お答えいたします。 繰り返しになりますが、本法案により指定されるのは、研究ではございませんで、情報でございます。政府が保有する重要経済基盤の保護に関する情報となります。 そして、本法案の先ほども申し上げました第十条二項は、行政機関が適合事業者の同意を得て当該事業者に行わせる調査研究等において、重要経済安保情報の要件を満たす情報が生成されることが見込まれる場合に、あらかじめこれを重要経済安保情報として指定をし、当該事業者との契約に基づいて指定に係る生成情報を重要経済安保情報として保有させるという規定であります。 このような前提の下で生成された重要経済安保情報につきましては、あくまで本法律案に規定される保護措置をとる必要があ
