これは一遍理事会で協議をしてください。いまのような答弁は理解をするわけにはいきません。 時間がありませんからもうちょっと基本のところで少し論議をしたい。外務委員会の問題であるかもあるいはしれませんけれども、一体、当日旧サイゴン政権というものは崩壊をしている。ということは、大使の権限はそこで消滅をしている。あなた方はそれから依頼を受けたと、こう言われるわけです。ウイーン条約の第十条の2によりますと、使節団の任務の終了というのは、派遣国の通告を受けることになっている。また、三十九条の2の規定、四十五条の(a)の規定によれば、外交官特権、使節団の公館、財産、公文書等を保護しなければならないと解せられないこともありません。しかし、派遣国
