いや、いまの前段の答弁はちょっと違っているんです。そんなこと言っているのじゃないんです。いいですよ、それは。財政計画は内閣が義務づけられているんですから。
いや、いまの前段の答弁はちょっと違っているんです。そんなこと言っているのじゃないんです。いいですよ、それは。財政計画は内閣が義務づけられているんですから。
この四十七年度十五兆円ぐらいの財政規模で、いまのような三兆円もの乖離があるわけですね。 私は国会に議席を得てから、数度にわたって、この乖離の問題をこのままにしておいたならば、地方財政計画の客観性が全く損なわれる、こういう意味のことを実は言い続けてきたのです、自治大臣。その都度、自治省側も改善を約束してきたのですよ。ところが、何ら改善されないままに今日に至っているわけです。現実の地方財政は、まさに地方財政計画の外側にある。そしてその外側における収支のバランスこそ地方公共団体も頭を悩まし、われわれもまた問題にしなければならないことになっているんですが、大臣そういう認識、ありませんか。
大臣、こういう言い方をされる方もあるわけです。いまさっき財政局長の論文をあげたのですが、同じところの石原財政課長の発言、これは非常にわれわれの意を得ているので、同じ雑誌の中で「地方財政計画で予定しております歳出以上の歳出は従来よりもむしろ大きくなってきている。ところがそれに対応すべき地方財政計画で予定した収入以上の収入の増は従来よりもずっと小さくなってきた、という意味で、地方財政計画の外側における収支バランスがとれなくなってきたというのが、地方財政の悪化の本当の原因ではないだろうかと思います。」こう述べているんです。どうです、自治大臣。
いや、私は食い違いがあることを問題にしているのではなくて、財政課長の方は、ちゃんとやっぱり歳入と歳出のバランスにおいて、という形で問題をとらえている。局長の方は、いまの話で言えば、紙数が足りなかったから一番重要なところは落としたんだと。一番重要なところを落として人件費だけを浮き彫りにするということは、何か目的がありませんかと私は言っているわけですね、そういうことなんですよ。
そんなことは私の方も認識しているんですけれども、もっとやっぱり当面、一体地方財政の危機というものに対処するに当たって基本は何かという、その基本の部分を抜かしたような形のアピールは困りますと。これは大臣、ちゃんと認識をしておいてください、逆の意味で。
そこで自治大臣、あなたは今回の地方財政の危機に直面して、一度でも地方交付税率の引き上げを大蔵省に対して主張をされましたか。それとも、あなたは現行の交付税率三二%であくまでも十分だとお考えですか。
いまの最後の言葉は大変気に入ったんですがね。そこで、その義務が本当に大臣の行動の中にあらわれるとすれば、いまこそ私は、交付税率の引き上げについて大蔵に少なくとも大論争をいどむべきときだったと思うのです。 そのことを怠られたのは大変あれですが、なぜそう言うかというと、昭和四十三年の時点で、当時自治省の事務次官であった柴田護氏は「自治研究」の第四十四巻五号という中で、「昭和四一年度における交付税率三二%は、実は四〇・七一%にしなければ理くつが合わないこととなる。」と、りっぱに論文を書いているんです。私は、地方交付税法第六条の三の第二項の趣旨に照らして、交付税率の引き上げを検討すべき時期に明確に今度は来ているんです。自治大臣、そうお思
したがって、私は必要があると言っているんですよ。
これはいままで振り返り見て、乖離がはなはだしいんですよ。したがって、今後また見てというような論理にならないんですよ。明確にまた乖離が出るに決まっているんですよ。
それじゃ全然だめです。 法制局長官にちょっと伺いますがね、交付税率というのは、少なくとも、政府が考えるあるべき行政水準の数量化としての財政措置、需要ですね、それと財政収入とが長期にわたって乖離したときに変更されるというのが、現行法のたてまえですね。
ということですから、私のこの法律の解釈は間違いがない。自治大臣は誤っている。政治的な認識でものをやっている。大蔵大臣、どうですか。
私が自治省の代弁をしているような形になったのじゃ本当は困るんですけれどもね、少なくとも自治省は、低成長時代と言われる時代に入ったいまですから、とにかく客観的な作業を行って、そして交付税率はこうあるべきだということを大蔵省に強く言うべきだったんですよ。これは大臣どう言われたって、いまの法律の解釈から言ってそうなんですよ。それは自治大臣によって怠られたことは間違いないんですよ。
福田自治大臣、市川房枝さんほど国民を信用していらっしゃらないんだそうですけれども、その国民のうちの一人で、信用していない官僚の言うことばかり信用してはだめですよ。そのためにあなたは大臣としての役割りを果たさなかったということです。そこはちょっと深い認識をやっぱりこの機会にやってもらわなければ困ると思うのです。
交付税というのは、やっぱり自治大臣ね、自治、大蔵両省の力関係で揺れ動くというような、そんな筋合いのものじゃありません。ちゃんと第六条できまっているんですから、その趣旨はちゃんと遵守をしてもらわなきゃならぬ。そのことは私強く要求をします。 そうでないから結果的に、客観的に見て、みずからの非力さを人件費問題にかぶせるという措置が責任転嫁という形で出てくると私は思うんですよ。この自民党の統一地方選挙用のキャンペーンに乗っている感じが非常にするんですね。そういう行政のやり方というのは必ず私は将来に禍根を残す。これは総理、そうじゃありませんか。
総理大臣ね、実は総裁としてお聞きしたいんですが、自由民主党のお出しになったこの「地方財政硬直化の現状とその対策」という、これですね。これ、何か自治省の財政課でつくったという話なんですが、そうですか。
それじゃ総理お持ちになっているんですから、この四十三ページをちょっとお読みになってください。ちょっと声を出してお読み願いたいんです。総理のそれだと六十四ページです。二つあるんです。こっちはきれいになって、おたくが配布しているやつですがね。答弁として読んでいただきたいんです。答えの方だけでけっこうです。
六十四ページ。「施設費系統の事業については解消済」の下ですね。「公立文教施設整備事業等施設関係三事業については」からずっとです。
いや、読み上げてもらいたいのです、ここで答弁として。自治大臣の出番はいまつくります。
いや、しかし、いいんですか。
読んでもらいたいのです。