もう一言だけ、よろしいですか。 たとえば昭和四十六年の例を見ますと、財源不足を補う場合の地方債の拡充というのは、地方債の充当率を引き上げる、こういう形なんですね。この起債の増額に対応する一般財源を税をもってまかなうべき使途に振り向けるというやり方、これは自治省のことばなんですが、こういうやり方をしていたわけです。したがって、今回もそれと同様だと私は理解をしているんですね。ここのところはたいへん不明確なんですよ。したがって、大臣からここ一言、そのとおりだと、こう答えておいていただきたいのですがね。
