いわゆる国家公務員退職手当法第五条適用者数、これは大蔵省でわかるんですよ。いや、私どもずっと調査依頼出しまして各省からもらいましたけれども、ちょっと一部、二部落ちているものだから、協力しない省がまだある。
いわゆる国家公務員退職手当法第五条適用者数、これは大蔵省でわかるんですよ。いや、私どもずっと調査依頼出しまして各省からもらいましたけれども、ちょっと一部、二部落ちているものだから、協力しない省がまだある。
じゃ大臣に二、三問お伺いしますが、地方債の許可制度の問題で、これは前に他の委員からも若干触れられたんですが、ちょっと違った角度で、三月十三日にこの委員会で許可制度の問題、私、取り上げて質問いたしました。時間がありませんでしたし、きょうもいよいよ時間がなくなっているんですが、聞きっ放しに一応いたしておきましたが、本格的な論議はまた改めて別の機会に譲るといたしまして、ちょっと大臣の答弁で疑問がありますので、重ねてお聞きをしておきたいのであります。 大臣、あのときこういうふうに言われたんです。「地方自治体が、税制とかいろんな交付税の問題とか」「そういうものは国からはもらいませんよ、自分だけでやりますと、全部もう独立したような形になれば
大臣の考えていらっしゃることはわかりましたが、私、この「当分の間」をめぐって、特に自治省関係、政府関係が出した文章などで幾つかの勉強をしてみたんですが、「地方財政制度」では、「現行制度においても、行政庁の許可を要しないことをむしろ原則としている。それにもかかわらず、「当分の間」、自治大臣又は都道府県知事の許可が必要とされているが、その主な理由は、現在の財政金融情勢のもとでは、地方団体の資金需要も、国全体の資金計画の中におり込み、国及び民間の資金需要との調整をはかる必要があること。」あるいは長野士郎逐条解説によれば、「地方債に関する許可制度のとられている理由は、現在の地方債は国の財政投融資計画及び地方債計画に基づいて資金の総合的な調整
これは一昨日のたとえば中央金庫の問題のときに私所見を少し述べましたが、そういうときに許可制度の問題を考えるべきだ。私の方も、いま直ちに全廃をしろなんというようなことを言っているのではなくて、大臣の答弁の中にありましたが、漸次許可制度は緩和していくという方向というものはこれは問題として検討されて当然である。財政局長、そういう立場に立って答弁をされておりますが、やっぱり自治に対する国の関与を少なくしていくということが真の自治の確立のために必要なんだ、そういうことはやっぱりこの際強調をしておきたいし、国際経済との兼ね合いでいろいろ申されました。昭和三十年に日本の経済ゼロから出発してGNPが二位だとか三位だとかまあ論議をされるような状態にな
じゃ、委員長にちょっとお願いをしておきますが、私まだ社会福祉費の単位費用の問題、あるいは人口急増団体における交付税の措置の問題など、かなりの部分の質問が残りましたが、しかし、委員会の事情がございますので、交付税法の審議が終わっても、別の機会にはこれらの問題を煮詰めさせていただく機会をぜひおつくりを願いたいということをお願いします。 それで、先ほど答弁が残っている問題がありますから、これだけ一問あれしますが、いわゆる国家公務員の四月一日付の退職の状況などをめぐる午前中の質問に対して、まず御答弁を求めたいと思います。
それで、実は大蔵省の給与課にもない、あるいは、そこへ尋ねると、総理府が持っているのではないかという返事、総理府に尋ねると、人事院ではないかというふうに、実はたらい回しなんです。しかし、どんなに考えてみても、大蔵省の給与課にないというふうには考えられません。 それからもう一つは、なぜならば、大蔵省は退職金を支払うための報告というものがルートに乗っているわけですから、したがって、そこでまとめようと思えばまとまるはずです。あるいは通産省、防衛庁などは、地方における退職者数を本省で把握していないと言う。したがってきょうの質問をせざるを得なかったんですよ。私は一覧表に自分で調べたやつは持ちました。各省からお出し願ったのは、会計検査院を除い
それじゃ、呼んでいませんから、そしてもう時間もありませんから、政府部内の問題でありますので、いま言われたように伝えていただいて極力つくっていただくと、こういうふうに了解をしておきますが、これは大臣よろしいでしょうか、いまの。
本委員会ですでに行われた各党の委員の皆さんの質問と重複を極力避けながら、若干の質疑を行います。 まず、地方交付税制度の簡素化を図って、そして省令事項をもっと少なくして法律化することが今日大変必要である、こういうふうに考えますので、問題にしてみたいと思います。 地方交付税制度の簡素化については国会でたびたび指摘があり、昭和四十八年十一月の地方制度調査会の中間報告などもありまして、自治省も基本的方向としてはこれを認めていらっしゃいます。そして若干ではあるが簡素化についても進めてこられました。昨年度の交付税制度の改正で、道府県分の海岸保全施設の延長やらあるいは府県分の小中学校費の学校数を測定単位とした需要額を、人口あるいは職員数を
政府としては、今後、多少なりともと言われる感覚ではなくて、もっと本腰を入れて交付税制度の簡素化に取り組むと、そういう意思としていまの大臣の答弁をもう一遍こう受けとめていいですか。
昭和四十九年度分の地方交付税ですが、この当初算定分であらわしてもらって結構ですけれども、大都市分、町村分の都市計画費並びにその他の土木費について、その補正前の測定単位の数値とそして補正後の測定単位の数値ですね。これは計画区域人口が測定単位になっていますが、それの説明と、その補正前と補正後の倍率がどうなっているか、答弁願いたいんです。
それで、これわかり切ったことだと言われればそれまででありますが、補正後の測定単位ですね。補正後の測定単位の数値がいま言われたように十二・八倍、すなわち約十三倍、都市計画費で十三倍ですね。それからその他の土木費で五・三倍、こういうことになるのは、交付税の配分の際にどういう一体意味を持っているんですか。
そういうことですね。で、この点は改めて後で触れることにいたしますが、次に四十八年度の市町村の都市計画費における投資的経費の単位費用ですね。これ四十九年度と同額の三百五円であります。また五十年度も据え置きで三百五円です。そうすると、五十年度の分はまだ説明聞いてませんからわからないのですが、四十八年度と四十九年度の都市計画費の投資的経費の関係についてちょっと見てみました。単位費用そのものはいま言ったとおり三百五円の同額であっても、その配分の方法というのはやり方あるいは考え方が全然違っていると思うんですね。で、どういう点が改正をされたのか。これは「改正地方財政詳解」の二百八十八ページに説明があるわけなんですが、その改正内容をちょっと概要お
つまり私の言いたかったのはこういうことを言いたかったんですよ。需要額を見込むに当たって、まず標準事業費で土地区画整理事業費を削るでしょう、削りますね。これ二百八十八ページね。そして、大臣ね、それに相応する七億五千三百万円分を操作をしながら街路事業と都市下水路整備事業でふやすわけです。また、事業費補正の分では、この街路事業とそれから土地区画整理事業、それから都市下水路の整備事業、これで五十四億五千三百万円、需要額を削る。そしてその分を地下鉄建設事業に同額回す、こういう改正ですね。そういう改正が行われているわけです。そうした改正は単位費用そのものは変わらなくても、個々の地方団体との関係から考えてみますと、配分の方法が変わるわけです。した
私は、配分額が理論的に変わっていくというのは、違って恐らく当然だと考えております。そのことは疑問を持っていない。ところが、こういう種類の改正が、一番問題は私たちの知らないうちに、つまり今回で言えばこれだけ長い時間を皆さんがかけて審議をしてきた、そういう法案の審査の対象外で、大臣、実は決まるんですよ。大臣も実はいま私が指摘したことをおわかりになっていないんではないかと思うんです。失礼な言い方なんですが、わからなくて私は当然じゃないかと実は思っておるのであります、いわゆる自治省令の改正という形でしか行われないのですから。実は私はこの辺に交付税制度の問題があると考えたから、さっきからいろいろ少し時間をかけて数字を求めたのです。さっき説明が
ぼくはいまの答弁非常に善意で聞いておきますからあれなんですが、ただ、大臣言われましたように、御説の、私も言われた部分を決して否定をいたしません。すべての国会議員が全知全能ではありませんから、特にわれわれ――私などはその理解度を深めるのにそんな能力があるわけじゃありません。が、ただ、戦後国会の運営というのは、それは自由民主党の国対委員長をつとめられた大臣に釈迦に説法でありますが、委員会中心主義の運営でありますから、したがって、委員会中心主義ということに私たち議員が徹する場合には、それぞれの委員会、常任委員会所属のところで行政官僚に匹敵するプロが生まれてきてもいいんだと思いますよ。いま私たちがそんなところに到達をしているという意味で言う
いまかなり前進的な答弁がありましたから、それ受けとめておきたいと思うのですが、私はそうされないと、やっぱり地方交付税というものは自治省の人だけの配分で決定する。で、要らぬ非難を皆さん方受けなきゃならぬ。つまりそれが官僚的な独裁だと言われたり、独善とか言われるという形につながっていく。私はそういう意味で、いま答弁があった部分と、もう一つは、従来省令に任せていたものでも、必要に応じて法律化をしていくという方向で、前段答弁があったように御検討願う、こういうことが必要だと思いますが、この二つ、大臣、いま局長から答弁がありましたが、
地方交付税法の改正の沿革を見ましても、測定単位ごとに適用される補正の種類を法定化されたのは昭和三十四年でしたね。これは法律制定後五年を経過してからなんですね。その後この種の基本的な改正がないわけなんです。そういう意味で私は取り上げてきているので、大臣からいま答弁がありましたから、法定化をもっと積極的に推進をするという意味での強い指導をこの機会に求めておきたいと思います。 次に、種別補正ですが、この種別補正というのはどういうものですか。
いま一例を挙げられましたが、適用される測定単位は何と何がありますか。
種別補正というのは、地方交付税法の十三条の一項に書いてあるとおりでありますが、つまり測定単位に種別があって、そうしてその種別ごとの単位当り費用に差がある、そういうものについて種別補正を適用するということでありますが、わかりやすい例として、道府県の徴税費の種別補正の係数のとり方をちょっと説明してくれませんか。
徴税費の種別補正の係数のつくり方ですが、まず個人の事業税の徴税費の単位費用を算出する、そうして、次いで各税目について、各税目の単位当たりの徴税費を算出する、そうして補正係数をつくる、こういうやり方でありますが、ここなんですよ。さっきから局長の答弁もありましたが、何もそんな係数を使わなくても、種別ごとの単位当たり費用が出ているのですから、経費の種類の項目をふやして、そうして種別ごとの単位当たり費用を法定の単位費用として用いた方がわれわれにはわかりやすいと思うんですよ。どうですか。