お答えいたします。 先ほど申しましたように、繰り返しになって大変恐縮でございますが、やはりこれ、一つのイメージ図で、この有識者会議の議論を進めるに当たっての材料としてお示しをしたものでございまして、ここから今、本法案に示しております重要経済安保情報をめぐる議論を厳密に行うことは困難であるというふうに考えております。
お答えいたします。 先ほど申しましたように、繰り返しになって大変恐縮でございますが、やはりこれ、一つのイメージ図で、この有識者会議の議論を進めるに当たっての材料としてお示しをしたものでございまして、ここから今、本法案に示しております重要経済安保情報をめぐる議論を厳密に行うことは困難であるというふうに考えております。
お答えいたします。 経済安全保障推進法につきましては、当時の経済安全保障法制に関する有識者会議における御議論も踏まえて、喫緊の政策課題に対応するため、四本柱を法制度化したものでございます。 推進法の審議における附帯決議を政府として重く受け止め、セキュリティークリアランスに関する検討を開始し、昨年二月の岸田総理からの御指示を受け、有識者会議を開催し、制度の導入に向けた検討を今般本格化し、法案の提出に至ったものでございます。
お答えいたします。 御指摘の重要経済基盤に関する革新的な技術であって安全保障に関するものとは、例えば、重要経済基盤であるインフラの供給体制や重要物資のサプライチェーンに関する革新的な技術のことでございます。 その内容を具体的に申し上げることはやや困難ではございますけれども、例えば、AIや量子技術等についても、今後、重要経済基盤に関する既存の技術を超えた極めて先端的なものが生まれ、他国によって我が国の重要経済基盤に支障を与える目的等で悪用されることを防ぐために秘匿する必要があるものがあれば、これに該当する可能性があると考えております。 なお、民生用の技術と安全保障用の技術の区別は極めて難しくなってきておりまして、いわゆるデ
お答えいたします。 ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。 今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。 他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目
お答えいたします。 他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。 加えまして、イギリス、フランスについて過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフ
本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった、外部行為に対抗するための言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。 また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法
お答えいたします。 今お尋ねのところは、法案におきますと第十条、適合事業者……(発言する者あり)一条。一条、資する活動を行う事業者、それを受けて十条等で、十条で具体的に決めております。 それで、適合事業者につきましては、今般この法案で指定をいたします重要経済安保情報、これを提供する民間事業者の方、この方に対してこの重要経済安保情報を提供をし、その民間事業者の方の従業者の方に適性評価を受けていただくという仕組みでございますが、まずはその適合事業者に民間事業者の方がなっていただく必要がございます。これにつきましては、具体的には、適合事業者の認定のための基準というものを具体的に決めてまいりまして指定をしてまいります。 最初のお
幾つかの要素を含んだお尋ねだと思います。ちょっと分けてお答えをいたしたいと思いますが、まず、適合事業者の認定のための基準といいますのは、今後政府の方で検討して決めてまいりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。 また、本法案第十八条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしており
本法案におきまして重要経済安保情報として指定することとなりますのは、お尋ねのような物資も含めまして、あくまで三要件、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものに、この三要件に該当するものに限定されます。 さらに、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し重要経済基盤を保護するため政府がとる措置等に関する情報を作成したところ、例えばこの内容が重要経済安保情報の三つの要件に該当する場合には、この重要経済安保情報に指定するような場合が考えられます。
お答えいたします。 適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に再評価を実施すべきかどうかを判断する際に用いましたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性があることから、適性評価の実施後十年間は保存していくことを、保存しておくことが必要であると考えております。 一方、機微な個人情報でもございますため、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではないことから、一般的な保存期間のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、法案をお認めいただいた後、有識者の意見を聞いて作成する運用基準等で適切なルールを定めることを予定し
本法案に基づきますこの解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。 また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内に有効期間を定めることとされておりまして、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されることとなります。 さらに、情報の指定及び解除については運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府におきまして、解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをいたしまして、必要があれば内閣府の長たる内閣総理大臣が勧告などを行うこととしております。
お答えいたします。 今御指摘のありました防衛装備品等についての開発につきましては、本法案が成立する前からあります既存の制度に基づくセキュリティークリアランスを活用していくものと理解をしております。
お答えいたします。 本法案は、特定秘密等を除く重要経済安保情報につきまして、行政機関の長が適性評価の評価を行い、内閣府がそのための調査を一元的に行うこととしているところ、御指摘のDCSAのような組織ですとか外部委託というものは念頭に置いているものではございません。
お答えいたします。 一点目につきましては、調査に際して照会を行う私的団体について、特定の対象を排除しているということではございません。しかしながら、先ほど御指摘のありましたような興信所、探偵事務所、反社会的組織を今想定しているものではございません。 二点目でございます。 本法案に基づく照会につきましては、照会を受けた医療機関でありますれば、回答すべき本法案の法律上の義務は生じます。しかしながら、回答を拒否した場合に、これを強制するような措置を取ることはできませんで、回答拒否に対する罰則も置いてございません。 また、通話履歴の開示に関しましては、刑事手続における捜査におきましても、裁判所が発付する差押許可状に基づいて行
お答えいたします。 何点かございました。 他国の情報ということにつきまして、我が国政府が他国の情報を入手をしまして、本法案の規定によって重要経済安保情報に指定をして民間事業者に提供した場合は、罰則を含めまして本法案の規範に服すると考えております。 また、損害賠償というお話がございましたけれども、この点につきましては、行政機関と適合事業者が締結する秘密保持契約の内容によってくるものと考えております。 そして、三点目。人的スクリーニングの話でございますけれども、有識者会議の永野教授の指摘事項は、実はクラシファイドインフォメーションではなくて、いわゆるクラシファイドでない情報について、アメリカですとCUIと言っておりますけ
お答えいたします。 他国の制度につきまして政府として責任を持ってお答えする立場ではございませんが、米国では、コンフィデンシャル級の情報を廃止することについて、御指摘のような、組織の一部の機関においてそういった提案があるということは承知をしているところでございます。もっとも、この勧告に従って、米国政府として……(山崎(誠)委員「フランス、イギリスは」と呼ぶ)後ほど申し上げますけれども、そういった方向性を決定したとは承知をしておりません。したがって、米国でコンフィデンシャル級の情報が廃止されるといった状況は承知していないところでございます。 また、イギリス、フランスにおける見直しにつきましても、いずれも、コンフィデンシャル級情報
お答えいたします。 本法案につきましては、成立後一年以内に施行をするという予定でございまして、その準備期間におきまして、想定されます情報の指定件数ですとかあるいは適性評価の対象となる人数ですとかといったものを見込みを出しまして、適性評価をやる内閣府の組織の体制等々につきまして詰めてまいる所存でございます。
お答えいたします。 重要経済安保情報にどのようなものが指定されるかということでございますが、本法案では、まず、重要経済基盤保護情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが……(山崎(誠)委員「具体的に教えてください」と呼ぶ)はい。といった三要件に該当するものであると規定しておりまして、例えば、重要経済基盤保護情報に該当し得る情報としましては、我が国にとって重要な物資の安定供給の障害となる外部からの行為の対象となりかねないサプライチェーンの脆弱性に関する情報などが想定されるところでございます。 今後、有識者の意見を聞いた上で作成いたします運用基準において、対象情報の一層の明確化に努めてまいります。
お答えいたします。 配付資料にございました図に関連しまして、これに沿って御説明をいたします。 先ほど来申し上げております重要経済安保情報の三要件に該当する場合であって、具体的には、例えば、この図にあるような、A社となっているようなところが、政府に提供となっておりますけれども、このA社のところがより多数になってくる、多数の民間事業者から政府が提供された情報、これを集約をし、また分析するなどして作成した情報を重要経済安保情報として指定することなどが考えられます。 そして、そのように重要経済安保情報として指定した情報につきまして、これは矢印がB社とC社に伸びておりますけれども、本法案におきましては、民間事業者が重要経済安保情報
お答えいたします。 本法案に基づきますセキュリティークリアランス、適性評価につきましては、行政機関が重要な情報だと認めて指定した情報、そしてそれは、法律の中にも書いてありますけれども、政府が指定した重要経済安保情報だという表示をして、かつ、それを守るということで民間事業者と契約をする、秘密保持契約を結ぶ、そういったケースにおいて、かつ、民間事業者の方も適合事業者として認定されなければいけません。そういった幾つかの手だてを尽くした上で情報を守るというものでございます。 そこに該当する、本法案に該当する情報についてしっかりと保全をする、その先には罰則もかかってくるというものでございまして、A社が、今申し上げましたような適合事業者