大蔵大臣、念のために申し上げておきますが、いまの答弁の中で、けさの私の所得税法二百四十三条との関係における理解と、いまの法人税法の理解とのどうも混濁が大蔵大臣の頭の中にもあるような気がするのです。私は田中角榮さん個人のいわゆる問題についてけさほどは取り上げましたから、二百四十三条との関係で大臣の答弁というものを一応了解をしておるわけです。しかし、いま法人税法百五十二条という関係で述べられたのは、四千万なら四千万以上のものについてはあなた方は公示の義務を負っているわけです。それ以下のものについては何も秘密事項じゃないのですから、あなた方がお出しにならないというような理由にはこの法からはならないわけです。そしてこれは通常、平常的な状態の
