副総理の答弁がありましたから、官房長官、よろしいですね。
副総理の答弁がありましたから、官房長官、よろしいですね。
去る三月十二日の本委員会で私は国が地方財政法十一条を守らないという指摘をいたしまして、厚生大臣、農林大臣はこれをお認めになりました。その守られていない部分について資料を出せといって要請をしました。その結果「地方財政法十一条関係資料(未定稿)」というこういう形の資料が出てまいりました。政府が認めただけでも十五件の実は法令違反があるんです。これはもう出された正式なものです、十五件。地方財政法の違反をみずから犯す政府が、地方財政のあり方について地方自治体に対してものを言う資格なんて一つもありませんよ。私はそう思うのです。 そこで、厚生大臣、農林大臣、建設大臣、これら十五件の違反行為について、この国会中に改められますね。
この国会中。
いや大臣、答弁が違う。この間法律違反をやっていますと答弁された、そのことを国会中に改められますね。
ちょっと答弁が違うんですわ。
十条の二の十三。
いや、あなたのところで法律違反があるんですよ、これ。政府から出してきた資料ですから。これで時間をとられたのじゃかなわぬよ、そんな答弁をしておって。
それだから、この法律違反の法律はこの国会中に直しますねと言っている。
しっかり聞いてくださいよ。
この国会中にね。
建設大臣、あんた違反をしているんですよ。政府が出してきた資料なんですよ、これはあなた。何を言っているんですか。建設省のここの部分、ちゃんと違反しているって出てきた。政府の資料なんですよ。私が勝手につくったのじゃないんですよ。これをこの国会中にやるかと言っているんです。
これは直すに当たって私はぜひお考え願いたいのですが、内容がまた問題なんです、大蔵大臣。法律違反によって大変迷惑を受けてきたのは地方自治体であります。その点を直さなきゃならぬのですが、これは地方公共団体の側の意思というものは十分にくみ上げられてお直しになる、こういうことでなきゃならぬと思うのですが、これは官房長官、まとめて答弁いただけますか。
官房長官、自治大臣の言葉を官房長官のとにかく答弁と聞いておきますよ。自治大臣が答えるのはこれはあたりまえなんでね。むしろ、ほかからあれがあるものだからなかなかそうはいかぬのですから。 もう一つは、手続としてこれは院の問題ですが、委員長、ぜひ記憶にとどめておいてもらいたいと思うのですが、これらの十五の各省が違反をしている法令を改正するに当たって、建設委員会あるいは社労委員会でこれをやってもらったのじゃ恣意が働きますからだめですよ。地方行政委員会で全部一遍取り扱わせてもらう、そういう手続を踏みたいと思うのです。これは意見として述べておきたいと思うのです。 私は、この関連でずっと出てきたらそれぞれの法律について意見を述べる機会を持
これもちょっと答弁がポイントが狂っているんですけれども、いま往復の時間でやられるものだから多く述べておれませんが、予防接種法の施行令の第三条ですね、「法第二十二条の規定による国庫の負担は、各年度において都道府県が支出し、又は負担した費用の合計額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した精算額に対して、これを行う。」と、こういう規定です。そうすると、厚生省は、精算した額に対してこれを行うというこの条項を一体今日まで厳守してきましたか。厚生大臣、いかがです。
問題をすりかえられないようにしておかなきゃならぬのですが、予防接種法施行令という、あなた方が地財法十一条に照らして不十分という形で資料を私のもとに出してきたこの規定ですね、この規定さえも実はあなた方は守っていない、こういう形なんですよ。これは厚生大臣、よく聞いておいてもらいたいんですよ。この規定が地財法十一条に違反しているということとは、そこのところは私はちゃんと違うということをはっきりしておかなきゃいかぬと思っているんです。国が法令違反をとにかく犯してきた。このことは私の総括質問、一般質問、そしてきょうの質問を通じて明確になった。私がつくった資料じゃない。何遍も言っていますが、三省で打ち合わせして持って来られた違反をしていますとい
厚生省が考えている実態に合わしたのじゃ困るとぼくは言っているのです。法令違反を犯してきているところの実態に合わせて法を合わされたのじゃ、たまったものではありません。地財法十一条で取り上げてきた私のいわゆる趣旨に基づいて法令改正は行われる、こう理解をしておいてよろしいですか。
官房長官、いまの厚生大臣の答弁を確認しておきたい、三木内閣として。
いや、承りましたって、それでいいんですか。 厚生大臣、児童福祉法の第二条の趣旨ですね、これは何ですか。
そこで、その二条に照らして三十五条を読みます。そうすると、児童福祉施設としての保育所建設義務というのは、国にもある、都道府県にもある、市町村にもある、平等にある、いいですか。
そこで厚生省、保育所の国営、県営、民営、市町村常、その数はいまわかりますか。