大蔵大臣、国が当初予算に計上した建設事業費の財源を、今回全額国債に景気浮揚のために振りかえたというふうに考えれば間違いになりますかね。
今回のこの一連の地方財政対策というのは、交付税交付団体の財源措置が主なんですね。で、東京やら大阪やらの不交付ですね、不交付団体に対するところの財源措置としては減収対策債にとどまっているわけです。たとえば東京都は、減収対策債のみの措置ではこれは極度の財源難に陥ることはもう明確であります。で、景気浮揚策としての公共事業の追加にも応じ切れない、そういう状況に不交付団体はあると思うんです。東京や大阪のこういうような状況を放置しておいて、景気浮揚等の効果が十分に上がるとお考えでしょうか。
国の建設事業には、今回のこの補正予算で全額国債が充当されたわけですが、景気対策を実効あらしめるためには、地方団体の建設事業にも、減収補てん債としてではなくて、起債の許可の方針をもっと弾力的に運用する、全額起債充当を認めるべきじゃないかという感じがいたしますが、自治大臣はいかがです、これ。
今回、この地方債の特例法を制定せざるを得ない事情というのは、自治大臣何でしょうか。
何か大蔵大臣時間のようですから、二、三問ちょっと大蔵大臣にお聞きして、あと主税局長、銀行局長、皆さん、お残りになってもらいますから。 覚書の第二項で、これは第一項より大分意味が明瞭なんですが、地方税の減収補てんと第四次不況対策のため発行された地方債のうち政府引き受け以外について、両大臣はその円滑な消化に努めるものとすると書かれているわけです。それでもなお地方の銀行が引き受けない場合には、大蔵大臣、どういう手をお打ちになりますか。
それはやっぱりその辺が非常に不安だったもんだからお聞きをして、またお二人も不安だったもんだから覚書を交換をされた、こうなっているんでしょう。それが約束できないというんじゃ困るんじゃないですか。
個別の問題として考える、そしてその個別の問題として考えるのは消化不良を起こさないように考える。確認しておいてよろしいですか、自治大臣。
それじゃ大蔵大臣、最後に。予算の年内編成できますか。
これはまいったな。——そしたら三木総理にやりましょうか。やっぱり三木総理を呼ばなきゃだめだ。やっぱり、いまの大蔵大臣の答弁によれば、政治的日程にかかわる問題である、したがって近い将来年内における解散もあり得る、内閣改造もあり得る、そういうことをおれは思っているけれども、おれは言えぬから偉い人に聞けと、こう理解しておいてよろしいですかね。
そこで局長、さっきの答弁で、いま大蔵大臣急がれるからちょっと順序をあれしましたが、いま言われたことは、交付団体に対して行っていると同様、不交付団体に対して差別はいたしませんという形で理解をしていいわけですね。
減収補てん債は一般財源である地方税の減収を補てんする地方債であるにもかかわらず、原則として地財法五条の建設事業に充当させるというのは一体なぜなんですか。使途の制約のない一般財源として補てんをすべきでないかと考えるのですがね、よろしいですか。