どうですか、通産大臣の方では、いまの同じ質問で、どういうふうにお考えになりますか。
どうですか、通産大臣の方では、いまの同じ質問で、どういうふうにお考えになりますか。
そこで、前に戻りまして所得関係課税でありますが、昨年の所得税法の改正の際に、基礎控除、配偶者控除、扶養控除の額を一律二十四万とした。その際の政府の説明はこんなものだったのですね。「従来、家族の規模に応ずる生計費との関連等を考慮して、基礎控除に比べ扶養控除の額を低く定めていたが、昭和三十六年度の改正において、所得の稼得に対する配偶者の貢献等を考慮し、新たに基礎控除と同額の配偶者控除が設けられた。その後配偶者控除については、基礎控除との間に一万円の差がつけられたこともあったが、昭和四十二年度以降は同額とされてきている。ただ、扶養控除については、いぜんとして基礎控除に比して低い額に定められていた。しかし、課税最低限がある程度の水準になって
大臣、このできるだけ早い機会というのは、やはり大臣の政治力で五十一年と、ここでどうですか。
四十九年度の所得税における傷害者控除、それから老年者控除、それから寡婦控除、勤労学生控除、これは十六万円。今回の住民税の改正案と同額です。ところが、特別傷害者控除や老人扶養控除は、四十九年度の所得税においてさえそれぞれ二十四万円、二十八万円であるのですね。ところが、住民税は十九万円なのですね。各自治体が、身障者や老人に対していろいろ福祉行政を行って住民の期待にこたえようとしています。これはもう保守、革新を問いません。いまどの応援に行っても、どっちの候補者もこの辺のことは同じようなことを言っているわけですからね。そういう意味で、全くここのところ不可解な改正だという感じがするのですが、自治体の今日的な使命から考えましても、本来、これらの
ここでちょっと資料を求めておきます。ここは答弁をもらっていると長くなりましょうからね。消費者物価上昇に伴う住民税の物価調整減税額、これをどのぐらいに見ているか。これはおたくの資料には、大体二千八百億円と、こうなっておるんですがね。そうすれば、それはいつの時点といつの時点での物価の上昇の比較か。いつの時点でとらえて、そしていつの時点での物価の上昇の比較なのか。そしてどういう方法で算出されたのか。それからもう一つは、ここ五年ぐらいの間の所得割りの減税と、そして物価調整減税額及び減税額の推移を、これは含んで、いま答弁もらいません、後で資料をいただきたいと思います。 どういう質問をしたいのかといいますと、実はインフレが国民生活に与える影
その最低限の引き上げ率が、事業所得者について低くありませんかね。国税、住民税とも、白色専従者控除額を引き上げる必要があると思うのですが、それはどういうふうにお考えなんですか。
物価調整減税を除いた本来の減税額というものが住民税において非常に少ない。課税最低限の引き上げ率も物価の上昇に及ばない。住民税の負担減が重くなっている。そういう意味で私は住民税はもっと減税をすべきだ。景気対策としての視点も取り入れてみれば、他の自主財源の増強措置とあわせて、これ若干起債の増額を覚悟してでも減税すべきだと思うのですが、こっちは、税の方よりもどうですか、財政の方では。
この負担分任という考え方が住民税減税の足をどうも引っ張っているように思うんです。地方制度調査会なり税制調査会の答申などを見ますと、住民税は、会費的性格があるので、課税の最低限は国税と異なってよいと言っているわけですね。私はそうは思いません。いま直ちに五十年度の所得税と同一水準にしろとは言いませんがね。また、それ以上に引き上げろというようなつもりもありませんけれども、せめて——ありませんと言うのは、いまの質問の中であって、私たちが用意する修正案とは別でありましてね。せめて基礎控除、あるいは配偶者控除、扶養控除は昭和四十九年度の所得税並みの二十四万円ぐらいには引き上げるべきだと、こう思うんですが、これ大臣どうですか。
この間、予算の公聴会で、実は自治省が住民税について負担分任の原則を持ち出して、私はさっぱりわからぬし困っているんだということを述べながら、そういう税の原則というのはあるのかということを伊東光晴教授に尋ねたんです。そうしたら、彼何遍も聞き直しながら、租税論としてそういう原則があることは知りませんと。で、私は知りませんが、そこに鳩山威一郎さんがお座りになっていますが、鳩山前大蔵省事務次官、どうなんですかなんて言って、鳩山議員に逆に聞いていましたがね。鳩山さんも、いや、それはと言って首をかしげて否定をされました。そうすると、やっぱりこの辺の大御所が否定するんだから、私が、何回かあなた方と討論をしてきたやっぱり私の方が世の中では正しいんだな
よろしいですか、大臣。
個人事業税——時間がなくなってきましたから基本的なことを抜きにして——もともとこの二重課税であるという批判が非常に強い。で、実際問題としては、個人事業に社会的費用を負担させる根拠というのは現実の姿としてはとらえにくい。また、税収としてもそう大きなものではもうなくなってきていますね。法人形態をとる小企業とのバランスの問題が当然ありますが、私は個人事業税はいずれ段階的に廃止に踏み切る方向で検討されるべきだと思いますが、個人事業税を廃止して、所得税の低所得部分を地方税に移譲するというような方向の検討はされませんか。
現在、電気・ガス事業を除くその他の法人事業に対する法人事業税というのは、所得を課税標準としていますね。これは自治体の提供するところの有形無形のさまざまな施設を利用することの対価、それがなかったならば法人の活動自体あり得ない、よって公共サービスを受ける対価として法人に費用を負担させるということなんですが、所得を課税標準としていたのでは、法人の活動を正確に把握して公共サービスに対する対価を相応に負担させるということはできないんじゃないですか。したがって、所得を課税標準とするというのは、法人税率の積み増しみたいなものですから、法人税の申告の際に法人事業税負担を損金に算入するのは、どうも法人税割りとの関係で誤解を受けて適当ではないと思うんで
これは論議をすれば尽きないと思うんですけれども、たとえば石油化学なり鉄鋼なり、そういう基礎的な産業、これは金融資本をバックにした強大な資本によって支配されている。また、貿易等による海外資源の購入なども巨大商社資本によって握られている。わが国では、高度経済成長の過程で企業の寡占化、系列化が顕著に進行した。公正な競争条件をつくるための独禁法だってずいぶん生みの悩みを続けてますよね。なかなか思ったような形になっていかない。最近は、そういう三木内閣の姿勢を見ていて、民社党も非常に怒り出してるというような状態になってきてますわね、これは余分なことですが。で、現実の企業の実態が独禁法の改正などというものを許さない状況にいま置かれてるんじゃないだ
ひとつそういう方向で、大臣、自治省当局に指示をし、指導力を強めてもらいたいと期待をいたします。 そこで、今回の政府のこの改正案では、法人事業税の税率について標準税率の一・一倍を上限とする制限税率を設けられた。これはどうも研究不足じゃないんだろうかと逆の意味じゃ考えられるのですが、世の中では、東京都が行っている超過課税について自治省がかつて行った行政指導にどうも従わなかった、したがって、この機会にという報復的な措置ではないかというふうに言われているんですがね。都の措置というのは、御存じのとおり標準税率の一・一六六倍という、あれはぼくはきわめて穏当なものだったと思っているんですけどね。それを決定するに当たっても、企業の実情というもの
昭和五十一年度はこの固定資産税の対象となる土地等の評価がえの年であります。宅地の評価は時価すなわち正常な取引価格を基準としていますが、投機的要素や現実の土地取引における個別的事情を排除して正常な取引価格を算定するということは、抽象的には理解できても、現実の作業としては容易なことではありませんね。従来どういうような方法で正常価格を求めてこられたのか聞いたいんですけれどもね。時間もなくなっていますから、一言で言えば、やっぱり現実の取引価格というものがこの評価額決定の決定的要因になると考えておいていいんですか。
昭和四十八年度の評価がえというのは、四十八年一月一日現在の状況を基礎に評価されたものですね。そのときには、資料などの関係で、四十七年から四十八年にかけての土地の大幅な値上がりというのは四十八年の評価に余り反映されていないでしょう。
ああそうですか。この自治省が行っている正常な取引価格の求め方で考えてみますと、現実の取引価格が決定的な要因になるんですからね。いままでどおりのやり方だと、その評価がえをやれば宅地の評価額は大幅に上がるんじゃないんですか。それは上がらないと見ておっていいんですか。
いわゆる異常な土地の騰貴だとか、あるいはインフレで利得を得たというような者ですね、そういうインフレの波に乗って利益を得た者、そういう者についてはそれ相応の税負担をさせるべきだと思いますが、したがって一般的には、土地の評価というのは現実の取引価格に近づけて、そして大企業等にはそれ相応の固定資産税を負担させてよいのじゃないだろうか。しかし、住宅等の用途に向けられた土地については、これはインフレのツケを固定資産税負担の増という形で一般の居住者に負担させるというのは非常に不合理ですね。これは不合理であると確認をしておいていいですね。それから、そういう事態はいまの一連の答弁の中では起こり得ないと、十分勘案をするということ。 で、現在住宅用
はい、わかりました。 では最後に、大臣、いまの答弁でいいんですが、言ってみればインフレのツケが個人的な一般の居住者に固定資産税の増という形でかかってこない配慮をされるということですが、大臣、確認をしておいてよろしいですか。
関連。 大蔵大臣、この川崎だけに限りませんでしょうが、いま問題になっている川崎の場合で、地震の問題について客観的にちゃんと一つのものが整理をされたら特別に地方財政について措置をされる、こういうことに具体的に承っておいてよろしいですか、いまの答弁。